○椎葉民俗芸能博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成9年3月27日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉民俗芸能博物館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(職員)
第2条 条例第6条の規定により、椎葉民俗芸能博物館に館長を置くほか、必要に応じて副館長、学芸員、その他の職員を置く。
[条例第6条]
(職務)
第3条 博物館の職員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督する。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長に事故がある時はその職務を代理する。
(3) 学芸員は、上司の命を受け、資料等の収集、保管、展示及び調査研究・教育普及その他これと関連する事業についての、専門的事項をつかさどる。
(4) その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(開館時間等)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定に関わらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで。
(観覧料の減免)
第6条 条例第8条の規定により、観覧料を減免できるとき及びその減免額は次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 小・中・高等学校の児童生徒並びに引率者が、教育課程に基づく学習活動として、観覧するとき。 全額
(2) 11月3日、及び小・中・高等学校の児童生徒が、毎週土曜日、5月5日、に観覧するとき。 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法に基づく療育手帳、並びに同等の障害者手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。 全額
(4) 宮崎県内の小・中・高等学校の児童生徒並びに保護者が、毎月第3日曜日に観覧するとき。 全額
(5) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要があると認めるとき。
村長の定める額
(観覧料の還付)
第7条 条例第9条の規定により、観覧料を還付するとき及びその還付額は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 観覧者の責めに帰すことのできない理由によって、観覧できなくなったとき。
全額
(2) その他、村長が特別な理由があると認めたとき。 その都度村長が定める額
(使用の許可)
第8条 条例第11条の規定により、施設等を使用する者は、施設等使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[条例第11条]
2 館長は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項及び条例第12条に規定する事項について審査し、適当と認めたときは施設等使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
[条例第12条]
(使用許可の変更及び取り消し)
第9条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、施設等使用許可変更取消申請書(第3号様式)に施設等使用許可証を添えて、直ちに館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定による変更取消の申請を適当と認めたときは、施設等使用変更取消許可証(第4号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第15条の規定により、使用料を減免できるとき及びその減免額は次のとおりとする。
[条例第15条]
(1) 村又は村教育委員会が主催及び共催する事業に使用するとき。 全額
(2) 村民が、椎葉村の民俗芸能の継承及び普及活動に使用するとき。 全額
(3) その他、村長が必要があると認めるとき。 村長の定める額
(使用料の還付)
第11条 条例第16条の規定により、使用料を還付できるとき及びその減免額は次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由によって、施設等の使用ができなくなったとき。 全額
(2) 博物館の管理運営上の理由により施設等の使用ができなくなったとき。 全額
(3) 第9条の規定に該当するとき。 当該変更取消に関わる額
[第9条]
(4) その他、村長が特別な理由があると認めたとき。 その都度村長が定める額
(観覧者及び使用者の遵守事項)
第12条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、施設、設備、展示資料及びその他の備品を損傷、汚損又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 展示品に触れないこと。
(3) 写真の撮影は、許可場所以外では行わないこと。
(4) 定められた場所以外での飲食、喫煙及び火気等の使用をしないこと。
(5) 他の観覧者及び使用者に迷惑をかけないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理運営上支障をきたす行為をしないこと。
2 使用者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等使用期間中は、使用許可を受けた施設等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
(2) 施設等使用期間中は、火災、盗難、及び人身事故等の防止に努めること。
(3) 使用許可を受けた施設等に入場する観覧者に対して、前項に規定する事項を守らせること。
(4) 施設等使用期間中に、使用許可を受けた施設等を汚損、破壊、損傷及び亡失したときは、使用者の責において原状に復さなければならない。
(5) 施設等の使用終了時には、使用者の責において原状に復し、博物館の職員による点検を受けなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(特別利用の許可)
第13条 博物館の収蔵資料(以下「収蔵資料」という。)について、学術研究のため、撮影、模写、及び模造その他をしようとする者は、館長へ特別利用許可申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項等について審査し、適当と認めたときは特別利用許可証(第6号様式)を交付するものとする。
(寄贈又は寄託)
第14条 博物館は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 前項の規定により、博物館資料の寄贈又は寄託しようとする者は、館長へ資料寄贈寄託申請書(第7号様式)を提出し、承諾を得なければならない。
3 館長は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けたときは資料受領証(第8号様式)(以下「受領証」という。)を交付するものとする。
(資料の貸出)
第15条 収蔵資料は、貸し出すことができない。ただし、館長が、必要と認めたときは次の各号により貸し出すことができる。
(1) 収蔵資料の貸し出しを受けようとする者は、館長へ資料貸出許可申請書(第9号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 寄託資料の貸し出しを受けようとする者は、館長と協議の上、寄託者の承諾を得なければならない。
(3) 館長は、収蔵資料の貸し出しを許可したときは、資料貸出許可証(第10号様式)を交付するものとする。
(資料の貸出期間)
第16条 前条に規定する収蔵資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
2 館長は、特に必要と認めたときは、貸出期間中であっても資料の返還を求めることができる。
(貸出資料の返還)
第17条 資料貸出の返還は、館長が当該資料を点検し、異常がないことを確認した後、引き渡しを受け、借受者は資料貸出許可証を返還するものとする。
(資料の借用)
第18条 館長は、博物館の設置目的を達成するため、他の博物館の収蔵資料を必要とするときは、借用することができる。
(損害賠償)
第19条 条例第19条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
[条例第19条]
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会の指定する代物をもって賠償することができる。
3 借受者の責任による貸出資料の紛失・盗難・損傷等があったときは、借受者がその損害の賠償を行うものとする。
(協議会の会長及び副会長)
第20条 条例第20条に規定する協議会に、会長及び副会長を置く。
[条例第20条]
2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(協議会の会議)
第21条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月22日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成14年4月22日から施行する。
附 則(平成18年8月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。