○小野町畜産農家経営継続特別給付金交付要綱
(令和2年9月14日要綱第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で出荷額又は売り上げが減少した小野町の畜産農家に対して、経営継続を支援するため、予算の範囲内において給付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱に基づく給付金(以下「給付金」という)の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する又は町内に事務所、畜舎等を設け畜産業を経営している者(以下「事業者」という)とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 給付金の交付を受けた後も引き続き畜産業を経営すること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(対象要件)
第3条 給付金の対象となる牛(以下「対象牛」という)は、肥育については、令和2年4月から7月において食肉卸売市場等へ出荷販売した牛とし、繁殖、酪農(交雑、乳用)については、同期間に公的家畜市場等に出荷した税込価格が別表1に掲げる基準額以下かつ下限額以上の場合に対象とする。
(給付金の額及び制限)
第4条 給付金の額は、1事業者1回までとし、対象牛の数に別表2の単価を乗じた額とする。ただし、給付金の上限を30万円とする。
(交付申請)
第5条 申請者は、小野町畜産農家経営継続特別給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、食肉卸売市場や公的家畜市場等で発行された対象牛であることが分かる証明書等の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、小野町畜産農家経営継続特別給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(立入検査等)
第7条 町長は、給付金の交付の適正を期するため必要があるときは、申請者に対して報告をさせ、担当職員にその事務所、畜舎等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、期限を定めて、当該取り消しに係る給付金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が給付金を交付することが不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和2年9月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基準額及び下限額
区分 | 基準額 | 下限額 |
肥育 | - | - |
繁殖 | 622,097円 | 320,564円 |
酪農(交雑) | 323,807円 | 142,207円 |
酪農(乳用) | 137,916円 | 48,338円 |
別表第2(第4条関係)
給付単価
区分 | 給付単価(1頭あたり) |
肥育 | 6,000円 |
繁殖 | 45,000円 |
酪農(交雑) | 40,000円 |
酪農(乳用) | 25,000円 |