○椎葉村景観条例施行規則
(平成24年5月25日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び椎葉村景観条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び条例において使用する用語の例による。
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)を1部提出して行うものとする。
(届出に添付する図書)
第4条 条例第9条第1項の規則で定める図書は、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、村長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 条例第9条第2項第1号の行為   次に掲げる図書
(ア) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(イ) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(ウ) 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(エ) その他村長が必要と認める図書
(2) 条例第9条第2項第2号の行為   次に掲げる図書
(ア) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(イ) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(ウ) 堆積する箇所及び施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(エ) その他村長が必要と認める図書
2 法第16条第2項の規定による届出に添付する図書は、前項に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付し村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、同項に規定する図書の添付を省略することができる。
(許可等を受けて行う行為)
第5条 条例第10条第1項第9号で認める行為は次に掲げる行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)の規定に基づき許可を受けて行う行為
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により届け出て行う行為
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)規定による認可を受けて行う行為、又規定による許可を受けて行う行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を受けて行う行為
(5) 国及び県から許可又は認可を受けて行う行為で良好な景観づくりに支障を及ぼすおそれのない行為として、村長が認める行為
(勧告等)
第6条 法第16条第3項及び条例第12条第1項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第2号)によるものとする。
(公表事項等)
第7条 条例第14条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 届出に係る行為並びに位置及び区域
(3) 違反の事実
2 条例第14条第1項に規定する公表は、村広報紙、村行政ホームページへの掲載等、村長が適当と認める方法により行うものとする。
3 村長は、条例第14条第1項の規定により公表をしようとするときは、公表通知書(様式第3号)により当該公表に係る者に通知するものとする。
(変更命令等)
第8条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為変更命令書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定により、当該措置の内容について、景観計画区域内行為変更届出書(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。
3 法第17条第4項に規定する通知は、期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。
(適合の通知)
第9条 法第16条第1項又は第2項及び条例第9条第1項の規定による届出のあった行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認められるときは、景観計画区域内行為制限適合通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(完了等の届出)
第10条 法第16条第1項又は第2項並びに条例第9条第1項の規定により届出をした者は、当該行為を完了したときは、速やかに景観計画区域内行為完了届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項又は第2項並びに条例第9条第1項の規定により届出をした者は、当該行為を中止するときは、速やかに景観計画区域内行為中止届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、第1項の完了届出書の提出があったときは、速やかに景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうか検査し、適合していると認めるときは、景観計画域内行為完了検査適合通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(身分を示す証明書)
第11条 法第17条第8項及び法第23条第3項の証明書は、立入調査等身分証明書(様式第10号)によるものとする。
(空き地等の管理の要請)
第12条 条例第15条に規定する管理の要請は、空き地等適正管理要請書(様式第11号)によるものとする。
(景観形成重点地区)
第13条 村長は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、当該地区の村民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、村長に意見書を提出することができる。
3 村長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その要旨を椎葉村景観審議会に提出しなければならない。
4 村長は景観形成重点地区を指定したときは、その旨及び区域を公示しなければならない。
5 指定は前項の規定よる公示の日の翌日からその効力を生じる。
6 条例第7条第1項及び第2項の規定は、景観形成重点地区等の解除及び変更について準用する。
(景観重要建造物指定の提案)
第14条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する景観重要建造物の指定の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第12号)とする。
(景観重要建造物として認定しない旨の通知)
第15条 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定しない旨の通知は、景観重要建造物指定外通知書(様式第13号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第16条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要建造物の標識の設置)
第17条 法第21条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要建造物である旨の表示
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の指定解除の通知)
第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第15号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第19条 省令第12条第1項に規定する景観重要樹木の指定の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第16号)とする。
(景観重要樹木として指定しない旨の通知)
第20条 法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木指定外通知書(様式第17号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第21条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識の設置)
第22条 法第30条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要樹木である旨の表示
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要樹木の名称
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第23条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第19号)により行うものとする。
(所有者の変更の場合の届出)
第24条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要建造物・樹木所有者変更届出書(様式第20号)を村長に提出して行うものとする。
2 前項の景観重要建造物・樹木所有者変更届出書には、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを明らかにする書類を添付しなければならない。
(景観づくり活動団体の認定等)
第25条 条例第18条第1項に規定による景観づくり活動団体の認定を受けようとするものは、景観づくり活動団体認定申請書(様式第21号)に、次に掲げる図書を添付して、村長に申請しなければならない。
(1) 規約、会則、定款等
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他村長が必要と認める図書
2 前項第1号に規定する規約等には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 設立目的
(3) 活動区域
(4) 活動内容
(5) 構成員の範囲
(6) 役員会に関する規定
(7) 会議及び会計に関する規定
(8) 規約等の変更に関する規定
3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、その旨を当該申請を行ったものに通知するものとする。
4 景観づくり活動団体は、第2項各号の内容に変更が生じたときは、速やかに景観づくり活動団体変更届出書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
5 村長は、第1項の規定により認定した景観づくり活動団体が、景観づくり活動団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 村長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該団体に通知するものとする。
(椎葉村景観アドバイザーの登録等)
第26条 条例第19条第1項に規定による椎葉村景観アドバイザーの登録を受けようとするものは、椎葉村景観アドバイザー登録申請書(様式第23号)により、村長に申請しなければならない。
2 椎葉村景観アドバイザーは、次の各号のいずれかに適合する者とする。
(1) 景観工学、ランドスケープ、都市計画、地域計画、建築、色彩デザイン、緑地計画、造園、人文地理、観光、文化財、自然環境等、良好な景観の形成に関する分野において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校(専修学校及び各種学校を含む。)で教育又は研究に携わっている者
(2) 技術士、建築士等の前号の各分野に関する資格を有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等の能力を有する者として特に村長が認める者
3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定し、椎葉村景観アドバイザー登録決定通知書(様式第24号)又は椎葉村景観アドバイザー不登録決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。
4 椎葉村景観アドバイザーは、椎葉村景観アドバイザー登録・更新申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに椎葉村景観アドバイザー登録内容変更届出書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。
(椎葉村景観審議会)
第27条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(審議会委員)
第28条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村民
(2) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審議会長)
第29条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(表彰)
第30条 条例第21条第1項に規定する表彰の時期、形式、発表方法等必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
(支援)
第31条 条例第22条に規定する支援は、村長が別に定めるところにより行うものとする。
(実施細目)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第11条関係)

様式第11号(第12条関係)

様式第12号(第14条関係)

様式第13号(第14条関係)

様式第14号(第16条関係)

様式第15号(第18条関係)

様式第16号(第19条関係)

様式第17号(第20条関係)

様式第18号(第21条関係)

様式第19号(第23条関係)

様式第20号(第24条関係)

様式第21号(第25条関係)

様式第22号(第25条関係)

様式第23号(第26条関係)

様式第24号(第26条関係)

様式第25号(第26条関係)

様式第26号(第26条関係)