○連合給水装置における各戸検針、徴収に関する取扱要綱
(平成11年3月5日告示第3号)
改正
平成14年9月13日告示第8号
平成16年3月22日告示第5号
平成23年7月25日告示第2号
平成30年11月1日告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づく連合給水装置により給水を受けている者(以下「使用者」という。)に係る水道メーターの検針並びに水道料金の徴収に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 連合給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、各戸検針、徴収の取扱いを受けようとするときは、連合給水装置における各戸検針、徴収申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に申請しなければならない。
(審査)
第3条 企業長は、前条による申請があったときは、その要件について審査し、必要な指示を行うことができる。
(契約)
第4条 企業長は、審査の結果要件に適合すると認めたときは、連合給水装置における各戸検針・徴収に関する契約書(別記様式)により所有者と各戸検針、徴収に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。この場合、契約には連合給水装置管理人選定届(様式第2号)及び連合給水装置使用者名簿(様式第3号)を添付するものとする。
(契約の解除)
第5条 企業長は、契約の相手方が契約の条項に違反し、勧告してもなお是正されないときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害が生ずることがあっても企業長はその責めを負わない。
(管理人の選定等)
第6条 所有者は、給水条例第18条第1項第3号による連合給水装置の所有者又は所有者が選定した管理人を連合給水装置管理人選定届により企業長に届け出なければならない。また、管理人に変更があったときも同様とする。
(管理人の事務取扱)
第7条 管理人は、次の各号の事務を取扱うものとする。
(1) 共同で使用する給水栓に係る水道料金等の納入に関すること。
(2) 給水装置の使用開始又は休止の届けに関すること。
(3) 使用者の名義変更等の異動に関すること。
(検針及び水道料金等徴収方法)
第8条 企業長は、配水管との間に設置した水道メーター(以下「親メーター」という。)の検針及び所有者の設置したメーター(以下「各戸メーター」という。)による検針を行い、各使用者の水道料金は、各戸メーターの指示水量により算定するものとする。この場合における水道料金の算出については、各戸それぞれ設置された口径により算定するものとする。
2 企業長は、親メーターの検針水量と各戸メーターの検針水量の合計水量とに、4パーセント以上の水量差がある場合は、当該水量差から親メーターの検針水量の4パーセントを控除した水量分の料金を所有者から徴収する。なお、各戸メーターの検針水量の合計水量より親メーターの検針水量が少ない場合があっても水量分の料金は還付しない。
3 前項の料金は、条例第27条に規定する従量料金のみとする。
(連合給水装置の取扱手数料)
第9条 条例第16条第2項に規定する条件としての連合給水装置の取扱手数料は、第4条に規定する契約の際徴収する。
(届出の義務)
第10条 所有者は、水道メーター以下の各戸メーターの増設等又は撤去工事をするときは速やかに企業長に届け出なければならない。
(準用規定)
第11条 第7条、第8条の規定による事務処理については、この要綱に定めるものを除き相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)及び同施行規程(平成10年規程第4号)によるものとする。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月13日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日告示第5号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月25日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月1日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
連合給水装置における各戸検針、徴収申請書

様式第2号(第4条関係)
連合給水装置管理人選定(変更)届

様式第3号(第4条関係)
連合給水装置使用者名簿

別記様式(第4条関係)
連合給水装置における各戸検針・徴収に関する契約書