○椎葉村農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金交付要綱
(平成26年2月10日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村内農業者から廃棄される農業用廃プラスチックの円滑な回収と適正な処理を図るため、椎葉村農業用廃プラスチック適正処理推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する農業用廃プラスチックの適正な処理に要する経費に対し、予算の範囲内において、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象となる経費は、協議会の活動に要する経費及び処理に関する経費とし、補助率は予算の定めるところとする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会は、農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、事業の目的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに予算の範囲内において、補助金を交付することを決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに事業実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金請求書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の規定による請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められた時は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されている時は、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱に基づき村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当であると認められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(指導監督)
第10条 村長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。