○小野町工事等競争入札心得
(平成9年4月1日)
改正
令和6年3月15日要綱第14号
令和7年3月21日要綱第7号
令和7年9月24日要綱第50号
第1章 共通項目
(目的)
第1条 小野町が発注する工事若しくは製造の請負、委託及び物品購入等に係る競争入札による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令、入札公告若しくは指名通知書、入札説明書並びに契約の方法及び入札の条件に定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる競争入札ごとに定めるものとする。
(1) 条件付一般競争入札である場合には、入札参加者は、第1条から第20条までの規定により入札しなければならない。
(2) 指名競争入札である場合には、入札参加者は、第1条から第15条まで及び第21条から第23条までの規定により入札しなければならない。
(公正な入札の確保)
第2条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他法令の規定に抵触する行為を行ってはならない。
(開札)
第3条 開札は、入札公告又は指名通知書に示す日時及び場所において行うものとする。
(入札書の無効等)
第4条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 競争入札参加の資格のない者が入札した入札書
(2) 鉛筆書きによる入札書
(3) 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札書
(4) 宛先、商号又は名称、押印のいずれかがない入札書
(5) 日付がない又は公告日若しくは通知日から開札日までの期間内の日付となっていない入札書
(6) 業務名等必要事項が記載されていない入札書
(7) 業務名等必要事項が入札公告又は指名通知書と一致しない入札書(軽微な誤字、脱字等であって意思表示が明確であるものを除く。)
(8) 町長が求めた入札書等の全部または一部を提出しない者が入札した入札書(入札書等のうち、見積内訳総括表については、低入札価格調査に該当し、かつその際に提出の指示をされても従わなかった場合のみ。)
2 談合の事実が確認されなかった場合であっても、談合の疑いが払拭できないとされた場合は、その入札書を無効とする。
3 次の各号のいずれかに該当する入札書は、失格とする。
(1) 最低制限価格が設定されている場合において、入札金額が最低制限価格を下回る入札書
(2) 低入札価格調査制度(施工体制事前提出方式を含む。)が適用されている場合において、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないと判断された者の入札書
(3) 条件付一般競争入札において、資本関係又は人的関係にある企業同士が入札した入札書
(落札者の決定)
第5条 入札を行なった者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする場合がある。この場合、契約内容に適合した履行に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施し判断するものとする。
3 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
4 施行令第167条の10の2第1項の規定を適用する必要があると認めるとき(以下「総合評価方式」という。)は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づきその者以外の者を落札者とする場合がある。この場合、低入札価格調査を実施し判断するものとする。
5 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは直ちに再度の入札を行なう。
(見積内訳書及び見積内訳総括表の提出)
第6条 入札参加者は、工事の請負契約に係る入札の場合又は町長が求めた場合は、入札書に加えて、適正に積算され、入札書に記載された入札金額に対応した見積内訳書及び見積内訳総括表(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
(契約保証金)
第7条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(契約書等の提出)
第8条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書案に住所・氏名その他の必要な事項を記載のうえ、これに押印し、関係書類を添えて落札決定の日から起算して10日以内にこれを契約権者に提出しなければならない。ただし、契約権者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後すみやかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときはこの限りでない。
(質問及び異議の申立て)
第9条 入札参加者は、この心得に疑義がある場合は、その疑義について入札前において質問することができる。
2 入札書等の提出後、この心得等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(入札方法)
第10条 入札参加者は、入札書等を一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、かつ、入札公告、指名通知書で示した提出期日までに郵送しなければならない。
2 郵便による入札にあたって、入札参加者は、入札書等を次の方法で郵送しなければならない。
(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
(2) 入札書等を中封筒に入れ、封かんの上、中封筒の表面に入札参加者の商号又は名称、業務名、業務番号、開札日を記載すること。
(3) 外封筒には、入札書等を封入した中封筒、総合評価方式の場合は技術提案書を入れ、外封筒の表面に入札参加者の商号又は名称、業務名、業務番号、開札日、担当者、担当者連絡先(電話番号等)及び入札書等在中の旨を記載すること。
3 入札参加者は、一度郵送した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(開札)
第11条 開札には、当該入札事務に関係のない職員2人を立ち会わせるものとし、希望する入札者の立会も可能とする。
2 同じ価格をもって入札した者が2人以上あるときは、別に定める「入札におけるくじ」の方法によりくじを行い、順位を決定するものとする。
3 開札したときは、直ちに入札書及び中封筒の記載事項を確認し、無効又は失格の入札を行った者があった場合には、当該入札者名及び当該理由を読み上げるものとする。
4 前項の確認を行った後、無効及び失格の入札を除き最低価格の入札をした者(総合評価方式による入札にあっては、評価値が最も高い者)から第2順位までの入札者(以下「落札候補者」という。)を落札候補者として入札金額及び入札者名を読み上げるものとする。
(入札を無効とする申出)
第12条 入札参加者は、入札書等を提出した日から落札候補者の通知を受けた日までの間に、予定していた技術者が配置できない事由が発生した場合には、提出した入札書等を無効とする申出をすることができる。
2 前項の申出をせずに契約を辞退した場合には、入札参加資格制限の措置を受けることがある。
(第1順位の落札候補者に対する通知)
第13条 第1順位の落札候補者が開札に立ち会わないときは、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知するものとする。
(入札書の無効)
第14条 第4条に掲げるもののほか次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 第10条に規定する方法以外の方法により提出された入札書
(2) 入札公告に示した指定期日後に到着した入札書(郵便事故によって指定日以外に到着したものであって開札に間に合うものを除く。)
(3) 入札公告で示した提出先以外に到着した入札書(郵便事故によって提出先以外に到着したものであって開札に間に合うものを除く。)
(4) 外封筒及び中封筒に商号又は名称が記載されていないなど開札前に入札参加者が特定できない入札書
(5) 中封筒、入札書等の表記が誤字、脱字、未記載等により対象案件が特定できない入札書
(6) 同一の入札参加者が2通以上提出した入札書
(7) 中封筒に入っていない入札書
(8) 総合評価方式の場合において、技術提案書が入札書と一緒に中封筒に入っている場合の入札書
(9) 総合評価方式の場合において、技術提案書が入札書の入っている中封筒と一緒に外封筒に同封されていない場合の入札書
(10) 施工体制事前提出方式が適用されている場合において、工事費内訳書及び下請工種内訳書が入札書と一緒に中封筒に同封されていない場合の入札書(工事の一部を他人に請け負わせる予定がない場合は、対象の様式を除く。)
(11) 総合評価方式の場合において、技術審査書のいずれかが未提出の場合又は「施工計画の適切性に対する評価」が不適とされた場合の入札書
(12) 総合評価方式の場合において、技術提案が採用されない場合の入札書
(13) 施工体制事前提出方式が適用されている場合において、工事費内訳書と見積内訳書の金額が一致しない場合の入札書
(14) 提出期限内に入札参加資格確認書類及び総合評価方式の場合には技術提案書の内容の確認に必要な書類等を提出しない者の入札書
(15) 虚偽の入札参加資格確認書類を提出した者の入札書
(16) 前各号に掲げるもののほか、入札公告等において示した入札条件に違反して入札した入札書
(入札の取りやめ等)
第15条 入札参加者が不穏の行動をなす等の場合において、入札を適正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
第2章 条件付一般競争入札
(参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認確認資料)
第16条 条件付き一般競争入札に参加する者の参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を確認するため、参加希望者から所定の期日までに、条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)の提出を求めることとする。
(共同企業体に関する事項)
第17条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を作成し、前条に規定する競争入札参加資格確認書類の提出時に当該委任状を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第18条 第15条の申請書の提出があったときは、申請期限日をもって競争入札参加資格の有無を確認の上、条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(条件付一般競争入札の入札保証金)
第19条 入札保証金の納付は免除する。
(条件付一般競争入札の入札)
第20条 入札参加者は、入札公告、小野町工事請負契約約款(測量、工事の設計若しくは工事に関する調査(以下「測量等委託業務」という。)にあっては契約書案)、設計図書(仕様書を含む。)、金抜き設計書、現場等を熟知し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾のうえ入札しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の入札保証金)
第21条 入札保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(指名競争入札の入札)
第22条 入札参加者は、指名通知書、設計図書(仕様書を含む。)、金抜き設計書、契約の方法及び入札の条件、現場等を熟知し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾のうえ入札しなければならない。
(入札の辞退)
第23条 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより町長に申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、町長に入札辞退届を直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)する。
2 入札参加者が、一旦、入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
附 則
この要綱は平成9年4月1日より施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第14号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前に入札公告又は入札通知を行った工事等については、従前の例による。
附 則(令和7年3月21日要綱第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日要綱第50号)
この要綱は、令和7年9月30日から施行する。
別紙1
様式第1号

様式第2号

入札書

別紙2
入札書を無効とする申出書

別紙3
入札辞退届

別紙4
委任状