○相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者の指定取消等の処分に関する要綱
(平成25年1月15日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項及び相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年規程第5号。以下「規程」という。)第8条の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し並びに規程第9条の規定に基づく指定工事業者の指定の効力の停止に係る措置の取扱い及びその他の事務処理について必要な事項を定める。
(斟酌すべき事情)
第2条 規程第9条に規定する「斟酌すべき特段の事情があるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
[規程第9条]
(1) 届出書類等に不備があるが故意によるものでなく、単に過失と認められる場合
(2) 法第25条の4第3項及び法施行規則第23条に規定する給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の職務に支障が生じたが、その原因が、主任技術者の不慮の事故又は病気等によるものと認められる場合
(3) 給水装置工事の施行に支障を来したが、故意によるものではなく、その損害が軽微なものと認められる場合
(4) 水道施設の機能に損害を与えたが、故意によるものではなく、その損害が軽微なものと認められる場合
(5) その他企業長が特に認めた場合
(違反行為の調査等)
第3条 業務課長は、指定工事業者が違反行為等を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 業務課長は、前項の調査において違反行為等の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為等を是正するよう指導するものとする。
3 業務課長は、当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書(様式第1号)を作成し、事務局長に報告するものとする。
(違反行為に対する措置)
第4条 事務局長は、違反行為の内容を検討し、違反行為調査報告書に意見を付して企業長に報告するものとする。
2 前項の処分に係る違反行為の認定及び措置の適用は、別表「指定給水装置工事事業者の取消基準」のとおりとする。
[別表]
(審査委員会の開催)
第5条 企業長は、前条第1項の報告を受け、指定の取消し又は効力の停止処分が必要と認められるときは、規程第18条に定める相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を開催し、処分等の内容について審査する。
[規程第18条]
(聴聞等の機会の付与)
第6条 企業長は、委員会における審査結果の報告を受け、違反行為の内容が前条に規定する処分に相当すると認めるときは、聴聞及び弁明の機会の付与を相馬市行政手続条例(平成8年相馬市条例第19号)の例により行う。
2 聴聞等手続に関する事務は業務課がこれを行う。
(処分の決定)
第7条 処分の決定は、委員会の審査結果をもとに企業長がこれを行う。ただし、文書指導及び文書警告については業務課の審議結果をもとに企業長がこれを行うものとする。
(処分の通知)
第8条 企業長は、処分が決定したときは、速やかに当該処分の名宛人に対し、処分決定通知書(様式第2号)をもってその旨を通知しなければならない。
(処分後の給水装置工事の施行)
第9条 指定工事業者が、指定の取消し等の処分を受けた時点において未竣工の工事がある場合には、その工事に限り施行させることができるものとする。
(主任技術者に対する措置)
第10条 企業長は、法第25条の4に定める主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第5号)
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この要綱は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和2年3月6日告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日告示第3号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
指定給水装置工事事業者の取消基準
(処分基準) | |||
1 水道法第25条の11第1項各号について下記の表の取扱いとし、処分の基準日は当該違反行為が確定した日とし、その日から過去2年を経過しない違反行為の合計回数をもって処分を決定する。 | |||
水道法第25条の11第1項 | 処分内容 | ||
第一号に該当 | 指定の取消し | ||
第二号に該当 | |||
第三号に該当 | |||
第四号に該当 | 1回目文書指導 | ||
第五号に該当 | 2回目文書警告 | ||
第六号に該当 | 3回目指定の取消し | ||
第七号に該当 | |||
第八号に該当 | 指定の取消し | ||
(違反行為の内容) | |||
2 違反行為は、次の各号のとおりとする。 | |||
水道法第25条の11第1項 | 違反内容 | ||
一 | 第25条の3第1項各号に適合しなくなったとき。 | ①事業所ごとに主任技術者を置かないとき。 | |
②国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | |||
③欠格要件に該当したとき。 | |||
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの | |||
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |||
ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | |||
エ 指定の取消しの日から2年を経過しない者 | |||
オ 事業に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | |||
カ 相馬地方広域水道企業団の締結する契約等からの暴力団等排除措置規則(平成23年規則第3号)第6条に規定する解除の対象となる者 | |||
キ 法人にあってその役員の内アからカまでのいずれかに該当する者があるとき。 | |||
二 | 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 | ①2週間以内に事業所ごとに、主任技術者を選任しないとき。 | |
②専任した技術者が欠けたとき、新任の主任技術者を2週間以内に選任しないとき。 | |||
③解任した主任技術者の届出をしないとき。 | |||
④主任技術者が他の事業所と兼務したため職務に支障が生じたとき。 | |||
三 | 第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | ①事業所の名称及び所在地等の変更を30日以内にしないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | |
②事業所の廃止、休止の届出を30日以内にしないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | |||
③事業の再開の届出を10日以内にしないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | |||
四 | 第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | ①工事案件ごとに選任した主任技術者を指名しないとき。 | |
②道路下等の工事の施行を、技能を有する者に従事又は監督させないとき。 | |||
③承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しないとき。 | |||
④施工技術向上の研修の機会を確保しないとき。 | |||
⑤次の行為を行ったとき。 | |||
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | |||
イ 切断、加工、接合等に適さない器具を使用したとき。 | |||
⑥次の内容記録を3年間保存しないとき。 | |||
ア 施主の氏名又は名称 | |||
イ 施工の場所 | |||
ウ 施工完了年月日 | |||
エ 主任技術者の氏名 | |||
オ 竣工図 | |||
カ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 | |||
キ 構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 | |||
五 | 第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 検査立合の求めに対し指定工事業者が、主任技術者を立ち会わせないとき。 | |
六 | 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。 | 給水区域において施行した工事に関し、指定工事業者が、必要な報告書若しくは資料の提出をしないとき。 | |
七 | その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大であるとき。 | ||
八 | 不正な手段により第16条の2第1項の指定を受けたとき。 |