○色麻町病後児保育事業実施要綱
(令和6年3月29日告示第32号)
(目的)
第1条 この要綱は、就労等の理由により家庭で保育ができない保護者に代わり、傷病の回復期にある児童を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、わくわくゆめの樹こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第3条 事業の実施日は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 実施施設に通園する児童又は町内に住所を有する児童若しくは保護者が町内の事業所に勤務する児童
(2) 満1歳から小学校3年生までの児童
(3) 傷病の回復期にあり、医療機関への入院の必要はないが、集団保育が困難で、事業の利用が可能であると医師が認める児童
(4) 保護者の就労や疾病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の社会的な事情により家庭で保育を行うことが困難な児童
(対象傷病等)
第5条 事業の対象となる傷病は、次に掲げるとおりとする。
(1) 風邪や消化不良症等の児童が日常的に罹患する疾患
(2) 麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患
(3) 喘息等の慢性疾患
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
(5) その他医師が利用可能と判断した疾患
2 前項の傷病の回復期は、次に掲げる状況の期間とする。
(1) 前項第1号に規定する疾患の場合は、回復期にあり集団保育が困難な状態
(2) 前項第2号に規定する疾患の場合は、他児に感染するおそれのある期間を経過したが、集団保育が困難な状態
(3) 前項第3号に規定する疾患の場合は、重篤な発作が起きていない状態
(4) 前項第4号に規定する疾患の場合は、症状が安定し、介助や援助を受けながら食事や排泄、移動が可能な状態
(5) 前項第5号に規定する疾患の場合は、医師から利用可能と認められている状態
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、1傷病につき連続7日(第3条第1項第1号及び第2号に規定する日を除く。)までとする。ただし、当該児童の健康状態やかかりつけ医等の判断、保護者の就労状況等により、必要と認められる場合には、7日を超えて利用することができる。
(利用登録)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、色麻町病後児保育施設利用登録届(様式第1号)を、あらかじめ実施施設の長に提出しなければならない。
2 実施施設の長は、前項の届出があったときは、色麻町病後児保育施設利用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。
3 利用登録を行った児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、第1項の届出内容に変更が生じたときは、色麻町病後児保育施設利用登録事項変更届(様式第3号)により、速やかにその内容を実施施設の長に提出しなければならない。
4 登録児童の保護者は、第2項の登録を解除するときは、色麻町病後児保育施設利用登録解除届(様式第4号)を実施施設の長に提出しなければならない。
5 実施施設の長は、次の各号に該当するときは、第2項の登録を解除するものとする。
(1) 前項による届出があったとき。
(2) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の運営に支障が生じたとき。
(利用申込)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、当該児童のかかりつけ医等に色麻町病後児保育施設利用連絡票(様式第5号)を記入してもらい、利用日の前日(利用日の前日が第3条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、その直前の開所日)までに色麻町病後児保育施設利用申込書(様式第6号)とともに、実施施設の長に提出するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると実施施設の長が認める場合は、施設を利用する日に提出することができる。
(利用許可)
第9条 実施施設の長は、前条の申込書の提出があったときは、その可否を判断し、色麻町病後児保育施設利用許可(不許可)通知書(様式第7号)により、速やかに保護者に通知するものとする。
(利用許可の取消)
第10条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 前条の許可を受けた対象児童が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 対象児童の症状が変化し、実施施設において対応ができないとき。
(3) その他実施施設の長が適当でないと認めるとき。
(利用者負担金)
第11条 第9条の規定により利用の許可を受けた保護者は、別表に定める利用料を実施施設に納付しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、保護者は、給食等に係る実費額を負担しなければならない。
3 保護者は、利用料及び前項の実費額を所定の期日までに納付しなければならない。
4 事業を利用中、児童の症状が急変したことに伴い発生した救急搬送等の費用及び飲食物等に係る費用については、保護者が別に負担するものとする。
(実施要件等)
第12条 事業は、次に掲げる実施要件等により行うものとする。
(1) 実施施設には、看護師、准看護師、保健師、又は助産師(以下「看護師等」という。)を、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)おおむね10人につき1名以上配置するとともに、保育士をおおむね3人につき1名以上配置することとする。ただし、実施施設が近接病院等から看護師等及び保育士を迅速に配置することができる等、利用児童の安心及び安全を確保する体制を整えていると町長が認めた場合は、この限りではない。
(2) 事業の実施は、専用の保育室で行うこと。
(3) 利用児童の健康状態を的確に把握し、児童が安静に過ごせるよう処遇内容を工夫すること。
(4) 他の児童への感染防止に努めること。
(5) かかりつけ医等の医療機関と連携すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、国通知の病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく実施要件、実施方法及び留意事項を遵守して事業を実施すること。
(実績報告及び検査)
第13条 実施施設の長は、事業の実施状況について1か月毎に取りまとめ、翌月の10日までに色麻町病後児保育事業実績報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、実施施設に対して事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他の関係書類を検査することができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第7条の規定による利用登録及び第8条の規定による利用申込は、この告示の施行日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
階層区分利用児童の属する世帯の区分利用料(日額)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯無料
A階層を除く世帯2,000円
様式第1号(第7条関係)
色麻町病後児保育施設利用登録届

参考様式
勤務(内定)・就労証明書

様式第2号(第7条関係)
色麻町病後児保育施設利用登録台帳

様式第3号(第7条関係)
色麻町病後児保育施設利用登録事項変更届

様式第4号(第7条関係)
色麻町病後児保育施設利用登録解除届

様式第5号(第8条関係)
色麻町病後児保育施設利用連絡票

様式第6号(第8条関係)
色麻町病後児保育施設利用申込書

参考様式
症状確認表

参考様式
薬の依頼表

様式第7号(第9条関係)
色麻町病後児保育施設利用許可(不許可)通知書

様式第8号(第13条関係)
色麻町病後児保育事業実績報告書