○椎葉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成16年2月10日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物の処理計画は、様式第1号によるものとする。
(多量の一般廃棄物処理の届出)
第3条 条例第3条に定める事業活動に伴う多量の一般廃棄物処理の届出は、様式第2号によるものとする。
2 前項における多量の一般廃棄物とは1回の排出量が30キログラム以上をいう。
(犬、ねこ等の死体処理の届出)
第4条 条例第4条に定める犬、ねこ等の死体処理の届出は、様式第3号によるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第5条 条例第6条の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、次の各号に定める事項を記載した一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 申請者の本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、住所、代表者名及び役員の住所、氏名)
(2) 事業所の所在地
(3) 取扱廃棄物の種類及び収集、運搬、処分の別
(4) 作業区域
(5) 運搬車両その他主な作業機械の種類及び数量
(6) 廃棄物の積換場、処理場及び車庫の所在地
(7) 施設の処理方式、構造、処理能力
(8) 作業員数
2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 前項第6号に定める施設の構造を示す図面及び付近の見取図
(2) 土地、建物その他主要施設が他人のものであるときはその契約書の写し
(3) 申請者が法人であるときはその定款の写し及び登記簿の謄本
(許可証の交付)
第6条 村長は、前条の申請に対し許可をしたときは、申請者に許可書を交付するものとする。
(許可事項の変更)
第7条 第5条第1項各号に定める事項について変更しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けるものとし、変更したときはただちに村長に届出なければならない。
[第5条第1項各号]
2 第5条第2項各号に定める事項について変更しようとする場合も前項を準用する。
[第5条第2項各号]
(許可の取消及び停止)
第8条 村長は、業者が法令に違反し、又は許可の条件を遵守していないと認めたときは、許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 村長は、前項の許可の取消又は停止(以下「処分」という。)をしようとするときは、当該処分の日以前20日までにその旨を業者に通知し、業者に弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の通知を受けた業者は、当該通知を受けた日の翌日から10日以内に弁明に関する書類を提出することができる。
(法令の遵守)
第9条 業者は、その業務の遂行にあたっては、法令その他に定める規定を誠実に遵守しなければならない。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から適用する。
2 椎葉村清掃条例に伴う様式規程(昭和41年規程第34号)は廃止する。