○椎葉村営住宅管理条例施行規則
(平成2年4月1日規則第1号)
改正
平成9年9月22日規則第8号
平成24年3月30日規則第7号
平成27年3月20日規則第3号
平成30年4月6日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村営住宅管理条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)第63条の規定に基づき村営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第2条 条例第5条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第 155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第 168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第 144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第 127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。) を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3 村長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めるものとする。
(入居者資格の特例)
第2条の2 条例第6条第3項の定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
(3) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
(家賃の減免基準)
第3条 条例第18条に規定する村長が定める家賃の減免は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 入居者及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)第17条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。以下同じ。)が40,000円以下であり、かつ、入居者及び同居親族に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。
(2) 入居者又は同居親族が、疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要する費用として村長が認定した額を収入から控除した額が、40,000円以下であり、かつ、入居者及び同居親族に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。
(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。
(4) 入居者が椎葉村災害救助に関する実施要項に該当する被災者であること。
(5) その他前3号に準ずる特別の事情があること。
2 家賃の減額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者 家賃の額に次のイからハまでに掲げる収入の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる減免率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)
イ 20,000円以下の場合 2分の1
ロ 20,000円を超え30,000円以下の場合 5分の2
ハ 30,000円を超え40,000円以下の場合 10分の3
(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額
(3) 前項第4号に該当する者 村長が事情を勘案して定める額
3 家賃の減免期間は、村長が事情を考慮して定める。
(家賃の徴収猶予基準)
第4条 条例第12条に規定する村長が定める家賃の徴収猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。
(家賃の減免等の申請)
第5条 条例第12条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、減免にあっては村営住宅家賃減免申請書(様式第1号)、徴収猶予にあっては村営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第2号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を村営住宅家賃徴収減免決定通知書(様式第3号)又は村営住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、改正前の規定を適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月6日規則第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
村営住宅家賃減免申請書

様式第2号(第4条関係)
村営住宅家賃徴収猶予申請書

様式第3号(第4条関係)
村営住宅家賃徴収減免決定通知書

様式第4号(第4条関係)
村営住宅家賃徴収猶予決定通知書

様式第5号
収入証明書