○小野町放課後児童クラブ条例施行規則
(平成27年4月1日規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町放課後児童クラブ条例(平成27年小野町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小野町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 児童クラブの利用定員は、40人とする。
2 町長は、児童の健全育成上必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、児童の利用を許可することができる。
3 町長は、前項の規定により、入所児童が第1項の利用定員を超えた場合は、必要に応じて支援の単位を分けることができる。
(保育期間と保育時間)
第3条 児童クラブの保育期間及び保育時間は次のとおりとする。
(1) 児童クラブ実施日は、平日の学校の放課後及び土曜日、夏休み等の長期休業日とする。
(2) 児童クラブの休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、4月1日、8月13日から8月16日、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(3) 保育時間は、平日の放課後は学校の教育時間終了後から午後7時まで、土曜日は午前7時30分から午後6時30分、夏休み等の長期休業日は午前7時30分から午後7時とする。ただし、時間については必要に応じて変更できるものとする。
(利用手続きと利用決定)
第4条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)に就労等の証明ができる書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し利用の可否を決定し保護者に利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の停止)
第5条 児童クラブ利用児童の保護者は、自己都合によりその利用を停止しようとする場合は、利用停止届(様式第3号)を提出するものとする。
2 町長は次の場合利用を停止することができる。
(1) 家庭での保育が受けられると認められるとき。
(2) 児童が疾病等により保育に不適当と認められるとき。
(3) 他の児童に悪影響を与えるおそれがあるとき。
(利用料の納入)
第6条 利用料は月毎に区別し当月分を翌月の25日まで納入するものとする。
2 この規則に定める利用料の徴収については、小野町財務規則を準用する。
[小野町財務規則]
(傷害保険)
第7条 児童クラブの安全な運営及び児童の安全を図るため傷害保険に加入し、保険料については利用者が負担するものとする。
(利用料の減免)
第8条 条例第9条に規定する利用料の減免は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、利用料の全額を免除する。
[条例第9条]
2 その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき町長が認めた額を免除する。
3 第1項及び第2項により利用料の減免を受けようとする保護者は児童クラブ利用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
4 町長は前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、児童クラブ利用料減免可否決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。
5 前項の規定により減免の許可を受けた保護者が、その減免を受けるべき事由に変更があったときは、ただちに町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については別に定めるものとする。
附 則
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月15日規則第19号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月20日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。