○小野町一時預かり事業実施要綱
(令和4年4月1日要綱第39号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児を一時的に預かり、必要な保護を行う一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」をいう。以下「事業」という。)に取り組むことにより、児童の福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は小野町(以下「町」という。)とする。ただし、適切に事業が実施できると認められる者(以下「実施事業者」という。)に事業を委託等することができる。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 小野町児童館(以下「児童館」という。)
(2) 町内に所在する子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)
(対象幼児)
第5条 この事業の対象となる幼児は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定めるものとする。
(1) 一般型 町内に住所を有する法第24条の規定による保育の実施の対象とならない幼児であって、かつ、次のいずれかに該当するものとする。ただし、里帰り出産等特別の事情があると町長が認めるときは、町内に住所を有しない幼児を対象とすることができる。
ア 非定型保育 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる幼児
イ 緊急型保育 保護者の傷病、入院等により緊急、一時的に保育が必要となる幼児
ウ 私的理由型保育 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる幼児
(2) 幼稚園型 特定教育・保育施設に在籍する満3歳以上の幼児で、当該施設において一時的に保護を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、この事業の利用を制限又は解除することができる。
(1) 幼児又はその家族若しくはその同居人が感染性の疾病にかかっているとき
(2) 幼児の心身が虚弱等で保育に堪えられないと認められるとき
(3) 第11条第1項に規定する利用料に未納があるとき
[第11条第1項]
(4) 前各号に掲げるもののほか、町と事前協議の上、不適当と認められるとき
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、実施施設が定める休所日及び休園日を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 一般型 第4条第1項第1号アからウに規定する事由により家庭において保育ができない期間とする。ただし、原則として同一幼児の利用は次のとおりとする。
ア 非定型保育 1月当たり12日以内
イ 緊急型保育 保育を受ける期間の初日から起算して30日以内
ウ 私的理由型保育 1月当たり5日以内
(2) 幼稚園型 教育時間の前後の時間、長期休業日及び休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)とする。
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、実施施設が定める時間とする。
2 実施施設は、前項で定めた利用時間を延長し設定することができる。
(職員の配置)
第8条 実施施設は、職員の配置について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準を遵守するものとする。
(1) 一般型 法施行規則第36条の35第1号ロ及びハの規定
(2) 幼稚園型 法施行規則附則第56条第1項において読替えられた法施行規則第36条の35第2号ロの規定及び法施行規則第36条の35第2号ハの規定
(登録申請)
第9条 事業を利用しようとする幼児の保護者(以下「利用者」という。)は、実施施設が定めた関係書類を提出しなければならない。
2 分館の利用者は、小野町一時預かり利用登録申請書兼台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者が利用登録を申請できる期間は、4月1日から翌年3月31日までの間で事業の利用を必要する期間とする。
(登録の決定)
第10条 実施施設は前条の登録申請を受けたときは、その内容を審査のうえ事業利用登録の可否を決定し、利用者へ通知するものとする。
(利用申込)
第11条 利用者は、実施施設が定める方法により利用申込をするものとする。
(登録の変更)
第12条 利用者は、登録申請内容に変更がある場合は速やかに実施施設へ申出るものとする。
(登録の取消)
第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取消すことができる。
(1) 第5条第1項各号に掲げる事由に該当しなくなったとき
[第5条第1項各号]
(2) 事業利用上の指示に従わないとき
(3) 偽りその他不正な手段により、登録の決定を受けたとき
(利用料)
第14条 実施施設は、事業の実施に当たって、利用者に費用負担(以下「利用料」という。)を求めることができる。
2 利用料は実施施設が設定する。
3 児童館の利用料は、小野町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則(令和元年小野町規則第9号)第3条に規定する額とする。
(利用料の納入方法)
第15条 利用者は、実施施設の定めるところにより、利用料を納入するものとする。
(報告)
第16条 事業実施者は、毎月の事業の実績を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(1) 一般型 小野町一時預かり事業実施状況報告書[一般型](様式第2号)
(2) 幼稚園型 小野町一時預かり事業実施状況報告書[幼稚園型](様式第3号)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 小野町一時保育事業実施要綱は、廃止する。
附 則(令和5年4月1日要綱第25号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第31号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第24号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。