○色麻町機構集積協力金交付要綱
| (平成26年12月1日告示第53号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2及び3に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に取り組む地域に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(協力金の区分等)
第2条 協力金の区分、交付対象及び交付額は、次に掲げるとおりとする。
| 区分 | 交付対象 | 交付額 | 
| 地域集積協力金 | 実施要綱別記2第5の1及び2に規定する交付対象地域の要件及び3(1)の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2第5の4により算出した金額 | 
| 集約化奨励金 | 実施要綱別記2第6の1に規定する交付対象地域の要件及び2の(1)の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2第6の3により算出した金額 | 
(協力金の交付申請)
第3条 協力金の交付を受けようとする者は、機構集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。
(協力金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めるときは、協力金の交付を決定するとともに、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(協力金の請求及び交付)
第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき、指定された口座へ振り込むものとする。
(協力金の返還)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2第6の5に該当するとき。
(2) 申請書その他の書類等の内容に虚偽の申請があったとき。
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
別表
						 削除
附 則(令和3年5月25日告示第32号)
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この告示は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月23日告示第22号)
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この告示は、令和4年5月23日から施行し、令和4年度予算に係る協力金から適用する。
附 則(令和7年9月1日告示第36号)
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この告示は、令和7年9月1日から施行する。
