○ひえつき節日本一大会事業補助金交付要綱
(平成26年3月10日要綱第4号)
(目的)
第1条 椎葉村は、民謡ひえつき節の普及及び振興に努めるため、事業主体であるひえつき節日本一大会事業を行う団体(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内において、ひえつき節日本一大会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第2条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、大会開催の日の1月前までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を示す書類
(2) 大会の開催に係る収支予算書
(補助金の交付の決定)
第3条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
2 補助金の交付の決定において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第4条 村長は、前条の補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第5条 補助事業者は、当該決定に係る事業(以下「事業」という。)の内容を変更、又は事業を中止、若しくは廃止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、事業変更等申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(変更等の決定の通知)
第6条 村長は、事業変更等申請書を受理したときは、第4条の例により変更等の決定をし、事業変更等承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 村長は、事業の実施に必要と認めたときは、補助金概算払請求書(様式第5号)に基づいて、補助金の一部又は全部を概算により補助事業者に交付することができる。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の末日までに事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績を証する書類
(2) 大会の開催に係る収支決算書
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該事業補助者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(請求)
第11条 第9条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して30日以内に請求書を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠となる書類を整備し、これらの書類を事業完了の翌年度から3年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
事業変更等申請書

様式第4号(第6条関係)
事業変更等承認通知書

様式第5号(第7条関係)
補助金概算払請求書

様式第6号(第8条関係)
補助事業実績報告書

様式第7号(第9条関係)
補助金交付確定通知書