○小野町チャレンジショップ事業実施要綱
(令和5年4月3日要綱第28号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町で起業を目指す者が地域における商業活動へ参入しやすい環境作りを図り、町内の賑わい創出及び地域活性化に資するため、チャレンジショップの設置及び貸出しを行う小野町チャレンジショップ事業(以下「チャレンジショップ事業」という。)実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「チャレンジショップ」とは、町内で起業を目指すものに一定期間貸出す店舗をいう。
(施設概要及び賃借料等)
第3条 チャレンジショップの施設概要は次のとおりとする。
(1) チャレンジショップの位置及び設置年度
位置
設置年度
福島県田村郡小野町大字飯豊字坂東内前16-2
平成28年度
(2) 施設概要
名称
面積
飲食スペース用トレーラー
厨房スペース用トレーラー
ウッドデッキ
延床面積34.91㎡ (11m×3.4m)
延床面積22.56㎡ (7m×3.4m)
延床面積23.72㎡
(3) 施設の賃借料等
項目
金額
支払期日
賃借料
月額10,000円
月末締翌月支払
光熱水費(電気・水道・ガス)
利用実績の1/3
(4) し尿処理に係る費用は町が負担する。
(対象者)
第4条 チャレンジショップ事業の対象となる者は、満20歳以上の個人、団体又は法人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町で起業を目指す者。
(2) 週3日以上、かつ1日4時間以上営業できる者。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 地域の農産物や加工品等を積極的に活用した運営を行う者。
(4) 自主性をもってチャレンジショップの店舗運営を行い、地域の活動に意欲的に参加する者。
(5) チャレンジショップを営むために必要な許認可が取得できる者。
(6) 地方税等の滞納がない者
(7) 運営に実質的に関与する者が、小野町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員ではないこと。
(対象業種)
第5条 チャレンジショップ事業の対象業種は、飲食業とする。ただし、次に掲げるものについては、対象としない。
(1) 周囲に騒音、振動、悪臭、煙等の迷惑を及ぼすおそれがあるもの。
(2) チャレンジショップ本体の大規模な改修工事が必要となるもの。
(3) 政治、宗教に関係するもの。
(4) 公序良俗に反すると判断されるもの。
(5) その他町長が不適当と認めるもの。
(利用申込)
第6条 チャレンジショップ事業の利用をしようとする者(以下「申込者」という。)は、チャレンジショップ事業利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) チャレンジショップ事業計画書(様式第1号別紙。以下「事業計画書」という。)
(2) 個人の場合は住民票の写し(ただし本町に住所を置く者は免除)
(3) 個人の場合は町税等を完納していることを証する書類(本町に住所を置く者は町で確認)
(4) 団体、法人の場合は、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類。
(5) 団体、法人の場合は、法人及び代表者の地方税等を完納していることを証する書類(本町に住所を置く者は町で確認)
(事業利用の決定)
第7条 町長は、前条第1項の申込があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは調査を行ったうえ、チャレンジショップ事業を利用する者を決定し、チャレンジショップ事業利用(利用不可)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に当たり、第20条に規定する小野町チャレンジショップ事業利用者選定委員会の意見を聴くものとする。
3 町長は、第1項の決定に際し、チャレンジショップ事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(賃貸借契約等)
第8条 町長は、前条第1項の規定により決定通知を受けた者(以下「チャレンジショップ事業者」という。)と賃貸借契約を締結するものとする。
2 前項の契約期間は、原則として1年以内とし、再契約は最長2年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事業報告)
第9条 チャレンジショップ事業者は、契約期間内における利用月の報告を、チャレンジショップ事業収支報告書(様式第3号)並びにチャレンジショップ事業来客集計表(様式第4号)をもって翌月末日までに町に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第10条 チャレンジショップ事業者は、事業計画書の内容を変更し、又はチャレンジショップ事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、当該変更又は中止若しくは廃止をしようとする1月前までに、チャレンジショップ事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその可否を決定し、チャレンジショップ事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により当該申請をしたチャレンジショップ事業者に通知するものとする。
(事業収益の取扱い)
第11条 チャレンジショップの運営により発生した収益及び損失は、当該チャレンジショップ事業者に帰属するものとする。
(損壊等の報告)
第12条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの附属の設備又は器具類を損壊又は汚損(以下「損壊等」という。)をしたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、チャレンジショップ事業者に対し損害賠償を請求することができる。
(1) チャレンジショップ事業者が故意にチャレンジショップの附属の設備又は器具類を損壊等させたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか損害賠償の請求が相当であると町長が認めるとき。
(原状回復)
第14条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約期間が満了する日までにチャレンジショップを原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の原状回復がされた後、速やかにチャレンジショップの状況に損壊等がないか確認し、チャレンジショップ事業者に報告するものとする。
(町の責任)
第15条 町は、チャレンジショップの使用により、チャレンジショップ事業者が被った損害又はチャレンジショップ事業者が第三者に与えた損害に対しては、一切の責任を負わない。
(実績報告)
第16条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約を満了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。) したときは、その満了した日から起算して30日を経過した日までに、チャレンジショップ事業利用実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(契約満了後の努力義務)
第17条 チャレンジショップ事業者は、チャレンジショップの契約満了後において、その成果を今後の事業に活かし、本町において新たに開業することができるよう努めなければならない。
(利用の取消)
第18条 町長は、チャレンジショップ事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条第1項の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) チャレンジショップを申込書等に記載された事業以外の用途に使用したとき。
(3) 賃貸借契約書の内容に違反したとき。
(4) この要綱に基づく町長の指示又は第7条第3項の決定により付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほかこの要綱に定める事項に違反したとき。
(調査等)
第19条 町長は、必要と認めるときは、チャレンジショップの運営状況について調査し、又はその状況についてチャレンジショップ事業者に対し、報告を求めることができる。
(小野町チャレンジショップ事業利用者審査委員会)
第20条 町長は、チャレンジショップの利用者を適正かつ公平に選定するため、小野町チャレンジショップ事業利用者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、総合的な評価を加え、その結果を町長に報告する。
(1) 第1条に規定する町内の賑わい創出及び地域活性化に資することができるか。
(2) 第4条及び第5条の規定に適合しているか。
(3) 前2号に掲げるもののほか、チャレンジショップ事業に関し必要と認めること。
3 前項の規定による審議の方法は、書類での審査とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(委員会の組織)
第21条 委員会は、次に掲げるもののうちから7名以内をもって組織する。
(1) 小野町商工会の役員
(2) 農業振興または商業振興に関する専門知識を有するもの
(3) 副町長
(4) 教育長
(5) 総務課長
(6) 産業振興課長
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 委員は当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する
5 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委員会の会議)
第22条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事業の委託)
第23条 町長は、適当と認める者にチャレンジショップ事業の業務の一部又は全部を委託することができる。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
利用申込書

様式第2号(第7条関係)
決定通知書

様式第3号(第9条関係)
チャレンジショップ事業収支報告書

様式第4号(第9条関係)
チャレンジショップ事業来客数集計表

様式第5号(第10条関係)
変更承認申請

様式第6号(第10条関係)
変更承認通知

様式第7号(第16条関係)
実績報告書