○椎葉村造林事業請負実施要綱
(昭和53年5月1日要綱第24号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、造林事業の実施に当たり、請負によって行う場合の細目を定めるものとする。
(請負)
第2条 この事業を請負に付する場合は、特別な場合を除き随意契約によるものとする。
第3条 契約に当たっては、別記様式第1号の見積書を提出させ、その見積額が予定価格以内であって、その8割を下らない場合にその額をもって契約金額とし、様式第2号による請負契約書を作成し、契約を締結するものとする。
[様式第2号]
(事業の実施)
第4条 請負者は、請負契約締結後速やかに事業に着手し、様式第3号による事業着手届を村長に提出するものとする。
[様式第3号]
2 請負者は事業実施に当たり、あらかじめ労働者に対し請負者の負担において労災保険加入の手続きをとるものとする。
(権利義務の譲渡)
第5条 請負者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡又は承継させてはならないものとする。ただし、村長の承認を得た場合はこの限りではない。
(現場代理人)
第6条 請負者は、現場代理人を定め、村長に届け出るものとする。
2 現場代理人は事業現場に常駐し、村長の指定する現場担当員(以下「監督員」という。)の指示に従い、事業現場の取締り及び事業に関する一切の事項を処理するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 請負者は契約履行について第三者に委任若しくは請負わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ村長の承諾を得た場合はこの限りでない。
(使用苗木の検査)
第8条 この事業に使用する苗木は、あらかじめ監督員の検査を受けたものでなければならないものとする。
(事業の修正)
第9条 事業の施行が契約書に添付した仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を命じたときは、請負者はこれに従わなければならないものとする。ただし、このため請負代金を増し、工期を延長することはできないものとする。
(図面と現場の不一致)
第10条 事業の施行に当たり、図面と事業現場の状況とが一致しないとき、又は仕様書に誤り若しくは脱漏が認められるときは、請負者は直ちに監督員に連絡し、その指示を受けなければならないものとする。
(事業変更中止等)
第11条 村長は必要があると認めたときは、請負者と協議のうえ、事業内容を変更若しくは事業を一時中止又は打ち切ることができるものとする。ただし、中止又は打切りの場合は、その出来高に応じ、村において相当と認める金額を支払うものとする。
(施工期間の延長)
第12条 請負者は、事業に支障を及ぼす天候の不良その他その責に帰することができない事由により、期間内に事業を完成することができないときは、村長に対してその理由を付して、施行期間の延長を求めることができるものとする。
(臨機の措置)
第13条 請負者は、災害防止のため必要があるときは、事業の完成部分及び未使用苗木等の保全のため臨機の措置をとらなければならないものとする。
2 前項の場合において、請負者はそのとった措置につき、速やかに監督員に連絡するものとする。
(引渡し前の損害)
第14条 事業の検査前に、その事業に生じた損害は、請負者の負担とするものとする。ただし、村長の責に帰する理由による場合の損害については、この限りでない。
(第三者の損害)
第15条 請負者は、事業の施行について第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第16条 天災その他不可抗力によって、事業の既成部分又は事業現場に搬入した検査済み事業資材に損害を生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその理由を村長に通知しなければならないものとする。
2 前項の損害額の負担については、両者協議のうえ、決定するものとする。
(検査及び引渡)
第17条 請負者は、事業が完成したときは、様式第5号による「竣工届」を村長に提出し、立会のうえ、検査を受けなければならないものとする。この場合、請負者が立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
[様式第5号]
2 請負者から前項の届出があったときは、村長はその日から14日以内に検査を行うものとし、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、請負者は遅滞なく手直しを行い、村長に補修又は改造の完了の届を提出して、再検査を受けなければならないものとする。この場合において、再検査の期間及び引渡しについては、前項の規定を準用するものとする。
4 請負者は、植付け竣工検査後から次期植栽期までの間で不可抗力と認められない原因で植栽木の枯損率が1割以上の場合は、1割を超える部分の改植を村長の指定する時期までに実施するものとする。
(請負代金の支払)
第18条 請負者は、前項の検査に合格したときは、様式第6号による請求書を村長に提出するものとする。
[様式第6号]
2 村長は、前項の請求があったときは、その日から40日以内に請負代金を支払わなければならないものとする。
(部分払)
第19条 請負者は、事業完成前に出来形で検査に合格した部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払を請求することができるものとする。ただし、部分払の回数は、月1回以内とする。
2 請負者が出来形による検査を受けようとするときは、様式第7号により出来形検査願いを村長に提出するものとする。
[様式第7号]
3 請負者は、第1項の請求をする場合は、様式第8号による請求書を村長に提出しなければならない。
[様式第8号]
(変更契約書)
第20条 事業を変更若しくは、請負契約金額を増減した場合は、様式第9号による変更請負契約書を作成して変更契約を締結しなければならないものとする。
[様式第9号]
(事業の不履行)
第21条 指定された期間内に契約を履行しないとき、又は第17条第3項に定めた期間内に履行しないときは、日数1日につき契約金の1,000分の2の割合で違約金を徴収する。ただし、請負者の責に帰し得ない理由によるときは、この限りでない。
[第17条第3項]
(要綱にない事項の協議)
第22条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて両者協議のうえ定めるものとする。
附 則
この要綱は、昭和53年5月1日から適用する。