○小野町1か月児健康診査事業実施要綱
(令和7年4月1日要綱第19号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とし、1か月児健診の実施及び受診費用の助成を行う事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 1か月児健診の対象者は、1か月児健診実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく小野町の住民基本台帳に登録され、かつ令和7年4月1日以降に出生した乳児であり、標準的には、出生後27日を超え、生後6週を経過するまでの者とする。
(1か月児健診の内容)
第3条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、保護者が記入した受診票の内容を確認した上で実施するものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項 
(7) その他長町が必要と認める事項
(1か月児健診の受診)
第4条 1か月児健診は、町が契約を締結する一般社団法人福島県医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、前条に関する1か月児健康診査受診票(様式第1号の1から様式第1号の2。以下「受診票」という。)を委託医療機関に提出して受診するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、乳児1人につき1回限り6,000円を上限とする。また、規定する公費負担額を超えた分の受診費用は、対象者の負担とする。
(受診票の交付)
第6条 町は、妊娠の届出又は出生の届出を受理したときは、受診票を交付する。ただし、本町以外で妊娠、出生の届出を提出した妊産婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。
2 受診票の有効期間は、出生の日から6週を経過する日(特別な事情があると町長が認める場合は、町長が定める日)までとする。
(結果の記載)
第7条 委託医療機関は、1か月児健診の結果を受診票及び母子健康手帳に記載し、早急に対応が必要な乳児については、要支援乳児連絡票(様式第2号)により町に連絡するものとする。
2 町は、前項の連絡票の送付があった場合、訪問等の指導により母子に支援を行い、結果を要支援乳児訪問等結果連絡票(様式第3号)に記載し、委託医療機関の医師に報告する。
(精密検査)
第8条 委託医療機関の医師は、乳児に精密検査が必要及び治療が必要と認められる場合は、1か月児健康診査精密検査依頼票(様式第4号)を作成し、精密検査を実施している医療機関(以下「精密検査機関」という。)へ紹介するものとする。
2 精密検査機関は、受診結果について1か月児健康診査精密検査結果票(様式第5号)により速やかに町に報告するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 委託医療機関は、町が委託した1か月児健診の実施状況を取りまとめ、実施月分の1か月児広域健康診査業務委託報告書兼請求書(様式第6号)を作成し、受診票を添付した上で実施月の翌月10日までに委託料を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求された金額を、翌月の30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第10条 助成対象者が委託外医療機関で受診した場合は、1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の交付の申請をすることができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請期限後においても申請することができる。
(1) 1か月児健診の結果が確認できる書類(受診票、母子健康手帳)
(2) 1か児健診に係る費用の金額が確認できるもの(領収書等)
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を判断し、その結果を1か月児健康診査費用助成金交付(決定・却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、第5条に規定する公費負担額と支払金額とを比較して、いずれか少ない額とする。
4 申請期間は、受診した日から2年以内とする。
(検査結果に係る助言指導)
第11条 町長は、第8条第2項又は前条第1項の規定により受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該受診票に係る助成対象者に対し、必要な助言又は指導を実施するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号の1(第4条関係)
1か月児健康診査受診票

様式第1号の2(第4条関係)
1か月児健康診査受診票

様式第2号(第7条関係)
要支援乳児連絡票

様式第3号(第7条関係)
要支援乳児訪問等結果連絡票

様式第4号(第8条関係)
1か月児健康診査精密検査依頼票

様式第5号(第8条関係)
1か月児健康診査精密検査結果票

様式第6号(第9条関係)
1か月児広域健康診査業務委託報告書兼請求書

様式第7号(第10条関係)
1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書

様式第8号(第10条関係)
1か月児健康診査費用助成金交付(決定・却下)通知書