○公職選挙法等執行規程
(昭和54年3月1日選挙管理委員会告示第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条・第5条)
第4章 ポスターの検印(第6条-第8条)
第5章 新聞広告等の証明書(第9条)
第6章 標旗及び腕章(第10条-第12条)
第7章 候補者の氏名等の掲示(第13条-第17条)
第8章 選挙運動等に関する実費弁償及び報酬の額(第18条)
第9章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、椎葉村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、村の議会の議員及び村長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。
[第7章]
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置届等)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、別記第1号様式によらなければならない。
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、別記第2号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第3号様式によるものとする。
第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車拡声機及び船舶の使用)第2項の規定によって委員会が交付する別記第4号様式による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては、冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては、操舵室の前面等、外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。
第4章 ポスターの検印
(検印票の交付)
第6条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者又は推薦届出者は、委員会から別記第5号様式による検印票の交付を受けなければならない。
2 前条の規定は前項の検印票の交付について準用する。
(ポスターの検印)
第7条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定によって委員会が行う検印は別記第6号様式の印による検印機を用いる。
(検印の手続)
第8条 法第144条(ポスターの数)の規定による検印を受けようとする者は、委員会に第7条の検印票をポスターに添えて提示しなければならない。この場合においては検印票に候補者の氏名を記入し押印しなければならない。
[第7条]
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により、通常葉書を郵便局から交付を受けるため、若しくは、通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため及び法第149条(新聞広告)をするために、必要な証明書を候補者1人につきそれぞれ1枚交付しなければならない。
2 前項の新聞公告をするため必要な証明書は別記第7号様式によらなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第8号様式による。
(腕章の様式)
第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車または、乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は別記第9号様式による。
(標旗及び腕章の交付)
第12条 第6条の規定は標旗及び腕章の交付について準用する。
[第6条]
第7章 候補者の氏名等の掲示
(掲示の方法)
第13条 法第173条(公職の候補者の氏名等の掲示)第1項の規定により、委員会においてなす氏名等の掲示については、法第173条及び法第174条の規定によるほか、本章の定めるところによる。
第14条 氏名等の掲示の中の氏名には振仮名をつけなければならない。
2 前項の振仮名は選挙長から立候補届出又は推薦届出について通知があった場合の振仮名によらなければならない。ただし、選挙長からの立候補届出又は推薦届出の通知について振仮名のない場合には、一般的な呼称であると思料される振仮名を付さなければならない。
(候補者の死亡辞退等による措置)
第15条 候補者の死亡辞退について選挙長から委員会に通知があった場合は、委員会において委員会の印を押した白紙をもって該候補者の氏名の上に貼付しなければならない。
(掲示の様式及び掲示の場所)
第16条 法第173条第1項及び法第175条の2(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、別記第10号様式による。
第17条 氏名等の掲示に用いる用紙又は木材の大きさは、委員会において適宜選定するものとする。
2 氏名等の掲示の場所は、効果的な場所を委員会において適宜選定するものとする。
第8章 選挙運動等に関する実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる、実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬、及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃…鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額
ロ 船賃…水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した2等又は3等運賃等の額
ハ 車賃…陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について陸路に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。)…1夜につき12,000円
ホ 弁当料…1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料…1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する事務費および車上運動員に対し支給することができる報酬の額の基準
イ 基本日額…選挙運動のために使用する事務員 10,000円、車上運動員 15,000円以内
ロ 超過勤務手当は支給されない。
(3) 選挙運動するために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準
イ 基本日額10,000円以内(弁当を提供した場合には提供した弁当の実費相当額を差し引いた額)
ロ 超過勤務手当…1日につき上記の額の5割以内
(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準
イ 鉄道賃、船賃、車賃 前記(1)イ、ロ、ハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を含まない。)…1夜につき10,000円
第9章 補則
第19条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板ポスターの検印票及び腕章はこれに当たらない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月22日規程第1号)
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この規程は、平成9年1月22日から施行する。