○椎葉村コワーキングスペース利用規約
(令和2年9月1日規約第1号)
改正
令和3年9月8日規約第4号
(適用)
第1条 本規約は、椎葉村(以下「村」という。)が椎葉村交流拠点施設katerie内のコワーキングスペースにおいて提供する以下のサービス(以下総称して「本サービス」という。 )に関して定めるものである。
(1) ワーキングデスク利用サービス
(2) インターネット環境提供サービス
(3) 住所利用サービス
(4) イベント・セミナー等の開催及び開催支援
(5) その他上記に関連するサービス
2 村は、サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という。)を設けることがある。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規定の内容が優先される。
(定義)
第2条 「申込者」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用申込を行う法人又は個人をいう。なお、申込者が法人である場合には、次項に定める法人代表者のみが、当該法人を代表し、本サービスの申込を行うことができるものとし、法人代表者以外の者による申込については、一切受け付けないものとする。また、万が一、他の者により申込がなされ、当該事実が判明したときは、理由の如何を問わず、既に為された申込は無効となる。
2 「法人代表者」とは、申込者が法人である場合において、当該法人を代表する権限を正当に有する者をいう。
3 「利用者」とは、別に定める「利用申請書」(様式第1号)本サービスの申込を行い、次条第3項に定める審査の結果、村が本サービスの利用を承諾した者であって、当該申込者が個人の場合には当該個人を、当該申込者が法人の場合には次項に定める法人利用者をいう。なお、申込者が法人である場合には、法人代表者は、法人利用者に本規約の定めを遵守させる義務を負うものとする。
4 「法人利用者」とは、申込者が法人である場合に、当該法人が申込時及び利用開始後に、別に定める「利用者名簿」(様式第2号)にて指定する当該法人に属する本サービスの利用者をいう。なお、法人代表者は、利用者に変更がある場合には速やかに椎葉村に対し届出るものとする。
5 「利用申請書」とは、申込者が本サービスの利用申込を行う際に提出する村所定の書面をいう。
6 「登録情報」とは、申込書に記載される申込者についての情報及び次条第1項に定める申込書とともに提出される書類に記載される情報を総称していう。
7 「利用プラン」とは、申込者が申込の際に選択する第5条第3項に定める本サービスの利用形態の総称をいい、利用プランごとに利用可能時間、運営負担金が異なる。なお、法人利用者については、当該法人が申込の際に選択した利用プランに従うものとする。
(利用申し込み)
第3条 申込者は、申込書とともに、村が別途定める書類を提出するものとする。
2 申込者は、申込書を村へ提出した時点で、本規約に同意したものとみなす。
3 椎葉村は、申込書及び本条第1項で定める書類(以下総称して「申込書類」という。)の受領後、速やかに申込者の本サービスの利用可否について審査及び面談を行い、申込者に対してその結果を通知する。なお、申込者は、審査結果に対し一切異議申し立てをすることはできない。
4 村は、前項に定める審査結果の如何にかかわらず、申込者が提出した申込書類を返却することを要しないものとする。
(登録情報の変更)
第4条 申込者は、村からの本サービスの利用可否に係る審査結果の通知前に、登録情報に変更が生じた場合、村に対し、速やかにその旨を申し出るとともに、村が別途指定する方法により当該変更後の登録情報を届け出るものとする。
2 利用者は、登録情報に変更が生じた場合、村に対し、速やかにその旨を申し出るとともに、村が別途指定する方法により当該変更後の登録情報を届け出るものとする。
3 本条に定める登録情報の変更については、申込者が法人である場合には、法人代表者のみが登録情報の変更手続を行うことができるものとする。
(利用可能時間及び利用方法並びに利用料)
第5条 利用可能時間は、椎葉村交流拠点施設の開館時間(木曜日から土曜日は午前9時から午後9時まで、日曜日から火曜日は午前9時から午後5時まで、毎週水曜日は午前9時から午後5時まで(以下「利用可能時間」という。))とし、毎週水曜日および年末年始、その他村が定める日は閉館とする土日祝祭日、年末年始は終日定休日とし、利用者に対し、本サービスを提供するものとする。なお、村は利用可能時間の変更を行う場合、利用者に対しその旨を告知するものとする。
2 施設への入退館は原則として正面玄関からとするが、閉館日の水曜日については裏口玄関から入館するものとし、その際には施設管理者が発行する施錠管理アプリの権限を使用して入館を行うものとする。
3 水曜日の入館については、利用申請書に記載の利用者以外は、入館できないものとする。また、施設整備の利用範囲は必要最低限で行うものとし、退館の際には消灯、施錠等を確実に行うものとする。なお、申請利用者以外の入館や必要以上の設備利用が確認された場合には、利用許可を取り消す場合がある。
4 利用者は、申込の際に選択した本サービスの利用プラン(以下「利用プラン」といいます。)に従い、本サービスを利用することができるものとし、申込者は村に対し、利用プランごとに定める利用料を支払うものとする。なお、支払方法は、本条各項で定める方法に従うものとする。
5 利用プランの区分は別表のとおりとする。
別表
 プラン利用者 区分 金額
 Menberプラン 法人 椎葉村に会社の住所を有するもの 5,000円/月
 椎葉村に会社の住所を有しないもの 8,000円/月
 個人 椎葉村に住民票を有するもの 5,000円/月
 椎葉村に住民票を有しないもの 8,000円/月
 1Weekプラン 個人 椎葉村に住民票を有するもの 1,500円/週
 椎葉村に住民票を有しないもの 2,500円/週
6 Memberプランの負担金については、本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)より発生するものとし、毎月末日までに翌月分の負担金を現金または、銀行振込、にて支払うものとする。ただし、銀行振込の場合に係る手数料は利用者負担とする。
7 1weekプランの負担金については、利用開始前に現金にて支払うものとする。
8 法人利用者については、申込者である法人を通じて負担金を支払うものとし、本条第4項に定める方法にて支払うものとする。
9 利用プランが1weekプランの場合を除き、利用開始日が月の途中である場合、負担金は、次の計算式に基づき日割計算をするものとする。なお、利用者が第16条の定めに基づき本サービスの利用を終了する場合において、本サービスの利用を終了する日(以下「利用終了日」という。)が月の途中である場合、利用者は、利用終了日が属する月の負担金全額を支払うものとし、日割計算はしないものとする。【計算式】利用開始月の運営負担金=負担金×利用開始日~利用開始月末日までの日数/利用開始月の日数(暦日)※計算の結果、1円以下の端数が発生する場合においては、四捨五入にて端数処理を行うものとする。
10 村は、本条に定める負担金及び時間外負担金について、理由の如何を問わず一切返金しないものとする。
(協働の管理)
第6条 利用者は、コワーキングスペースの以下に係る室内の清掃等、管理等について協働で努めるものとする。
(インターネット環境提供サービス)
第7条 村は、利用者に対し、コワーキングスペースにおいてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとする。(以下「インターネット環境提供サービス」という。)。
2 利用者が村の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、村は一切の責任を負わないものとする。
(1) インターネット上のウェブサイトの適合性
(2) インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3) インターネット上のエラーや不具合
(4) インターネットの利用不能により生じた損害
(5) インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(6) インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7) その他前各号に関連するトラブル等
3 村は、業務上必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとする。
4 村が利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより利用者及び法人利用者係る当該法人に損害が生じた場合でも、利用者及び法人利用者に係る当該法人に対してその損害を賠償することを要しない。
(コピー機利用サービス)
第8条 利用者は、椎葉村交流拠点施設内に村が設置するコピー機を、村が定める方法に従い利用することができる。
2 利用者は、コピー機を利用する場合、村が定める利用料(白黒:10円/1面、カラー:80円/1面)を支払うものとする。ただし、スキャナーの利用は無料とする。
3 利用者は、故意、過失によりコピー機を毀損、汚損、紛失した場合、利用者又は法人利用者に係る当該法人と法人利用者が連帯して、その損害の賠償をしなければならない。
4 利用者がコピー機を利用するにあたり、利用者の操作ミス、複合機の利用不能、故障、その他村の責によらずコピー機が利用できなかったため、利用者及び申込者が法人の場合における当該法人に損害が生じた場合でも、村は利用者及び法人利用者に係る当該法人に対してその損害を賠償することを要しない。
(ロッカー利用サービス)
第9条 利用者は、村が椎葉村交流拠点施設内に設置するロッカー(以下「ロッカー」といいます。)の利用を希望する場合、事前にその旨を申し出るものとし、村が利用者に対しロッカー使用を認める場合、別途定める方法に従いロッカーを使用することができる(以下本条に定めるサービスを「ロッカー利用サービス」という。)
2 村は、ロッカー利用サービスを利用する利用者に対し、当該会員が利用できるロッカーを指定し、当該ロッカーの鍵を貸与するものとする。
3 利用者は、ロッカー利用サービスの利用終了を希望する場合、村にその旨を申し出るものとし、ロッカー利用サービスの利用終了までに、収容物を撤去の上、返却するものとする。なお、ロッカー利用サービスの利用終了後にロッカー内に残された物については、村の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置をすることができるものとする。
4 村は、災害時、緊急時、その他当町が必要と判断する場合、利用者の承諾を得ることなく、ロッカー内の点検、収容物の確認を行うことができるものとする。
5 ロッカー利用サービスにおいて、以下に掲げる物(以下「収容禁止物」といいます。)については、ロッカーへの収容を禁止するものとする。
(1) 金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳、その他会員において貴重品と判断される物
(2) 揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
(3) 臭気を発する物、不潔な物、汚損・毀損・腐敗変質の可能性のある物
(4) 動物
(5) 生もの、冷蔵冷凍品等、棚での保管に適さない物
(6) 法律に抵触若しくは犯罪に関わるものと疑われるもの
(7) その他当町においてロッカー利用に適さないと判断する物
6 利用者がロッカーに収容禁止物を保管していることが判明した場合、村は直ちに当該利用者のロッカー利用サービスの利用を停止することができるものとし、村の判断において、当該収容禁止物の撤去、処分、廃棄、その他適切な処置をすることができるものする。
7 ロッカー利用サービスについて、村は次の各号に該当する場合、当該ロッカーを利用する利用者及び法人利用者に係る当該法人に対し、損害賠償責任を負わないものとする。
(1) 収容禁止物が保管されていた場合において、収容禁止物に滅失又は毀損等の損害が生じたとき
(2) 盗難により、利用者及び法人利用者に係る当該法人に損害が生じたとき
(3) 天災事変その他当町の不可抗力により収容物に滅失又は毀損等の損害が生じたとき
(4) 利用者の誤施錠等、ロッカーの使用方法に誤りがあり、それを原因として損害が生じたとき
(5) 司法権の発動により、関係官公署から収容物を押収品又は証拠品として提出するよう求められたとき
(6) 保管中の品質低下により損害が生じたとき
(7) その他当町の責によらずして利用者及び法人利用者に係る当該法人に損害が生じたとき
(住所の利用及び郵便物の受取)
第10条 利用者は、別途申込みを行う場合に限り、以下に掲げる目的の範囲内で、椎葉村交流拠点施設の住所を利用することができる(以下本条に定めるサービスを「住所利用サービス」という。)。
(1) 利用者の郵便物の送付先住所として指定すること
(2) 申込者が個人である場合、利用者が個人事業主として行う事業について又はこれから設立する法人について、その主たる事務所の所在場所として、名刺、郵送物、各種文書に記載し、利用者がコワーキングスペースを自己が行う事業の住所として使用すること
(3) 申込者が法人である場合、当該法人の行う事業について、その本店又は支店の所在場所、主たる事務所の所在場所としてし、また名刺、郵送物、各種文書に記載し、利用者がコワーキングスペースを自己が行う事業の住所として使用すること
2 住所利用サービスは、利用プランがMemberの利用者に限り利用することができる。
3 村は、住所利用者を宛名とする郵便物が届いた場合、当該郵便物を住所利用者に代わり受領するものとする。ただし、以下に掲げる郵便物については、当町は受領しないものとし、以下に掲げる郵便物を含むすべての郵便物について、村が受領しなかったこと又はやむを得ない事情により受領することができないかったために、住所利用者に損害が発生した場合であっても、村はその損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
(1) 現金書留、電信為替
(2) 金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳、身分証明書、生もの、冷蔵冷凍品等、
(3) 当町において受領および保管に適さないと判断する郵便物
(4) 受取人において支払いが必要となる郵便物
(5) 内容証明郵便を含む法的文書
(6) 裁判所からの特別送達およびこれに準じる郵便物
(7) 郵便事業者、宅配便事業者等以外の者が直接、椎葉村交流拠点施設へ持参するもの
(8) 法律に抵触若しくは犯罪に関わるものと疑われる郵便物
(9) その他当町において受領すべきでないと判断した郵便物
4 前項の定めに基づき村が受領した郵便物の保管期間は、村が当該郵便物を受領した日から1か月間とし、また村は郵便物の受領について、住所利用者に対しその報告を行わないものとする。なお、保管期間が経過した郵便物については、村の判断により処分するものとする。
5 村は、受領した郵便物について、保管方法、保管期間の経過等を理由として住所利用者に損害が発生した場合であっても、その損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
6 住所利用者は、住所利用サービスの利用終了を希望する場合、村にその旨を申し出るものとし、住所利用サービスの利用終了までに、コワーキングスペースの住所の利用を終了するために必要となる措置をとるものとする。
7 村は、住所利用者によるコワーキングスペースの住所の利用について、本条第1項に定める目的の範囲内に限り認めるものとする。なお、住所利用者は、村が住所利用者の住所利用サービスの利用について本規約の定めに反し、また不適切であると判断する場合には、村からの指示に基づき、直ちに異議を述べることなく必要な措置を講じるものとする 。
(本サービスの利用資格の更新及び利用者の申出に基づくサービスの終了)
第11条 利用者の利用資格の有効期間は、申込書に記載するサービス利用開始月の翌月末日までとする。なお、村が利用者に対し付与した利用資格は、利用者からの退会の申し出がない限り、毎月末日をもって、翌月末日まで自動で更新される。
2 利用者は、本サービスの利用終了を希望する場合、村に対し書面をもってその旨を通知するものとする。なお、当月10日までに到着したものについては、当該通知が到着した日が属する月の末日が本サービスの利用終了日となり、当月10日を過ぎて到着した場合においては、当該通知が到着した日が属する月の翌月末日が利用終了日となる。
3 利用者は、利用終了日までに、コワーキングスペース内に留置している所有物を収去するものとする。なお、利用終了日の1か月後においても収去しない本サービスの利用を終了した利用者の所有物については、村の判断で処分することができるものとする。
(利用資格のはく奪)
第12条 村は、利用者が本サービスの利用にあたり、本規約及び次の各号の定めの一つに違反した場合(これら規約等に定めが無くとも、本サービスの利用に際し、村又は他の利用者に対する迷惑行為があると村が判断した場合も含みます。)に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に利用者がその違反を是正しないときには、当該利用者の利用資格をはく奪することができるものとする。
2 本建物内での喫煙、火器の取り扱い。
3 他の本建物利用者、本施設利用者に迷惑を及ぼす行為並びに、音、振動、臭気等を発し、迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み。
4 本建物並びに本施設において、共用部分を占有することまたは物品をおくこと。
5 本施設内にて無断で、営業行為をすること並びに宗教活動・政治活動をすること。
6 その他、村が不適切と判断する行為を行うこと。
7 村は、利用者が次の各号の一つに該当するに至った場合、何等催告を要することなく、直ちに当該利用者の利用資格を剥奪することができる。
(1) 申込者が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき。
(2) 村へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき。
(3) 会員について、第15条第1項又は同条第2項に違反する事実が判明したとき。
(4) その他前各号に準ずる重大な事由が生じたとき。
(規約の追加変更)
第13条 本サービスの運営上、本規約に追加又は変更の必要が生じた場合は、事前に告知するものとする。
(免責)
第14条 村は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者及び法人利用者に係る当該法人に対して損害賠償義務を負わないものとする。
(反社会的勢力排除)
第15条 利用者は、自ら及び同伴利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的の利用、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3 村は、利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに利用者の利用資格を剥奪することができる。
4 前項に定める解除は、当町の利用者及び法人利用者に係る当該法人に対する損害賠償請求を妨げない。
5 本条第3項に基づき契約が解除された場合、利用者及び法人利用者に係る当該法人は、村に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができない。
(不可抗力)
第16条 天変地異、法令及びこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他村の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、村の業務が停止し利用者へ本サービスの提供ができなくなった場合、これにより利用者及び法人利用者に係る当該法人に損害が生じたとしても、村は一切の責を負わないものとする。
(サービス提供の休止)
第17条 村は、下記の事項に該当する場合には、利用者及び法人利用者に係る当該法人に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を休止することができる。
(1) 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと村が判断した場合
(2) 緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
(3) 火災、停電、天変地異、法令及びこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他村の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止し、電気通信サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、村が運営上休止する必要があると認めた場合
2 村の前項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、利用者及び法人利用者に係る当該法人は、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
(サービス提供の終了)
第18条 村は、利用者及び法人利用者に係る当該法人に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができる。
2 利用者及び法人利用者に係る当該法人は、村が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
3 村が本条第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同条同項で定める通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、本サービスの提供は終了するものとする。
(損害賠償)
第19条 利用者及び法人利用者に係る当該法人は、本サービスの利用に際し、もっぱら自己の責に帰すべき事由により村、他の会員及び他の利用者に損害を与えた場合には、自らの費用と責任において解決にあたるものとし、村には一切迷惑をかけないものとする。
(個人情報)
第20条 村は、本サービスの申込又は利用等を通じて村が知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者及び法人利用者に係る当該法人は、利用者の個人情報を村が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとする。
(1) 利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため
(2) 本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため
(3) 本サービスその他村の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
(4) 本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
(5) 関連サービスや商品の情報を提供するため
3 村は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがある。この場合、村は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者及び法人利用者に係る当該法人はあらかじめこれに同意するものとする。
4 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、村は会員等の個人情報を第三者に開示・提供することがある。
(1) 個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
(2) 裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
(3) 村が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
(協議事項)
第21条 本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、村、委員会及び利用者並びに及び法人利用者に係る当該法人は、協議の上、解決するものとする。
附 則
本規約は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月8日規約第4号)
この規約は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第1号

様式第2(第2条関係)
様式第2号