○椎葉村聴覚障害者等携帯電話料金助成要綱
(平成28年5月10日要綱第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者等が、その障害を補うために使用する携帯電話等の料金の一部を助成することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、椎葉村内に居住している者で、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、聴覚障害2級の交付を受けた者であって、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失が認められる者。
(2) その他、著しい障害により情報の収集及び発信が携帯電話等でしかできないと村長が認めた者。
2 助成対象者は、椎葉村聴覚障害者等携帯電話料金助成認定申請書(別記様式第1号)を提出し、村長の認定を受けなければならない。
3 村長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に対して、椎葉村聴覚障害者等携帯電話料金助成認定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(助成額)
第3条 助成額は、申請者が利用している携帯電話会社から請求のあった金額とし、次の各号により算出した額を助成するものとする。
(1) 各利用携帯電話の基本料金の額。基本料金とは、通話料及び通信料の額とする。ただし身体障害者手帳所持による障害者割引を受けることができる場合は、割引の適用となるべき額を控除した額とする。
(2) 各利用携帯電話の基本料金が5千円を超える場合は5千円までとする。
(支給の方法)
第4条 助成を受けようとする者は、椎葉村聴覚障害者等携帯電話料金助成申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1か月を単位として申請するものとし、その額に10円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
3 第1項の申請は、その支払いが終わった翌月から起算して6か月を経過した日以降はすることができない。
(助成金の返還)
第5条 村長は、支給した助成金に、偽りその他不正行為があったときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日要綱第20号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。