○相馬地方広域水道企業団職員の任用に関する規則
(平成5年1月28日規則第1号)
改正
平成22年7月1日規則第1号
平成29年11月20日規則第1号
平成31年3月1日規則第1号
令和2年3月6日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第22条の3まで並びに第28条の4及び同条の5の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の採用及び昇任)
第2条 職員の採用は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、全てこの規則の定めるところにより、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行わなければならない。
2 職員の昇任は、選考によるものとする。
(試験等の実施機関)
第3条 試験又は選考の実施機関は、企業長とする。
(試験による採用)
第4条 採用試験は、次表の左欄に掲げる試験の種別のとおりとし、第18条(選考により採用する職)の規定による場合を除き、この試験に合格した者でなければ同表のそれぞれ右欄に掲げる職務の級(相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下「給与規程」という。)第2条に定める給料表の職務の級をいう。以下同じ。)の職に採用することはできない。
試験の種別職務の級
大学卒程度の試験給与規程第2条に定める給料表の職務の級1級の職
短大卒程度の試験給与規程第2条に定める給料表の職務の級1級の職
高校卒程度の試験給与規程第2条に定める給料表の職務の級1級の職
(試験の方法)
第5条 試験は、その対象となる職に応じてその職務遂行の能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち、適宜2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第6条 試験の告知は、掲示場(相馬地方広域水道企業団公告式条例(平成4年条例第1号)別表に掲げる掲示場をいう。)に公示するほか、一般に周知し得る適当な方法により公表しなければならない。
(告知の内容)
第7条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職についての職務の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込の手続
(5) 合格から採用までの経路
(6) その他必要と認める注意事項
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める年齢、経歴、学歴、免許等について当該試験実施の都度企業長が定める。
(試験委員会)
第9条 企業長は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員会を設置することができる。
2 試験委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は事務局長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
4 委員は、構成団体の長が推薦する職員各1名とし、企業長が委嘱する。
5 委員長は、試験委員会を招集し、会務を総理する。
6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 試験委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 試験委員会の庶務は、総務課において処理する。
(採用候補者名簿の作成)
第10条 試験による職員の採用については、試験ごとに採用候補者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を作成し、これに基づいて行うものとする。
2 前項の規定により作成される名簿には、それぞれの試験を通じて、得点順に採用候補者(以下「候補者」という。)の氏名、年齢、経歴、学歴等を記載するものとする。
3 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる事由があっても変更又は訂正することができない。ただし、次条から第13条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。
(名簿からの削除)
第11条 企業長は、候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から職員に任命された者
(2) 企業長からの採用に関する照会に応答しなかった場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかに認められる場合
(4) 前3号に定めるほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くと認められる事由が生じた場合
(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(6) 当該試験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(7) その他企業長が名簿から削除することを適当と認めた場合
(名簿への復活)
第12条 企業長は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第2号の規定により名簿から削除された者について、企業長が適当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(2) 前条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について企業長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合
(3) 前条第7号の規定により名簿から削除された者について、企業長が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第13条 企業長は、候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の統合)
第14条 次条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について、新たに名簿が作成された場合においては、企業長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、それぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、同得点の候補者については、新名簿に記載されている者を先に記載し、新旧両名簿にともに記載されている候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(名簿の失効)
第15条 企業長は、次の各号の1に該当する場合は、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合
(3) その他企業長が名簿を失効することが適当と認める場合
(採用の辞退)
第16条 候補者として提示されていることを企業長から通知された者で当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で企業長に届け出なければならない。
2 企業長は、前項の規定により辞退の届を受理したとき、当該候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(採用の辞退による候補者の提示の延期)
第17条 企業長は、前条第2項の規定により辞退の届の送付を受けた場合において、当該辞退の事由が次の各号の1に該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又は志望にかなった提示ができるまで当該候補者の提示を延期することができる。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
(3) 勤務箇所が候補者の志望と異なっていること。
(4) その他正当な理由があること。
(選考により採用する職)
第18条 次に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 法第22の2第1項の規定による会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を会計年度を超えない範囲で置かれる非常勤の職へ採用する場合
(2) 国、他の地方公共団体の職員から引き続いて採用する場合
(3) かつて国、他の地方公共団体又は公共企業体の職員であった者で、その者が任用されていた職と同等以下と企業長が認める職へ採用する場合
(4) 法第28条の4及び同条の5の規定による定年退職者等の再任用をもって補充しようとする職で、その者が任用されていた職と同等以下と企業長が認める職へ採用する場合
(5) 国、他の地方公共団体又は公共企業体の競争試験に合格した者で企業長が適当と認める者を採用する場合
(6) 試験を行っても十分な競争者が得られないと企業長が認める職へ採用する場合
(7) 試験を行っても職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると企業長が認める職へ採用する場合
(8) 前各号に該当するもののほか、企業長が試験を行うことが適当でないと認める職へ採用する場合
(臨時的任用)
第19条 企業長は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法第22条の3第1項に規定する職について、選考により現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
2 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(選考の方法)
第20条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。
2 第18条第4号の規定により採用するときは、第10条から第15条までの規定の例により名簿を作成するものとする。
(選考の実施)
第21条 選考は、任命権者の請求に基づき、採用し、昇任させ、又は給料表の適用を異にして異動させようとする者についてその都度企業長が行うものとする。
(選考委員会)
第22条 企業長は、選考の実施につき必要があるときは、選考委員会を設置することができる。
2 第9条第2項から第7項までの規定は、選考委員会を設置する場合について準用する。
(条件付採用期間の延長)
第23条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、所属長から要請があったときは、企業長は、その条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
3 前2項の規定に基づき職員の条件付採用の期間を延長するときは、企業長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(職員の任用替)
第24条 非常勤職員を常勤職員に任用する場合又は職種を異にして他の職に任用替をする場合は、新たに採用される場合に準じ、第4条又は第18条の規定による試験又は選考によらなければならない。
(試験の委託)
第25条 この規則による試験に関する事務は、企業長が適当と認める試験実施機関に委託することができる。
(委任)
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
採用候補者名簿

様式第2号(第23条第3項関係)
条件付採用期間延長通知書