○児童手当事務取扱要領
(昭和54年4月1日要領第1号) |
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(目的)
第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第6条第1項の給付、第7条第1項の給付及び第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して村が処理すべき事務の取扱い手続についての基準を示すことを目的とする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(文書の取扱)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
4 請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。
(備付帳簿等)
第4条 村において備える帳簿等は次のとおりとする。
(1) 児童手当受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
(2) 児童手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号。以下「返戻・保留簿」という。)
(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)
(受給者台帳)
第5条 受給者台帳は、使用及び整理に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人表示を記入し、通称名を記載するなど、適正に処理するものとする。
(返戻・保留カード)
第6条 返戻・保留カードは、使用に便利なように行政区別に整理し、返戻したものが補正され再提出されたもの又は保留の事由がなくなったものについては、その処理結果欄に処理済の記載を行うものとする。ただし、返戻・保留カードにより記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。
(調査員証交付簿)
第7条 調査員証交付簿は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証の作成を省略することができる。
(認定請求書の処理)
第8条 規則第1条に規定する児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。
ア 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を記入した様式第4号による通知書を作成のうえ、認定請求書に添えて返戻すること。
[様式第4号]
イ 認定請求書を保留するものについては、保留理由を記入した様式第4号による通知書を作成のうえ請求者に送付すること。
[様式第4号]
ウ ア又はイの処理を行った場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。
(3) 前号によって返戻したものが補正されて、再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。
2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
[様式第5号]
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続きをとるものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 様式第5号による通知書を作成し請求者に送付すること。
[様式第5号]
5 規則第1条第3項の請求書の提出を受けたときは、前4項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく認定の処理)
第9条 児童手当法施行令(昭和46年9月4日政令第281号。以下「令」という。)第18条第1項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 令第18条第1項の規定により法附則第7条第1項の給付の受給資格があることを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、受給資格があるものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 令第20条第2項において準用する令第18条第1項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第10条 規則第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) この場合において、規則第11条の規定によって、所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 額改定認定請求書の記載内容について第8条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第8条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額等を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し受給者に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(改定届の処理)
第11条 規則第3条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査を行うものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し受給者に送付すること。
[様式第6号]
(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該届書を受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第12条 令第18条第2項の規定により、法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 令第18条第2項の規定により法附則第7条第1項の給付の額を改定すべきことを公簿等により確認すること。
(2) 前号の規定により、支給額を改定すべきものと確認したときは、受給者台帳に所要の事項を記入すること。
(3) 同時に児童手当の受給事由が消滅したものと確認したとき又は児童手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、前号の規定による処理と併せて受給者台帳に所要の事項を記入すること。
2 令第20条第2項において準用する令第18条第2項の規定により、法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項の規定による認定があったものとみなされる場合については、前項の規定の例により処理するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第13条 改定届の提出がない場合においても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに改定後の手当額等を記入すること。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。
[様式第6号]
(現況届の処理)
第14条 規則第4条に規定する児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。この場合において、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄に省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第8条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 前項第1号の規定によって照合したものについては第8条第2項の規定の例により処理するものとする。
[第8条第2項]
3 前項の規定によって審査した結果引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、令第21条の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。
[様式第5号]
5 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
[様式第7号]
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、児童手当法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第15条 規則第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第16条 規則第6条に規定する住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を、公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第17条 規則第7条に規定する児童手当支給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。
(2) 様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
[様式第7号]
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(職権に基づく消滅の手続)
第18条 受給事由消滅届の提出がない場合においても公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により手続をとるものとする。
第19条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第16条又は第17条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第20条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第8号の1による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
[様式第8号の1]
2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第8号の2又は様式第8号の3による通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
3 様式第8号の3により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知すること。
[様式第8号の3]
(未支払請求書の処理)
第21条 規則第9条に規定する未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳により審査すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次によること。
ア 様式第9号による通知書を作成し請求者に送付すること。
[様式第9号]
イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、その備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 未支払の児童手当を支給しないものと決定したときは、次によること。
ア 未支払児童手当請求却下通知書(様式第13号)を作成し請求者に送付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの手続)
第22条 法第11条の規定により手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、様式第10号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
[様式第10号]
(処分の取消し)
第23条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第24条 帳簿、請求書、届書等はそれぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年から2年)
(4) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前5号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月1日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月18日要領第1号)
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この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月15日要領第4号)
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この要領は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月2日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。