○相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程
(平成22年6月2日規程第3号)
改正
平成23年3月31日規程第5号
平成26年3月20日規程第3号
平成28年2月16日規程第2号
平成30年3月30日規程第1号
令和元年9月2日規程第3号
令和2年3月6日規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)及び使用の許可に関する事項について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、相馬地方広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、別に使用料の額を定めることができる。
(使用料の減免)
第3条 企業長は、行政財産の使用が次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共又は公益事業の用に供するとき。
(2) 職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。
(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供する場合で、企業長が特に必要があると認めるとき。
(4) 当該行政財産が使用者から無償で寄付を受けたもので、かつ、寄付後も引き続き当該使用者がその使用を許可されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害等使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) 企業団が負担すべき行政財産の維持管理費用を、使用者が当該費用の全部又は一部を負担したと認められたとき。
(使用許可)
第5条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定により、企業団以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特にその必要があると認めるとき。
2 使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以内とすることができる。
(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。
(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。
(3) その他特別の事情がある場合において、あらかじめ、企業長の承認を受けたとき。
3 企業長は、第一項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。
4 企業長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、企業長の決定を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、前納とし、企業長が指定する日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合は、当該使用料を後納させることができる。
(委任事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、企業長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料については、当該使用許可満了の日まで、この規程を適用しない。
附 則(平成23年3月31日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月16日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月2日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月6日規程第3号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の相馬地方広域水道企業団行政財産使用料規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分使用料
単位
土地建物の敷地として使用する場合1平方メートルにつき 1日期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額
固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価格×(3/100)×(1/365(又は366))
期間が1月に満たない場合にあっては、上記の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額
電柱類(支柱、支線柱、支線を含む。)を設置するために使用する場合1本につき 1年電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額
水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合管類の長さ1メートルにつき 1年外径が0.07メートル未満のもの
16円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
34円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
45円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
68円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
91円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
230円
外径が1メートル以上のもの
450円
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートルにつき 1年960円
建物1平方メートルにつき 1日所有地上にある建物にあっては、次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額
固定資産台帳に記載された1平方メートル当たりの建物の価格×(6/100)×(1/365(又は366))
その他土地又は建物の例を基準として評定する額
備考 
1 この表の種類により難しいもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度企業長の定めるところとする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 この表に基づいて使用料を算出する際、面積、期間又は長さにつき、0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数があるときは、これを切捨てて計算する。また、期間につき年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割計算をもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 備考第3のただし書の場合において期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。
様式第1号(第5条第3項関係)
行政財産使用許可申請書

様式第2号(第5条第4項関係)
行政財産使用許可書