○椎葉村給湯器硬度対策補助金交付要綱
(令和6年9月20日要綱第43号) |
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(趣旨)
第1条 村は、椎葉村簡易水道の硬度が高いことに起因した給湯器の故障の対策として、水道利用者の負担軽減を図るため、給湯器を購入又は修繕した者に、椎葉村給湯器硬度対策補助金(以下、「補助金」という。)を交付する。その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本村に住居を有し住民登録がある者、又は本村に住民登録はないが、申請のあった日から過去3年以上に渡り生活の拠点として居住事実がある者。
(2) 椎葉村簡易水道において硬度が70mg/L以上の水道水を利用している者。
(3) 村税等を滞納していない者。
(補助対象物品及び経費)
第3条 補助対象物品及び経費は、次のとおりとする。
(1) 給湯器 1台
(2) 給湯器の設置に必要な物品
(3) 給湯器の設置に係る経費
(4) 給湯器の修繕に必要な物品
(5) 給湯器の修繕に係る経費
(6) その他村長が必要と認める経費
2 前項に掲げる給湯器は、次のとおりとする。
(1) 石油給湯器
(2) ガス給湯器(瞬間湯沸かし器は含まない)
(3) 電気温水器
(4) ヒートポンプ給湯機(以下、「エコキュート」という。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額(当該額に千円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額)は別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 見積書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請が受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
(決定の通知)
第7条 村長は、前条の補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、当該決定に係る申請及び決定の内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)をしようとする時は、変更等申請書(様式第3号)に変更等が分かる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(変更等の決定の通知)
第9条 村長は、変更等申請書を受理したときは、第8条の例により変更等の決定をし、変更等承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第8条]
(実績報告書の提出)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績を証する書類
(2) 領収書等
(補助金の額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助の取消等)
第12条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載、その他不正な行為があったとき
(2) 給湯器の使用用途が適当でないと認められるとき
(3) 給湯器を譲渡したとき
(4) この要綱に違反する行為があったとき
(請求)
第13条 第11条の規定による確定通知を受けた者は、当該通知書を受けた日から速やかに補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
[第11条]
(調査又は指導)
第14条 村長は、給湯器の修繕又は設置について、調査又は指導を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査又は指導があったときは、これに応じなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日より施行する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助額 | 補助限度額 | |
1 硬度対策されたエコキュートを購入する場合 | (1) 申請時、硬度対策されていないエコキュートを使用している者 | 全額 | 100万円 |
(2) 申請時、エコキュート以外の給湯器を使用している者 | 硬度対策されたエコキュートとされていないエコキュートの差額 | 50万円 | |
2 高硬度の影響で給湯器が故障し、修繕又は交換する場合 (硬度対策されたエコキュートは除く) | 全額 | 100万円 | |
その他事項 | ・1の硬度対策されたエコキュートの購入に対する補助は1世帯につき1回限りとする。
・1-(2)のエコキュートの差額については、硬度対策以外の仕様が同等のエコキュートと比較した差額とする。 ・2については高硬度によりスケール(結晶化)が発生し故障した場合に限る。 ・当該補助金以外の補助金がある場合は、その額を当該補助金から控除する。 |