○椎葉村公印規程
(昭和49年7月1日規程第4号)
改正
平成14年6月27日規程第1号
平成15年3月27日規程第1号
平成19年3月12日規程第1号
平成22年7月21日規程第7号
平成27年10月2日規程第7号
令和5年3月30日規程第3号
令和6年3月18日規程第4号
(趣旨)
第1条 椎葉村の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類、文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 村印、村長印、長職務代理者印、長職務代理者印及び総務課長印は総務課長が保管する。ただし、特定事務専用の村印、村長印はその事務の主管課長が保管する。
2 会計管理者印は、会計管理者が保管する。
3 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠して金庫等に保管する。
(公印取扱主任)
第4条 公印についての事務を処理させるため各課に公印取扱主任を置く。
2 公印取扱主任は課の庶務担当係をもって充てる。
3 公印取扱主任が不在のときは、課長があらかじめ指命した職員がその職務を行う。
(公印事務の総括)
第5条 公印に関する事務は総務課において総括し、公印台帳をそなえすべての公印について必要事項を登載しなければならない。
(公印の新調等の手続き及び登録)
第6条 公印を新調し又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印は公印登録カード(別記様式第1号)に登録しなければ使用することはできない。
3 公印の保管者はその保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は引き継ぎを受けた公印について、公印登録カードから登録を抹消し、その日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、切断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第8条 前2条の規定により公印の登録又は抹消を行ったときは、直ちに印影を付して告示しなければならない。
(公印使用の請求)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書、その他証拠書類を添えて公印保管者又は公印取扱主任に公印の使用を請求するものとする。
(公印の押印)
第10条 公印保管者又は公印取扱主任は公印使用の請求があったときは、押印しようとする文書と決裁文書を審査して押印し、かつ、契約をしなければならない。
2 決裁文書のないその他の証拠書類に基づく押印の請求の場合は、公印保管者又は公印取扱主任は使用請求者から事案の説明を聞き、審査の上押印し、かつ、契印をするものとする。
3 前2項の審査は、正規な手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の刷りこみ等)
第11条 総務課長が必要と認めた帳票等については、前条の規定にかかわらず総務課備え付けの公印特別使用簿(別記様式第2号)により公印を押印し又は公印を刷りこむことができる。
2 前項の規定による帳票等については、主管課長は公印刷りこみ用紙受払簿(別記様式第3号)を備えつけてその使用状況を明きらかにしておかなければならない。
(公印の持出)
第12条 公印は、保管場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印保管者が持ち出しの必要を認めたときはこの限りでない。
2 前項ただし書きの規定により公印を持ち出そうとするときは、公印持出承認簿(別記様式第4号)によって公印保管者の承認を受けなければならない。
(電子公印の使用)
第13条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及び端末機その他の関連機器を利用して、事務を自動的に処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、公印印影印刷承認願(様式第5号)によりあらかじめ総務課長の承認を受け、電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印にかえることができる。この場合において、当該電子計算組織に登録する公印の印影は、その寸法を縮小して登録することができる。
2 前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行う課等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
附 則
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、現に保管する公印はこの規程により保管するものとみなし、使用することができる。
附 則(平成14年6月27日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。ただし現に保管する公印はこの規程により保管するものとみなし使用することができる。
附 則(平成15年3月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月21日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規程第7号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類寸法ミリメートル書式印影のひな形管守者使用範囲個数摘要
村の印方35縦書きかい書
総務課長一般公文書用1 
役場の印方18縦書きかい書
総務課長一般公文書用1 
村長の印方18横書きかい書
総務課長一般公文書兼補助金用1 
方18横書きかい書
福祉保健課長一般公文書兼補助金用1 
方18縦書きかい書
総務課長一般公文書用1 
方18横書きかい書
総務課長一般公文書用1 
方18縦書きかい書
総務課長一般公文書用1 
方18縦書きかい書
税務住民課長各証明証用1 
方18縦書きかい書
税務住民課長各種証明用1 
縦  4
横 15
横書きかい書
 
税務住民課長各種証明1 
総務課長の印方18横書きかい書
 
総務課長一般公文書用1 
別記様式第1号(第6条関係)
公印登録カード

様式第2号(第11条関係)
公印特別使用簿

様式第3号(第11条関係)
公印刷りこみ用紙受払簿

様式第4号(第12条関係)
公印持出承認簿

様式第5号(第13条関係)
公印印影印刷承認願