○色麻町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
| (平成19年6月5日訓令第47号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町町営住宅の家賃(以下「家賃」という。)を滞納した入居者(以下「滞納者」という。)に対する督促、催告その他の完納指導及び当該完納指導に応じない滞納者に対する町営住宅の明渡請求等に関する滞納整理事務処理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。
(2) 滞納者 家賃を滞納している町営住宅の入居者及び退去者をいう。
(家賃1月分滞納者への対応)
第3条 家賃を1月滞納した滞納者に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により債務の履行を督促するため、その滞納があった月の翌月20日までに普通郵便により町営住宅家賃督促状(様式第1号)を送付する。
(家賃2月分滞納者への対応)
第4条 前条の規定により督促状を送付してもなお滞納があり、滞納家賃が2月分に達した場合には、当該滞納があった月の翌月20日までに、民法(明治29年法律第89号)第541条の規定による履行遅滞に基づく契約解除権を行使すること及び色麻町町営住宅管理条例(平成9年色麻町条例第15号)第39条第1項の規定により町営住宅の明渡請求をすることを予告した町営住宅家賃催告書(様式第2号。以下「催告書」という。)を滞納者に対し普通郵便により送付する。また、催告書の送付と同時に、滞納者に対し電話で納付指導を行う。
(家賃3月分滞納者への対応)
第5条 前条の規定により催告書を送付してもなお滞納があり、滞納家賃が3月分に達した場合には、当該滞納があった月の翌月20日までに、滞納者に対し再度催告書を普通郵便により送付する。また、当該催告書を送付後、直ちに滞納者の連帯保証人に対しても納付履行協力依頼書(様式第3号)を普通郵便により送付する。
(家賃4月分滞納者への対応)
第6条 前条の規定により催告書を送付してもなお滞納があり、滞納家賃が4月分に達した場合には、当該滞納があった月の翌月20日までに、滞納者の自宅又は職場を訪問し、納付指導を行い、滞納家賃完納にむけての町営住宅滞納家賃納付計画書(様式第4号。以下「納付計画書」という。)を当該訪問した月の末日までに提出させる。この場合において、納付計画書は、滞納者がその連帯保証人の同意の上で作成するものでなければならない。なお、過年度分の滞納家賃がある場合には原則として、2年以内の毎月分割納付を条件とする。
(家賃5月分滞納者等への対応)
第7条 前条の規定により納付指導を行ったが、当該納付指導に応答せず、引き続き滞納があって、滞納家賃が5月分に達した場合には、当該納付指導を行った月の翌月20日までに、町営住宅賃貸借契約解除に至る最終催告等の予告を明記した町営住宅滞納家賃納付催告書(様式第5号。以下「納付催告書」という。)を滞納者に対し普通郵便により送付する。また、納付催告書の送付と同時にその連帯保証人に対し滞納者に代わって納付履行を要請するための連帯債務履行要請書(様式第6号)を普通郵便により送付する。
2 前条の規定により納付計画書を提出したが、家賃(滞納家賃を含む。次条において同じ。)納付日に未納があった滞納者に対しては、前項の規定を適用する。
(家賃6月分滞納者等への対応)
第8条 前条の規定により納付催告書を送付してもなお家賃に滞納があり、滞納家賃が6月分に達したときは、滞納家賃全額に係る納付期限を定めた上で、その支払いを催告し、これに応じなければ民法第541条の規定により町営住宅賃貸借契約を解除し、町営住宅明渡請求の訴訟を提起する旨を明記した最終催告書及び条件付賃貸借契約解除通知書並びに町営住宅明渡請求書送付書(様式第7号。以下「最終催告書」という。)及び町営住宅明渡請求書(様式第8号)を滞納者に対し配達証明付内容証明郵便により送付する。また、最終催告書の送付と同時に、滞納者の連帯保証人に対し最終催告書を滞納者に送付した旨を通知するとともに、連帯保証債務を履行してもらうため、最終催告書及び条件付賃貸借契約解除通知書並びに町営住宅明渡請求書送付通知書・連帯債務履行要請書(様式第9号)を配達証明付内容証明郵便により送付する。
(最終催告書送付後に係る分割納付希望の滞納者への対応)
第9条 前条の規定により最終催告書を送付後、滞納者及びその連帯保証人から滞納家賃に係る分割納付希望が提示された場合は、その提示された分割納付希望の内容につき審査し、分割納付に係る条件等を適当と認めたときは、滞納者及びその連帯保証人を相手方として簡易裁判所に民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による訴え提起前の和解(以下「即決和解」という。)を申立て、滞納家賃に係る分割納付及び町営住宅明渡しの猶予等につき和解する。この場合において、初回に原則として滞納家賃の2分の1以上を納付、その後2年以内の毎月分割納付を条件とする。
(即決和解の手続)
第10条 前条の規定により即決和解を申立てる場合にあっては、滞納者から滞納家賃の分割納付に係る町との和解条項を明記した即決和解申出書(様式第10号)を提出してもらう。また、即決和解申出書の提出に際しては、滞納者がその連帯保証人の同意を得るよう指導するものとする。
2 即決和解申出書を受理した場合には、滞納者の連帯保証人に対しこれを受理した旨を通知するため即決和解申出書受理通知書(様式第11号)を配達証明付内容証明郵便により通知する。
3 即決和解申出書の受理後は、地方自治法第96条第1項第12号の規定により次期開催の議会に関係議案を提案する。議決後は、速やかに町の顧問弁護士と即決和解申立てに係る委任契約を締結する。
4 前項の委任契約後、即決和解を簡易裁判所に申立てし、和解する。また、滞納者の連帯保証人に対し和解した旨を通知するため即決和解成立通知書(様式第12号)を配達証明付内容証明郵便により送付する。
(最終催告に応じない滞納者への対応)
第11条 第8条の規定により送付した最終催告書に記載した滞納家賃の納付期限を過ぎても、何の応答もない滞納者又は第9条の規定により滞納家賃の分割納付希望が提示された場合であっても、分割納付条件等につき承認できない滞納者については、町営住宅賃貸借契約の解除により公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条第1項及び色麻町町営住宅管理条例第39条第1項の規定に基づいて、最終催告書により明渡請求をした日をもって入居許可を取り消す。
2 前項の規定により町営住宅賃貸借契約を解除し、かつ、入居許可を取り消した場合においてなお不法占拠が継続する場合は、滞納者及びその連帯保証人を相手方として民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づき町営住宅明渡請求に関する調停申立てを行うものとする。ただし、従前の家賃の支払状況、納付指導に対する滞納者の対応及び滞納理由等に鑑み、調停による解決が困難である場合又は調停の申立てをした場合においてもその調停が不成立となった場合は、滞納者及びその連帯保証人を相手方として民事訴訟法に基づき町営住宅明渡請求、滞納家賃全額の支払請求及び不法占拠に伴う損害賠償の訴訟を提起する。
3 前項の規定により調停の申立て又は訴訟の提起をする場合は、調停の申立て又は訴訟の提起に関する事前通告書(様式第13号)により事前に相手方にその旨を通告する。また、調停の申立て又は訴訟の提起に係る議会への提案及び町の顧問弁護士との委任契約の締結は、前条第3項の規定を準用する。
4 第2項本文による調停において、調停が成立したとき又は同項ただし書による訴訟において、判決があったとき、和解が成立したとき若しくは調停に付されてその調停が成立したときは、当該調停又は裁判に参加していない連帯保証人に対し速やかにその旨を通知するため調停成立・判決等通知書(様式第14号)を配達証明付内容証明郵便により送付する。
(強制執行)
第12条 即決和解による和解条項に違約があったとき、調停による合意条項に違約があったとき、訴訟上の和解による和解条項に違約があったとき又は町が判決で勝訴したときにおいてなお不法に町営住宅の占拠が続く場合は、民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき、裁判所に対し当該町営住宅の明渡し等を目的とする強制執行の申立てをする。
2 前項の規定による強制執行の申立て及び明渡しの断行等は、町の顧問弁護士に委任するものとするが、概ね次に掲げる事務を順に経る。
(1) 強制執行申立書の添付書類(債務名義の正本、判決送達証明書等)の請求
(2) 執行補助業務の委託業者の選定
(3) 強制執行の申立て
(4) 執行官との催告日の打合せ
(5) 明渡しの断行
(6) 遺留品の保管等
(7) 遺留品の処分
3 裁判所に強制執行を申立てた後に、滞納家賃の全額が納付された場合には、状況に応じて強制執行の取下げを行うことができるものとする。
(適用除外)
第13条 この要綱に基づく滞納者への滞納整理は、色麻町町営住宅管理条例第15条の規定により滞納者がその滞納家賃の一部若しくは全部を免除され、又は徴収を猶予された場合はそれぞれ当該免除され、又は当該徴収を猶予された滞納家賃につきこの要綱の規定を適用しない。ただし、当該免除を受けた滞納家賃以外に滞納がある場合又は当該徴収を猶予された期間が満了した場合においてなお家賃の滞納がある場合は、これらの滞納家賃につきこの要綱の規定による滞納整理を行う。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に家賃を滞納し、又は家賃に未納がある者で、既に督促、催告及び完納指導等の家賃滞納整理に係る一連の対応がなされているものに関する整理については、その滞納家賃に係る月数の累計等を考慮し、この要綱に準じて整理を行うものとする。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第7号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
