○椎葉村循環型林業促進事業補助金交付要綱
(令和5年5月25日要綱第21号)
改正
令和7年8月25日要綱第58号
(目的)
第1条 村は、村内にある豊富な森林を適正に循環させることで、森林の持つ公益的機能の高度発揮を図るため、予算で定めるところにより、森林の循環利用に要する経費につき補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者及び補助率等)
第2条 補助の対象となる者は、椎葉村内に居住し、別表1の要件を満たす事業を行う者であって、村税等に滞納が無いものとする。
2 補助率は別表1のとおりとし、予算で定める範囲内とする。
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)事業実施計画(実績)書(様式第2号)
(2)収支予算(精算)書(様式第3号)
2 申請者から委任を受けたものが申請する場合は、前項に加え次の書類を添付しなければならない。
(1)委任状(様式第4号)
(補助金の交付決定通知)
第4条 村長は、前条の申請があったとき、その内容を審査し、適切であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取り下げができる期間)
第5条 申請者が申請の取り下げができる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添え、事業完了の日から30日以内又は事業完了年度末のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。
(1)事業実施計画(実績)書(様式第2号)
(2)収支予算(精算)書(様式第3号)
(3)全各号のほか、村長が必要と認める資料
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する
2 この要綱は、令和10年9月30日限りその効力を失う。
附 則(令和7年8月25日要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分補助条件補助率
クヌギ林更新事業(1)クヌギ・コナラ等の更新を自ら行う者で、主伐木は椎茸栽培に有効利用されるもの。(薪炭材として利用されるものは含まない)
(2)造材後1本あたり1m以上で末口6cm以上の口径のものを補助対象とする。
(3)本数については、椎茸種駒の購入実績の総数から棒駒は20個で割った本数、成形駒は25個で割った本数とする。(クヌギ利用事業で植菌した駒は含めない)
1本あたり60円以内
クヌギ利用事業村内で生産されたクヌギ・コナラ等を椎葉村原木しいたけ振興協議会より購入し、椎茸栽培等に利用する者。(薪炭材として利用する分を除く)購入価格の40%以内
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第3条・第7条関係)
事業実施計画(実績)書

様式第3号(第3条・第7条関係)
収支予算(精算)書

様式第4号(第3条関係)
委任状

様式第5号(第4条関係)
補助金交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
補助事業実績報告書