○椎葉村立国民健康保険病院物品会計細則
(昭和39年1月1日訓令第6号)
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 保管、出納責任(第8条-第27条)
第3章 交替(第28条・第29条)
附則

第1章 総則
第1条 この訓令において物品会計と称するは、椎葉村国民健康保険病院(以下「椎葉病院」という。)の特別会計に属する地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条の動産の一切をいう。
第2条 物品の会計はすべて会計年度をもって区分し、現実にその出納をした日をもって所属年度とする。
第3条 椎葉病院に物品出納員をおく。
第4条 物品の分類は、別表物品品目表によって取扱わなければならない。
第5条 物品はその物質に応じ烙印、その他の方法によって記号、番号を付し帳簿と符合させなければならない。ただし、記号、番号を附することができない場合はこの限りではない。
第6条 物品を製作して需用に供する場合は、明細書(様式第1号)を作成し、事由を具して評価500円以上、1万円以下の場合は院長、1万円以上の場合は村長の許可を受けなければならない。
第7条 官公署、その他公共団体に対して病院車、医療器械器具を除く他の物品の借用書を徴して無償にて貸与することができる。ただし、病院車については、病院車使用規定によって貸与することができる。
第2章 保管、出納責任
(物品の保管及び管理)
第8条 貯蔵の物品及び借用中の物品については、物品出納員が保管、管理の責任を負わなければならない。
第9条 物品出納員は、交付した物品についても使用上の維持管理について監督の責任を負わなければならない。
第10条 備え付け、又は交付された物品の使用、保管、管理については次の区分によりその先任者が責任を負わなければならない。また各自使用の物品については、使用者がその責任を負うものとする。ただし、責任者となるべき者が欠けたときは、物品出納員がその責任を負うものとする。
内科、外科、産婦人科、歯科、病棟、薬局、X線、検査、給食、事務、車庫、洗濯、清掃
第11条 次の物品については、物品出納員の保管外として物品台帳に登載する必要がない。
官報、公報、職員録、各種統計表、新聞、雑誌その他これに類するもの
第12条 前条による物品のほか、受入れ直後直に消費するための次の消耗品は、消耗品受払簿の登録を省略することができる。ただし、この場合は証憑書に即日消費と記載し、捺印のうえ、責任を明らかにしなければならない。
(1) 接待又は慰安等のため購入して即時使用する茶菓子類
(2) 贈与のため購入して直に配付する物品等
(3) 飲料水、ガス、電気
(4) 修繕工事等にて直に取付ける金具、その他の材料等
(5) 物品調製のため購入する材料
(6) その他購入して即時使用する物品又は前各号に準ずる物品
(物品の請求)
第13条 貯蔵してある物品の請求をする場合は、薬品については処方箋その他は物品請求伝票(様式第2号又は第2号の1)に品名、数量、用途を記載して所属先任者の承認をえて物品出納員又はその委任を受けた者に請求しなければならないが、日常使用する消耗品については月2回を限度として請求するものとする。ただし、処方箋によらず、指示簿による薬品の請求は請求伝票により処理するものとする。
第14条 物品出納員は前条の請求があったときは、その当否を確認のうえ、相当と認めるときはこれを交付しなければならない。
第15条 物品出納員は、日常使用する消耗品等は別に指定するものを除き、2か月使用相当量を一括購入して需要に応じなければならない。ただし、特殊な物品にして緊急に必要とする場合はこの限りでない。
(物品の購入)
第16条 物品の購入を要するときは、物品購入伺(様式第3号)、給食用品は(様式第3号の1)に所要事項を記載して、所属先任者及び事務長を経て一件1万円以下の物品については院長、1万円以上の物品(薬品を除く)については村長の許可を受けた後、物品出納員を経由して発注しなければならない。
第17条 物品購入伺をなす場合は、次の区分によって処理しなければならない。ただし、急を要し、伺の暇がないと上司が認めたときは口頭を以って許可を受けた後、発注し事後速やかに文書による所要の手続きをしなければならない。
(1) 医療用品については、薬品、備品、消耗品、歯科材料、医療用材料、燃料
(2) 給食用品については、備品、消耗品、燃料、食糧品(患者と職員、附添分とは区分するものとする)
(3) 一般需要品については、備品、消耗品、燃料、印刷物、郵便切手、原材料
第18条 第16条の別に指定するものとは、前条第1号中薬品、消耗品、歯科材料、医療用材料、第2号中燃料、食糧品等とする。
第19条 物品の購入は第17条第1号中備品除いては1か月分、同条第2号については燃料は1か月分、食糧品については調味料を除いては1日分を限度として購入しなければならない。ただし、その他の物品については必要の都度いずれも第16条の手続きを経て発注しなければならない。
第20条 物品の発注については、次の事項について常時意を注ぎ、需要と供給の均衡を保持しなければならない。
(1) 第17条第1号については、需要量と在庫との関係を常時把握して需要の円滑を図ること、血清類は、一定量を常時確保して非常の措置に応ずること。
(2) 第17条第2号中食糧品については特に鮮度、資質、経済面等を考慮して所要量を購入すること。
(3) 第17条第3号については、冗費しないことを原則とする必要最少限度の物品を購入すること。ただし、第15条の消耗品についてはこの限りでない。
第21条 物品出納員は物品発注原簿(様式第4号)を備え、第17条の区分に従って購入伺によって決裁された物品を記載した後、発注しなければならない。
(物品の検収)
第22条 物品出納員は発注した物品を受領したときは、速やかに決裁後の購入伺書の内容と照合しながら検収し、もし、発注品の内容と異なる場合はその旨を購入伺の摘要欄に記録して受け入れ、返品、交換等の処理をしなければならない。ただし、第17条第1号及び第2号の物品については、それぞれ薬局長、栄養士にその検収及び出納を委任することができるものとする。
第23条 検収を終えたときは、物品出納員又はその委任を受けた者は購入伺書に検収年月日を記入し、認印して責任を明らかにし、備品については備品台帳(様式第5号)、図書は図書台帳(様式第6号)、消耗品は消耗品受払簿(様式第7号)、医療用薬物、消耗品、材料についてはそれぞれの受払簿(様式第8号)、食糧品については給食材料受払簿(様式第9号)に記載した後、上司の許可を経た後関係者に交付しなければならない。
(物品の貸付)
第24条 物品出納員は、各自専用にかかる備品については借用証(様式第10号)を徴してこれを保管しなければならない。
2 貸与の備品は、備え付け場所を物品台帳に登記しなければならない。
第25条 借用物品が不要となった場合は、所属先任者の承認を経て物品出納員に返納しなければならない。
2 物品出納員は、前項返納品があったときは、借用証を返却すると同時に、その旨を備品台帳に記録して整理しなければならない。
(物品の事故)
第26条 物品の補修できないもの又は廃棄を相当とするものがあるときは、品目、数量購入年月日、原価及び事由を具して院長経由、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、村長の決裁を受けた物品は、評価5,000円以下のものについては院長1万円以上の物品については村長の許可を受けて処分することができる。
第27条 物品出納員の所掌に属する物品の紛失、毀損したときは、その事由を院長を経由して村長に具申しなければならない。ただし、他の者の使用に供した物品は、直接保管の責任者から事由を徴して故意、怠慢及び監督の事実を疎明しなければならない。
2 事務長は前項の規定による手続についてはその事実を調査確認の上、意見を附さなければならない。
第3章 交替
第28条 物品出納員又は物品の出納について、物品出納員の委任を受けた者が交替する場合は、交替の日より10日以内に現物と帳簿照合による引継を終らなければならない。
2 前項の規定による引継は、品目毎に数量を確認のうえ、引受者が捺印するものとし、全般について引継終了後帳簿の裏面に引継年月日記入のうえ、前後任者記名捺印して責任の所在を明確にしなければならない。
第29条 引継を完了したときは、その年月日を記載した届書に前任者、後任者連署して上司を経由して、村長に提出しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
物品品目表
一般需用品備品備品とは、長期間その形状を変えることなく使用し、かつ、保存できる物品であって、例えば机、イス、戸棚、キャビネット、計算機、金庫、せん孔器、テレビジョン、算盤等及びこれ等に類する動産をいう。
消耗品消耗品とは、1度の使用によりその本来の効用を果すもの。例えば各種事務用紙、封筒、筆、墨、印肉、インク、インクスタンド、ペン先、鉛筆、スタンプ台、消ゴム、糊、綴糸、綴金、表紙、印刷機、絹板、ローラー、ヤスリ等の文具用品の外、印紙、被服、新聞、雑誌、官報、書類ばさみ、砥石、風呂敷、刷毛、草覆、箒、雑布、針金、釘、乾電池、ペンキ、マジック、石けん、茶わん、たわし、くずかご、電球、コード、ニクロム線、電気かさ及びこれ等に類するもの
燃料まき、木炭、重油、石油、ガス、ガソリン、モビール、石炭
印刷物カルテ用紙、諸帳簿、伝票、その他罫紙類等のように印刷代を支払って購入するもの
郵便切手郵便切手、ハガキ
原材料原材料とは、原料(その本質を全く失って新しいものを製造又は生産するために用いられるもの)又は材料(その本質を失なわず新しい属性が附加されて生産又は製造物の構造部分となるもの。例えばセメント、砂利、鋼材、木材等をいう。)
医療用品薬品薬品とは人の疾病の診断、治療又は予防の為に使用されることが目的であって、器械器具(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの及び人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって器械器具でないもの(医薬部外品を除く)で厚生省の示す薬価基準表に示す医薬品又はこれに類する医薬品
備品医療用器械器具であって人の疾病の診断、治療、予防の為に使用することを目的とするもの。例えばX線器械、電光比色計、手術用器具又はこれに類するもの
医療用消耗品医療用に供されるもの。例えばバンソウコウ、ガーゼ、ホウタイ、脱脂綿、ギブスシート、ゴム管、体温計、注射器、注射針、投薬ビン又はこれ等に類するもの
歯科材料歯科材料とは、アクロンピンク、アルヂックス、アイボライ、アルヂェース、アルゼンバスター、インレーソックス、エース陶歯、FC、FGカーバイトバー、鈑封セメント末等これに類する歯科をいう。
医療用材料検査用試薬品類及びX線フイルム、現像液、定着液その他これらに類する材料をいう。
燃料燃料とは、プロパンガス、ガソリン、石油、工業アルコール、木炭、等又はこれに類するものをいう。
給食用品備品給食用備品とは、鍋、かま、冷蔵庫、流し台、モーター、ファン、配繕台、扇風機、台秤、コンロ、膳、食器、残飯容器、皮削機等又はこれに類するもの
消耗品カゴ類、シャモジ、ハシ、アミ、ゴム管、茶、木綿、タワシ、洗剤、石けん又はこれ等に類するもの
燃料まき、木炭、石油、重油、プロパンガス、石炭等をいう。
食料主用食糧、副食物、野菜、調味料、めん類等の如き原材料又はこれに類するもの
様式第1号(第6条関係)
物品製作明細書

様式第2号(第13条関係)
物品請求伝票

様式第2号の1(第13条関係)
物品請求伝票

様式第3号(第16条関係)
物品購入伺

様式第3号の1(第16条関係)
給食用物品購入伺

様式第4号(第21条関係)
物品発注原簿

様式第5号(第23条関係)
備品台帳

様式第6号(第23条関係)
図書台帳

様式第7号(第23条関係)
消耗品受払簿

様式第8号(第23条関係)
受払簿

様式第9号(第23条関係)
給食材料受払簿

様式第10号(第24条関係)
専用物品借用証