○色麻町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
| (平成29年6月1日告示第8号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、色麻町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定に基づく選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下これらを「抄本」という。)の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理するために、その取扱いに関し必要な事項を定めることにより、抄本の記載事項が不当な目的に使用されることを防止し、もって選挙人の個人情報を保護することを目的をする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするとき。
(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)及び政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)が政治活動(選挙運動を含む。)の資料として利用するとき。
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要であるとき。
(閲覧の拒否等)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。
(1) 抄本の閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を営利上の目的又は不当な目的に使用されるおそれがあるとき。
(2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。(閲覧事項の管理が不十分であるとして、過去に委員会から勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をする場合を含む。)
(3) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者にかかわる部分の閲覧など、選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められるとき。
(4) 公職の候補者等から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政治団体等からその政治団体設立届書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされないとき。
(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。
(6) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わないとき。
(閲覧の届出)
第4条 抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 第2条第1号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「省令」という。)第3条の2第2項第1号又は第2号に規定する書類
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)及び省令第3条の3第2項に規定する書類
[第2条第3号]
2 前項各号に掲げるもののほか、申出者は、委員会から同号の書類の記載事項(以下「明らかにすべき事項」という。)を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
3 抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、省令第3条の2第4項各号に規定するその身分を証する書類を提示しなければならない。
4 申出者は、法第28条の2第4項及び第7項並びに第28条の3第5項の規定により申し出るときは、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号の2)
(2) 承認法人に関する申出書(様式第2号の3)
(3) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号の2)
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、委員会の職員の執務時間内に行うことができるものとする。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読み取り又は筆記に限るものとする。
3 抄本の複写及び撮像又はこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めないものとする。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧者は、閲覧事項を閲覧の目的以外に使用してはならず、かつ、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用してはならない。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に書面をもって報告しなければならない。
(1) 抄本の記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると発見したとき。
(2) 閲覧の目的の事務事業又は調査活動が終了し、その結果について調査書等を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 委員会は、閲覧者がこの要綱に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第10条 委員会は、毎年1月から12月までの閲覧状況について、翌年3月31日までに選挙人名簿抄本閲覧状況(様式第4号)により公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は本人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月30日から施行する。
