○小野町病児保育事業実施要綱
(令和4年4月1日要綱第40号)
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労している場合等において、病気又は病気の回復期にあるため集団保育又は家庭での保育が困難な児童を一時的に保育する事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」をいう。以下「事業」という。)に取り組むことにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は小野町とする。ただし、町内に所在する子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託等することができる。
(事業の広域利用)
第4条 事業は、本町と実施施設の広域利用に関する協定又は委託契約等(以下「協定等」という。)を締結した市町村に一部委託等し、町民が実施施設を広域利用できるものとする。
2 前項の規定により、協定等を締結するときは、費用負担等その他必要な事項は当該協定等により別に定めるものとする。
(事業類型)
第5条 事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
(1) 病児対応型
(2) 病後児対応型
(3) 体調不良児対応型
(対象児童)
第6条 事業の対象となる児童は、家庭において保育を行うことが困難な児童で、かつ、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 病児対応型は、実施施設に在籍又は小野町に住所を有し、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことにより、集団保育を受けることが困難な児童
(2) 病後児対応型は、実施施設に在籍又は小野町に住所を有し、病気の回復期であって集団保育を受けることが困難な児童
(3) 体調不良児対応型は、実施施設に在籍しており、保育中に微熱を出す等体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間において緊急的な対応を必要とする児童
2 前項第1号及び第2号の規定による児童の対象年齢は、事業者が別に定める。
(利用期間等)
第7条 事業の利用期間は、連続して7日以内の期間とする。ただし、事業者が児童の健康状態に対する医師の判断又は当該児童の保護者の状況により、利用期間を延長することが必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。
2 事業の利用可能日及び利用時間は、事業者が別に定める。
(職員の配置等)
第8条 事業者は、実施施設に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員を配置するものとする。
(1) 病児対応型及び病後児対応型は、児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を児童おおむね10名につき1名以上配置するとともに、児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を児童おおむね3名につき1名以上配置すること。
(2) 体調不良児対応型は、看護師等を1名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度とすること。
(利用申込み)
第9条 児童が事業を利用しようとするときは、その保護者は、事業者に小野町病児保育事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 事業者は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該児童の保護者に対し、事業の利用に係る説明等を行い、理解を得た場合に限り、当該児童を受け入れるものとする。
3 体調不良児対応型の利用については、状況に応じ事業者が決定するものとし、当該利用の申請に係る手続は不要とする。
(利用の拒否及び中止)
第10条 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、実施施設の利用を拒むことができる。
(1) 児童の病状が変化し、実施施設における対応が困難である場合
(2) 実施施設の利用定員を超える場合
(3) その他事業を利用することが不適当と認める場合
(費用負担)
第11条 事業者は、事業の実施に当たって、事業を利用する児童の保護者に費用負担を求めることができるものとし、この場合には、あらかじめ町長と協議の上事業者においてその負担方法及び負担額等を定めるものとする。ただし、体調不良児対応型の利用に係る費用は無料とする。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施に当たって、児童の安全確保及び健康回復、個人情報の保護その他事業の適切な実施に関して十分な管理を行うこと。
(2) 事業を利用した児童の状態を記録した帳簿、その他事業の実施に必要な帳簿等を他の事業と区分して備え付けておくこと。
(報告)
第13条 事業者は、毎月の事業の実績を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(1) 病児対応型 小野町病児保育事業実施状況報告書[病児対応型](様式第2号)
(2) 病後児対応型 小野町病児保育事業実施状況報告書[病後児対応型](様式第3号)
(3) 体調不良児対応型 小野町病児保育事業実施状況報告書[体調不良児対応型](様式第4号)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
病児保育事業利用申請書

医師連絡票

様式第2号(第13条関係)
実施状況報告書〔病児対応型〕

様式第3号(第13条関係)
実施状況報告書〔病後児対応型〕

様式第4号(第13条関係)
実施状況報告書〔体調不良児対応型〕