○椎葉村水道事業メーター検針員に関する規程
(平成22年4月1日規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により水道事業の業務に係るメーター検針業務を行っている者(以下「検針員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(覚書の締結)
第2条 村長は、検針業務を行わせる場合は検針員との間に覚書き(様式第1号)を締結するものとする。
(謝礼)
第3条 管理者は、別に定める基準により、検針員に対し謝礼を支払うものとする。
2 前項の謝礼は、検針終了後25日以内に支払うものとする。
3 第1項の謝礼は、検針を行った月につき別表に定める額とする。
[別表]
(検針業務の範囲)
第4条 検針業務の範囲は、椎葉村が管理する水道給水区域内とする。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、検針員と協議のうえ管理区域外の検針業務を行わせることができる。
(資格)
第5条 検針業務を行うことができる者は、次に掲げる資格を備え、管理者が適当と認めた者でなければならない。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び未成年者でないこと。
(3) 前各号のほか、検針業務を完全に遂行できる能力を有すると認められる者であること。
(検査)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、検針業務について検査をすることができる。
(量水器検針用ハンディターミナル機器の貸与及び取扱い)
第7条 管理者は、量水器検針用ハンディターミナル機器(以下「ハンディターミナル」という。)を検針員に貸与するものとする。
2 検針員は、貸与されたハンディターミナルの取り扱いに細心の注意を払い、紛失、故障、き損等のあった場合は、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(検針等)
第8条 検針員は、管理者の指定する日に検針をしなければならない。
2 検針員は、使用水量その他の検針結果を、検針の都度、給水装置の使用者に対して通知しなければならない。
3 検針員は、月の検針業務を終了した日にハンディターミナルを管理者に返却し、確認を受けなければならない。
(指示及び報告)
第9条 管理者は、検針員に対し必要があるときは、検針業務について指示し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第10条 検針員は、水道メーターの指針を故意に軽減したり誤って誤針したため村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は村長が定め、一時に納金しなければならない。ただし、村長において特別の理由があると認めたときは分納することができる。
(その他の報告)
第11条 検針員は、水道使用者が所在不明、移転及び水道管等よりの漏水、給水装置の故障又は不正使用者等を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(身分の表示)
第12条 検針員はその身分を証明する身分証明書(様式第2号)を常に携帯し、水道使用者から要求された場合は、これを提示しなければならない。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月13日規程第4号)
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この規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月22日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月21日規程第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日規程第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。