○町税減免取扱要綱
(平成21年4月1日要綱第25号)
(趣旨)
第1条 町税に関し、小野町税条例(昭和30年小野町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免対象の範囲)
第2条 町税の減免の対象となるものは、別表の減免事由欄に掲げる減免事由ごとに、同表の減免対象欄に掲げるものとする。
2 条例第51条第1項第1号及び第2号の規定、第71条第1項第1号及び第2号の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予等を行っても、なお、当該税金を負担する能力(次項において「担税力」という。)がないと認められる場合に限り適用する。
3 担税力の有無は、当該納税義務者及び生計を一にする親族(内縁を含む。)の給与、年金その他すべての収入及び預貯金、保有資産等の状況を総合的に判断し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護基準を目安として、町長が決定するものとする。
(減免の割合)
第3条 町税の減免の割合は、別表の減免対象欄に掲げる減免対象ごとに、同表の減免割合欄に掲げる割合を限度とする。
(減免の申請)
第4条 町税の減免を受けようとする者は、小野町税条例施行規則(昭和53年10月1日規則第10号)様式第69号による減免申請書(以下「減免申請書」という。)に、次に掲げる事項のうち、当該減免申請に必要と認められる事項を記載した状況説明書(様式第1号。以下「状況説明書」という。)を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、条例第71条第1項第2号の規定による固定資産税の減免及び第89条第1項又は第90条の規定による軽自動車税の減免については、状況説明書の提出を要しない。
(1) 生活保護法の規定による扶助の有無(有の場合は併せて保護開始年月日)
(2) 世帯構成
(3) 収入の状況
(4) 資産の保有状況
(5) 扶助の状況
(6) 災害による被害状況
(申請内容の確認)
第5条 町長は、減免申請書の提出があった場合には、実態調査等の方法により、申請内容を確認しなければならない。
(減免の審査拒否)
第6条 町長は、町税の減免の申請内容について、減免申請書又は状況説明書の記載事項等に不備があり、前条の実態調査等の方法によってもその確認が困難で、かつ、町税の減免を申請した者から調査協力が得られない場合にあっては、町税の減免の審査を拒否することができる。この場合においては、速やかにその理由を町税の減免を申請した者に通知しなければならない。
(減免審査会)
第7条 町税の減免(生活保護法の規定による扶助を受ける者の減免及び第4条ただし書の規定による減免を除く。)の資格要件を審査するため、減免審査会を置く。
2 減免審査会は、税務課長、副課長(収納担当、課税担当)、担当の職にある者をもって構成し、税務課長の職にある者を審査長とする。
(通知)
第8条 町長は、町税の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに町税減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により、町税の減免を申請した者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により町税の減免の承認を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る町税の減免の承認を取り消すものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
税目減免事由減免対象減免割合
町民税条例第51条第1項第1号生活保護法の規定による保護を受ける者減免申請時以降に到来する納期限に係る納付額(以下「未到来納期額」という。)の全部
同項第2号当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認められる者未到来納期額の全部
同項第3号学生及び生徒未到来納期額の全部
同項第4号公営社団法人又は公益財団法人当該事業年度分の均等割額の全部
同項第5号政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体当該事業年度分の均等割額の全部
同項第6号特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人当該事業年度分の均等割額の全部
固定資産税条例第71条第1項第1号貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産未到来納期額の全部
同項第2号公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)未到来納期額の全部
同項第3号町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産未到来納期額のうち「災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日 自治税企第12号 各都道府県知事あて自治事務次官通知)」により固定資産の損害の程度の区分に応じて定められた割合に相当する額
軽自動車税条例第89条第1項公益のため直接専用するものと認める軽自動車等当該年度分の税額の全部
条例第90条第1項第1号身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者、若しくは精神障害者のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるもの(1台に限る。)当該年度分の税額の全部(ただし、減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車税額のうち、減免を受ける者の負担部分に対応する税額)
同項第2号その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等当該年度分の税額の全部
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第8条関係)