○椎葉村立学校管理規則
(平成22年4月1日教育委員会規則第4号)
改正
平成25年7月19日教育委員会規則第3号
平成28年3月10日教育委員会規則第3号
平成29年6月6日教育委員会規則第1号
令和2年3月30日教育委員会規則第1号
令和3年3月25日教育委員会規則第3号
令和5年2月16日教育委員会規則第1号
令和5年12月26日教育委員会規則第6号
椎葉村立学校管理規則(昭和52年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育活動(第4条-第13条)
第3章 児童・生徒(第14条-第27条)
第4章 教職員等(第28条-第35条)
第5章 分掌組織等(第35条の2-第55条)
第6章 服務(第56条-第73条)
第7章 管理及び運営(第74条-第86条)
第8章 財産の管理及び防災(第87条-第92条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)(以下「地教行法」という。)第33条の規定により、学校の自主・自律的な管理運営のために、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(学校規則)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、椎葉村立小中学校通学区域に関する規則(昭和62年2月19日教育委員会規則第1号)による。
2 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の者で、特別の理由がある場合は、保護者の申し立てにより教育上適当であると認められたときは、定められた通学区域以外の学校に転入学することができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が編成する。
2 校長は、前項の規定により、年度初めに編成した教育課程にて届出書(様式第1号)を作成し、4月10日までに椎葉村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届けるものとする。
3 前項による届出後に教育課程の変更が生じた場合も同様の手続きとする。
(校外における教育活動)
第5条 校長は、教育活動の一環として学校が行う校外行事のうち、全1日を要するもの及び宿泊を要するものについては、届出書(様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(修学旅行)
第6条 校長は、修学旅行を実施する場合は、次の基準によるものとし、修学旅行の実施について届出書(様式第3号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、修学旅行先が海外の場合は、申請書(様式第4号)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 回数については、在学中1回限りとする。
(2) 経費は、保護者の負担が過重にならないようにする。
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。
 第1学期 4月1日から8月27日まで
 第2学期 8月28日から12月31日まで
 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定によりがたいときは、校長は学期の変更について申請書(様式第5号)により、教育委員会の承認を得て、別に定める学期を定めることができる。
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 春季休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月22日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7) その他校長が必要と認めた期間
2 校長は、申請書(様式第6号)により教育委員会の承認を得て、前項第3号から第6号までの規定による休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における総日数は変更できない。
3 校長は、前2項の規定にかかわらず教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、申請書(様式第7号)により、教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。
(臨時休業)
第10条 校長は、非常変災その他急迫の事情があると認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、臨時休業の実施について報告書(様式第8号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、児童生徒の安全確保のために必要と認めるときは、校長に臨時休業を命ずることができる。
(授業日の変更)
第11条 校長は、特別の必要があるときは、授業日と休業日を振り替えることができる。
2 前項の規定により授業日を変更するときは、実施する日の10日前までに、申請書(様式第9号)により、教育長の承認を得なければならない。
(教材等の選定)
第12条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。
(教材の届出等)
第13条 校長は、児童生徒に対し、計画的かつ継続的に次のものを教材として使用させるときは、届出書(様式第10号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科等で教科書に準じて使用する図書の類
(2) 教科書と併用する副読本又は解説書若しくは参考書の類
(3) 学校の休業日に使用する学習帳、練習帳又は日記帳の類
2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
第3章 児童・生徒
(入学式)
第14条 入学式は4月12日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聞いて教育委員会が定める。
(学籍事務)
第15条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、椎葉村小中学校事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)による。
(成績評価)
第16条 児童生徒の成績評価は、担当教員の評価及び意見並びにその他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として校長が行う。
(指導要録、出席簿)
第17条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による児童生徒の出席簿を作成しなければならない。
2 指導要録及び出席簿の規格、様式及び取扱いは、事務処理規程による。
(修了、卒業の認定)
第18条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを認定しなければならない。
(卒業証書の授与及び卒業式)
第19条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第11号)を授与しなければならない。
2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聞いて定める。
3 前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに届出書(様式第12号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第20条 校長は毎学年の修了後、速やかに全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、通知書(様式第13号)によるものとする。
(出席不良等の通知)
第21条 校長は、常に学校に在籍する児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
2 校長は、学校に在学する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を通知書(様式第14号)により、教育委員会に通知しなければならない。
(性行不良等の出席停止)
第22条 校長は、次に掲げる行為の一又二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 出席停止の手続き等に関し必要な事項は、椎葉村立学校の児童生徒の出席停止に関する規則による。
(表彰)
第23条 校長は、性行がよく、その他善行があって他の児童生徒の模範となる児童生徒があるときは表彰することができる。
(懲戒)
第24条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長が行う。
4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第25条 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故又は異例と認められる事項が発生した場合には、報告書(様式第15号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は食中毒
(3) 少年法(昭和23年7月15日法律第168号)による保護処分を受け、若しくはその恐れのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの
(疾病等による出席停止)
第26条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年6月13日文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項による出席停止を指示したときは、その旨を、報告書(様式第16号)により、教育長に報告しなければならない。
(児童生徒の忌引等)
第27条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。
(1) 父母 7日
(2) 祖父母 3日
(3) 兄弟姉妹 3日
(4) 曾祖父母 1日
(5) おじ又はおば 1日
第4章 教職員等
(職員)
第28条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。
(職及び職務)
第29条 前条に規定する職員の職及び主たる職務は、他に特例の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務全体をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(4) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(5) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(6) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(7) 栄養教諭は、児童生徒の栄養指導及び管理をつかさどる。
(8) 事務職員の職務は、次のとおりとする。
事務主幹は、校長を助け、学校全体の事務を統括する。
事務副主幹は、校長及び教頭を助け、重要な事務を掌理する。
事務主査は、上司の命を受けて、重要な事務をつかさどる。
主任主事は、上司の命を受けて、複雑な事務をつかさどる。
主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。
(9) 技術職員の職務は、次のとおりとする。
技術主査は、上司の命を受けて、技術をつかさどる。
主任技師は、上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。
技師は、上司の命を受けて、技術に従事する。
(10) その他の所用の職員の職務は、次のとおりとする。
用務員は、上司の命を受けて、労務に従事する。
(校長の職務)
第30条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。
(校長の代理・代行)
第31条 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
2 教頭が校長の職務を代理し又は行う場合とは次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合とは、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合
(校長の代決)
第32条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。
2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認をもとめなければならない。
(校長の専決)
第33条 校長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 村長が別に定める予算の執行
(2) 事務主幹及び共同学校事務室長が置かれていない場合における次条(1)(2)に掲げる事項
(校長への権限委任)
第34条 教育長の権限に属する教育事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員の6日以内の県内出張命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 職員の6日以内の休暇の承認及び私事旅行の届出の受理に関すること。
(3) 1日以内の校地又は校舎の使用許可に関すること。
(学校医等)
第35条 学校には、学校保健安全法(昭和33年4月10日法律第56号)第23条に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
第5章 分掌組織等
(教諭等の標準的な職務内容)
第35条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を別に定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第35条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画等の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務に遂行に関し必要な事項を別に定めるものとする。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)
第35条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を別に定めるものとする。
(職員会議)
第36条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第37条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会等)
第38条 学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 前項に定めるものの他、学校運営協議会について必要な事項は、椎葉村学校運営協議会規則(令和3年3月25日教育委員会規則第1号)による。
(校務分掌の整備)
第39条 校長は、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和のとれた校務分掌を整えなければならない。
2 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導・助言等の職務を担当する責任者として、主任、コーディネーター等を置く。
(教務主任)
第40条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 教務主任は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任)
第41条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 学年主任は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第42条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 保健主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事)
第43条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 生徒指導主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第44条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。
2 進路指導主事は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもってこれに充てる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導並びにその他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(事務主任)
第45条 学校に事務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
4 事務主任の事務は、学校事務処理規定による。
(その他の主任等)
第46条 校長は、第40条から第45条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(特別の事情)
第47条 第40条から第45条までの規定中、特別の事情とは、学校教育法施行規則による学校の規模が小規模等である特別の事情のあるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。
(主任の任命)
第48条 第40条から第46条に規定する主任は、申請書(様式第17号)により、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
2 第46条に規定する主任等は、校長が命じ、報告書(様式第18号)により、教育委員会に報告しなければならない。
(任期)
第49条 第40条から第46条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務の分掌に係る担当等)
第50条 校長は、校務の分掌に係り、第40条から第46条までの主任以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命じるものとする。
(司書教諭)
第51条 学校図書館法(昭和2年8月8日第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、報告書(様式第19号)により、教育長に届けるものとする。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(ハラスメント相談員)
第52条 学校には、ハラスメント相談員を置く。
2 ハラスメント相談員は、校長が命じ、報告書(様式第20号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、ハラスメント相談員に必要なことは別に定める。
(安全衛生推進者)
第53条 学校には、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第12条の2に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、校長が命じ、報告書(様式第21号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 安全衛生推進者は、校長の監督を受け、労働安全衛生法第10条第1項に規定する事項のうち衛生にかかわる事項をつかさどる。
(特別支援教育コーディネーター)
第54条 学校には、特別支援教育コーディネーターを置く。
2 特別支援教育コーディネーターは、教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって、これに充て、報告書(様式第22号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 特別支援教育コーディネーターは、校長の監督を受け、特別支援教育の充実を図るため、校内の指導体制及び関係機関との連携協力体制の整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(道徳教育推進教師)
第55条 学校には、道徳教育推進教師を置く。
2 道徳教育推進教師は、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって、これに充て、報告書(様式第23号)により、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 道徳教育推進教師は、校長の監督を受け、道徳教育の指導計画の作成、道徳の時間の指導の充実及び指導体制の整備その他の道徳教育に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
第6章 服務
(職員の服務)
第56条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(職員の勤務時間の割振り等)
第57条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。
2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。
3 勤務時間条例第2条第3項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は校長が行う。
(職員の休暇等)
第58条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続きは次の各号による。
(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第24号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、おって校長の承認を得なければならない。
(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を校長を通して教育委員会に提出するものとする。
(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。
(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、教育長に届けなければならない。
(職員の進退に関する意見具申等)
第59条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかにかつ的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。
(職員の分限)
第60条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年9月30日条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年10月1日規則第8号)による。
(職員の懲戒)
第61条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年9月30日条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年10月1日規則第8号)による。
(勤務評定)
第62条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年5月10日規則第4号)による。
(履歴書等)
第63条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員が、氏名、現住所その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項変更届(様式第25号)を、校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第64条 職員は、職員の勤務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第1号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第26号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、椎葉村立学校職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知により包括的に承認された内容については、有給休暇承認の手続き等による。
(兼職及び他の事業等の従事)
第65条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年1月12日法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第27号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(業務量の適切な管理)
第65条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において、1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(営利企業等の従事制限)
第66条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは申請書(様式第28号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(出張命令)
第67条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の2日以上の出張及び他の職員の7日以上の県外出張については、届出書(様式第29号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。
(研修)
第68条 職員は、教特法第20条第2項の規定により研修しようとするときは、申請書(様式第30号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。
(私事旅行)
第69条 職員は、私事のため週休日を除き3日以上居住地を離れて旅行する場合は、届出書(様式第31号)により、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。
(職員の事故の報告)
第70条 校長は、職員に次の各号の一に該当するものがあるときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(3) 給料を減額する事実が生じたとき。
(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。
(財産の管理及び防災)
第71条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を報告書(様式第32号)により、あらかじめ校長を経て、教育長に報告しなければならない。
(在勤地外通勤)
第72条 職員は、椎葉村以外の市町村から通勤するときは、届け出(様式第33号)により校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第73条 職員は、採用又は転任の通知を受けたときは、その日から7日以内に赴任しなければならない。この期間に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
第7章 管理及び運営
(学校の自己評価及び保護者や地域住民への説明)
第74条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。
2 校長は、前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し、保護者及び地域住民に説明するものとする。
3 校長は、保護者や地域住民等による学校関係者評価委員会を設置し、前項による評価を踏まえた学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 校長は、第2項並びに第3項の規定による評価結果を、3月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(予算要望書の提出)
第75条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校の予算編成に際しては、事務処理規程に定める書式により、11月30日までに、次年度の予算要望書を教育委員会に提出するものとする。
(配当予算の適正執行)
第76条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。
2 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校の財務事務を統括する。
3 事務主任(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。
4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、椎葉村財務規則(平成25年椎葉村規則第3号。以下「財務規則」という。)による。
(予算委員会)
第77条 校長は、学校の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(予算の執行)
第78条 校長(共同学校事務室に予算の一部又は全部を配当している場合は共同学校事務室長)は、学校規則に定める範囲内で、学校配当予算執行計画に基づき予算執行しなければならない。
2 その他、予算の執行に関する必要な事項は事務処理規程による。
(会計監査)
第79条 学校及び事務の共同学校事務室は、財務規則により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。
(学校納入金の取扱い)
第80条 学校納入金は、児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜集金するものである。
2 校長は、学校納入金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(文書の取扱い)
第81条 学校に、文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者及び文書取扱主任並びに文書取扱担当者を置く。
2 文書管理者は、校長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 文書取扱担当者は、文書管理者が指定する。
5 学校における文書の取扱いに関する事務は、文書取扱要領による。
(公印の取扱い)
第82条 学校における公印の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、学校事務処理規程による。
(情報の取扱い)
第83条 学校に、情報取扱責任者及び情報取扱主任を置く。
2 情報取扱責任者は校長をもって充て、情報取扱主任は事務主任をもって充てる。情報取扱主任が不在のときは、情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
3 学校における情報の取扱いに関する事務は、この規則に定めるものを除くほか、情報取扱基準による。
(事務処理)
第84条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、学校事務処理規程による。
2 学校における事務事業の効率化及び学校運営に関する支援を行うため事務の共同学校事務室を置く。
3 共同学校事務室の運営責任者として、共同学校事務室長を置く。
4 共同学校事務室の組織及び運営については、別に定める椎葉村立小中学校共同学校事務室設置要綱による。
(事務引継)
第85条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、事務引継書(様式第34号)により担当事務の引継ぎをするものとする。
(諸表簿)
第86条 学校に備え付けなければならない表簿は、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 旧職員の履歴書つづり
(4) 学校経営案
(5) 公文書つづり
(6) 調査統計つづり
(7) 教育指導計画書つづり
(8) 転学・留学者名簿
(9) 職員給与関係つづり
(10) 旅行命令書及び復命書つづり
(11) 願書届け出及び報告書つづり
(12) 職員会議録
(13) 学校評議員記録簿
(14) 保健日誌
(15) その他法令に規定するもの
2 前項の表簿中第1号から第4号までは永久、その他の表簿は5年間、これを保存しなければならない。
第8章 財産の管理及び防災
(財産の管理)
第87条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。
2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。
(施設・設備の設置等の許可)
第88条 学校において、施設又は設備の設置、その他改造拡充を行うときは、申請書(様式第35号)により、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設・設備の利用)
第89条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、ひきつづきその利用が長期にわたる等、異例と認める場合はあらかじめ教育長の承認を得なければならない。
(防災計画)
第90条 校長は、年度初めに防災計画を作成し、その概要を防災計画書(様式第36号)により、4月末日までに教育長に提出しなければならない。
(防火管理者)
第91条 学校には、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充てる。
3 校長は、教頭を防火管理者に充てることができない場合は、その他の職員をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常災害等の対策)
第92条 校長は、前条に規定するもののほか、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。
2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月6日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第11条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第19条関係)

様式第12号(第19条関係)

様式第13号(第20条関係)

様式第14号(第21条関係)

様式第15号(第25条関係)

様式第16号(第26条関係)

様式第17号(第48条関係)

様式第18号(第48条関係)

様式第19号(第51条関係)

様式第20号(第52条関係)

様式第21号(第53条関係)

様式第22号(第54条関係)

様式第23号(第55条関係)

様式第24号(第58条関係)

様式第25号(第63条関係)

様式第26号(第64条関係)

様式第27号(第65条関係)

様式第28号(第66条関係)

様式第29号(第67条関係)

様式第30号(第68条関係)

様式第31号(第69条関係)

様式第32号(第71条関係)

様式第33号(第72条関係)

様式第34号(第85条関係)

様式第35号(第88条関係)

様式第36号(第90条関係)