○椎葉村林業研修資格取得事業補助金交付要綱
(令和2年4月1日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 村は、林業従事者等が専門的かつ高度な知識を有する質の高い担い手を育成し、林業に必要な安全教育や技能講習の受講の促進を図るため、予算で定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は各号に定めるところによる。
(1) 自伐林家:自己所有森林において自分自身が施業する者で過去3年間の施業実績を有する者、もしくは、新規に就業した者で今後3年間何らかの林業施業を行う者
(2) 自伐型林業者:自己所有森林がなく森林の経営や管理・施業を自ら行う者で過去3年間の施業実績を有する者、もしくは新規に就業した者で今後3年間何らかの林業施業を行う者
(3) 免許:労働安全衛生法第72条に該当する免許
(4) 技能講習:労働安全衛生法第76条第 1 項に該当する技能講習でその区分は別表第18に掲げるもの
(5) 安全衛生特別教育講習:労働安全衛生法第59条第3項に該当する安全衛生教育
(6) 安全衛生教育講習:労働安全衛生法第60条の2に該当する安全衛生教育
(7) 着手:講習等の受講
(補助対象者)
第3条 補助金交付対象者は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有し、居住していること。
(2) 森林組合の作業班員、村内に事業所を有する林業事業者、自伐林家又は自伐型林業者であること。
(3) 村税等に滞納がない者であること。
(4) その他補助の交付が適当でないと村長が認めたものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象外とする。
(1) 国または県の同一目的の支出金、補助金等の交付を受けた者若しくは交付の決定を受けた者
(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付を受けた者若しくは 交付の決定を受けた者
(対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる講習等は、別表第1に掲げるものとする。
[別表第1]
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 前条の補助金の交付対象となる経費及びそれについての補助率は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業に着手する前までに、林業研修資格取得事業交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第1-1号)
(2) 収支予算書(様式第1-2号)
(3) 受講の案内文もしくはパンフレットの写し(補助対象経費としてテキスト代を含める者は、受講等の実施主体が受講等に必要であることが分かるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、林業研修資格取得事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
2 交付決定前の着手は、補助対象外とする。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の変更を必要とする場合は、村長に林業研修資格取得事業変更交付申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助対象事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに補助金変更交付決定通知書をそれぞれ当該承認の申請をした者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定の後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特にその必要があると認めたとき。
(補助事業の取り下げ)
第10条 交付決定の後、補助事業者は、村長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、林業研修資格取得事業補助金取下申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特にその必要があると認めたとき。
2 村長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助事業の中止又は廃止を承認したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書を承認の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の実績書(様式第5-1号)
(2) 収支決算書(様式第1-2号)
(3) 免許書又は修了証の写し
(4) 受講料、受験料及びテキスト代の領収書の写し
(5) 補助対象経費として航空費・宿泊費を請求するものについては、該当する領収書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者から概算払又は前金払による補助金交付請求書が提出された場合で、村長が特に必要があると認められるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金返還)
第13条 第2条第1号及び第2号に規定する新規に就業した補助事業者については、3年間の施業を継続できなかったと認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係図書の保存)
第14条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する証拠書類については、対象事業が完了した日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の 決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
資格名 | 種類 |
林業架線作業主任者免許 | 免許 |
地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 技能講習 |
はい作業主任者技能講習 | 技能講習 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習 | 技能講習 |
不整地運搬車運転技能講習 | 技能講習 |
フォークリフト運転技能講習 | 技能講習 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習 |
玉掛技能講習 | 技能講習 |
伐木等の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
移動式クレーン運転業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
移動式クレーン玉掛業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
機械装置集材装置運転業務従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
林内作業車を使用する集材作業従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
造林作業の作業指揮者等安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
林材業リスクアセスメント実務研修 | 安全衛生教育講習 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助率 |
受講料、または受験料(受講に要したテキスト代を含む) | ・受講料
・受験料 ・受講に必要なテキスト代(受講等の実施主体が受講等に必要であると認めたものに限る。) | ・補助対象経費の2分の1以内の額とする。
・補助限度額は100,000円を上限とする。ただし、補助額は千円未満切捨てとする。 |
旅費 | 職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第41号)に基づき算定する。ただし、航空費・宿泊費については実費とする。 |