○小野町塩分測定器購入費助成事業実施要綱
(平成30年4月19日要綱第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常の食生活における塩分の過剰摂取を防ぎ、生活習慣病の予防並びに健康づくりを推進するため、塩分測定器の普及を図ることを目的とし、購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成の対象となる者は、町の住民基本台帳に記載され、現に町内に居住する者で、塩分測定器を購入しようとする者とする。
(申請及び決定)
第3条 助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩分測定器購入費助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、塩分測定器購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成券の交付)
第4条 町長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に塩分測定器購入費助成券(様式第3号)を交付するものとする。
2 助成券の有効期間は、当該助成券に指定された日までとし、有効期間を経過した助成券は無効とする。
(助成内容)
第5条 助成は、1世帯につき1回に限り1枚の助成券を交付することにより行う。
2 1枚の助成券により助成を受けることができる限度額は2,500円とする。
(助成券の利用方法)
第6条 受給者は、町長が別に指定する業者(以下「指定業者」という。)に助成券を提出し、塩分測定器を購入するものとし、購入する塩分測定器の購入額が助成限度額を超えた場合の金額は受給者負担とする。ただし、塩分測定器の購入額が助成限度額に満たない場合の助成額は、当該購入額とする。
(業者の指定等)
第7条 指定を希望する業者は、塩分測定器購入費助成券取扱業者指定申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請のあった業者のうち適当と認めるものについて、取扱業者として指定し、かつ、登録したときは、塩分測定器購入費助成券取扱業者指定決定(却下)通知書(様式第5号)により当該業者に通知するものとする。
3 指定業者は、第1項の規定により申請した事項に変更があった場合は、指定業者申請内容変更届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(不正受給の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受け、利用した場合は、町長はその者に助成券利用により利益を得た額に相当する金額の返還を命じることができる。
(助成券の再交付)
第9条 受給者は、助成券を紛失し、汚損又は破損したときは、塩分測定器購入費助成券再交付申請書(様式第7号)に汚損又は破損した助成券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により届出があったときは、助成券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 受給者は、助成券を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(助成費用の請求)
第11条 指定業者は、第5条及び第6条の規定により塩分測定器を販売した場合は、助成券を添付して助成に要する費用を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、指定業者から請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、速やかに支払いを行うものとする。
(台帳)
第12条 町長は、受給者に係る塩分測定器購入費助成受給者台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
塩分測定器購入費助成申請書

様式第2号(第3条関係)
塩分測定器購入費助成決定(却下)通知書

様式第3号(第4条関係)
塩分測定器購入費助成券

様式第4号(第7条関係)
塩分測定器購入費助成券取扱業者指定申請書

様式第5号(第7条関係)
塩分測定器購入費助成券取扱業者指定決定(却下)通知書

様式第6号(第7条関係)
指定業者申請内容変更届出書

様式第7号(第9条関係)
塩分測定器購入費助成券再交付申請書

様式第8号(第12条関係)
塩分測定器購入費助成受給者台帳