○椎葉村交流拠点施設管理運営規則
(令和2年9月1日規則第18号)
改正
令和3年3月12日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村交流拠点施設設置条例に基づき、椎葉村交流拠点施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 施設の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) その他庶務に関すること。
(職員)
第3条 施設に、管理のための管理人その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 施設の職員は、椎葉村長(以下「村長」という。)の命を受け、施設の管理、清掃並びに施設及び器具の保守管理をしなければならない。
(使用許可申請)
第5条 条例第5条第1項の規定により、施設を構成する次の各号のスペースを占有し使用しようとする者は、椎葉村交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号)・椎葉村交流拠点施設コワーキングスペース利用申請書(様式第5号)等、村長が指定する様式または方法により使用申請を行わなければならない。
(1) 交流ラウンジ
(2) クッキングラボスペース
(3) ものづくりLABスペース
(4) キッズスペース
(5) 大会議室
(6) 小会議室
(7) コワーキングスペース
(8) 図書館
(9) 公園
(使用の許可)
第6条 村長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、椎葉村交流拠点施設使用許可書(様式第2号)・椎葉村交流拠点施設コワーキングスペース使用許可書(様式第6号)等、村長が指定する様式により申請者に使用の許可を通知するものとする。
(使用料の減免)
第7条 使用料の減免を受ける場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 椎葉村が主催する事業に使用するときは、使用料を免除とする
(2) その他村長が特に必要と認めたとき
2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第5条の規定による使用の申請を行う際に減免申請内容を記載し村長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、条例第11条の規定により既納使用料の還付を受けようとする者は、椎葉村交流拠点施設使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(設備等の破損の処理)
第10条 使用者は、施設の使用中に建物、設備、備品等を破損し、又は滅失した時は、椎葉村交流拠点施設等破損・滅失届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、村長が不可抗力によるものと認めたものを除いて、使用者はその損害を賠償村長が指示するところにより賠償しなければならない。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)
第11条 条例第16条の規定により施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)において、第5条及び第8条の規定の適用については、届け出先を「指定管理者に届け出」とする。
(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)
第12条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の施設の使用時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を受けて、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(利用料金の承認の申請)
第13条 指定管理者は、条例第16条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第14条 施設利用における制限は、以下のとおりとする。
(1) 大会議室の利用時間は、利用者1名あたり最大1時間とする。
(2) 交流スペースの占有利用は5名以上とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち村長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附 則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第6条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第10条関係)

様式第5(第5条関係)

様式第6(第6条関係)