○色麻町の職員の配偶者同行休業に関する規則
| (平成26年3月18日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年色麻町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請)
第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 任命権者は、前項の申請をした職員に対し、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
((配偶者同行休業の期間の延長の申請)
第4条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
[条例第6条]
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けたときに就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(届出)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条の規定によるほか、配偶者同行休業に係る事項に変更が生じた場合は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
[条例第8条]
2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(職務復帰)
第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[条例第7条第3号]
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
[条例第9条第1項]
(2) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
[条例第9条第1項]
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月13日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
