○小野町公共工事中間前金払制度事務取扱要領
| (平成25年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、小野町工事請負契約約款(以下「約款」という。)第34条第3項第34条第4項の規定に基づく中間前金払を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払をする対象は、請負金額が1,000万円以上300万円以上で、かつ、工期が100日以上の土木、建築に関する工事とする。
(中間前金払の要件)
第3条 発注者が中間前金払を行う要件は、既に前払金の支払を受けている工事であって、以下の全てを満たしていることとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合額)
第4条 前条の場合に発注者が受注者に支払う中間前払金は、請負代金の額の10分の2以内とする。ただし、前払金と中間前払金との合計額が請負代金の額の10分の7を超えてはならないものとする。し、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。
(中間前金払の申請)
第5条 中間前払金の支払を受けようとする受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)に履行報告書(様式第2号)を添えて、発注者に2部提出しなければならない。
2 発注者は、前項の請求を受けた場合には、履行報告書及び工程表により第3条に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。
[第3条]
3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行う。
4 発注者は、中間前金払が妥当と認められるときは、中間前払金認定調書(様式第3号)によって受注者に通知するものとする。
5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払を受けようとするときは、中間前払金請求書(様式第4号)に保証事業会社の前払金保証証書の原本を添えて発注者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月17日)
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この要領は、令和8年2月17日から施行する。
