○家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱要綱
(平成10年3月31日訓令第7号)
改正
平成12年2月1日訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の家族が疾病等により看護を必要とするに至った場合において、職員が家族看護のため真にやむを得ず勤務を欠く必要が生じたときは、その取扱に関して必要な事項を定めるものとする。
(承認の要件)
第2条 任命権者は、職員から願出があり、その願出の内容が次に掲げるすべての要件に該当する場合には、家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)として、これを承認することができるものとする。
(1) 被看護者が配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)、1親等の親族(ただし、被育児休業対象者を除く。)又は職員と生計を一にする3親等内の親族であること。
(2) 被看護者の看護を必要とする状態が、疾病又は負傷により、独力で食事、排泄、歩行、衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない程度のものであり、かつ、15日以上の看護を要するものであること。この場合、入院又は在宅の別は問わないものとする。
(3) 看護にあたる者が、職員以外にどうしてもいない場合であること。
(承認期間等)
第3条 看護欠勤の承認期間は、一の被看護者につき継続した3月以内の期間とする。
2 看護欠勤の承認は、同一被看護者について、継続した期間であることが原則であるが、特に必要があると認める場合にあっては、断続した期間についても承認することができるものとする。ただし、この場合にあっても、全期間を通算して3月までとする。
3 看護欠勤は、1日を単位とし、その期間の計算は、休日及び週休日を含めて取り扱うものとする。
(承認手続等)
第4条 看護欠勤を必要とする職員は、必要とする日の10日前までに「休暇(欠勤)願」に次の書類を添付して任命権者に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 看護欠勤理由書(様式第1号)
(2) 被看護者に係る医師の診断書
(3) 職員と被看護者との続柄を証明する書類
(4) その他任命権者が必要とする書類
2 任命権者は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、看護欠勤の承認が適当であると認める場合には、「看護欠勤承認通知書」(様式第2号)により本人に通知するものとする。
3 第3条第1項ただし書の規定により、期間を延長する場合の手続についても前2項の規定を準用するものとする。なお、この場合は、職員と被看護者との続柄を証明する書類は省略して差し支えないものとする。
(職務への復帰)
第5条 職員は、看護欠勤の承認期間が満了した場合、又はその期間の中途において職務に復帰する場合は、復帰する日の7日前までに「看護欠勤終了届」(様式第3号)を任命権者へ提出しなければならない。
(看護欠勤の承認効果)
第6条 第4条第2項により承認した看護欠勤については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務専念義務の違反事例としては取り扱わないものとするが、給与上その他の取扱いは、勤務しなかった期間として取り扱うものであり、相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例等の定めるところにより所要の措置を講ずるものとする
(出勤カード、出勤簿の整理)
第7条 出勤カード・出勤簿の整理は、次のとおりとする。
(1) 出欠欄の表示は、「看欠」の略号を用いること。
(2) 看護欠勤の集計は「集計欄」の「欠勤」に含めて取り扱うこと。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
看護欠勤理由書(新規、延長)

様式第2号(第4条関係)
看護欠勤承認通知書

様式第3号(第5条関係)
看護欠勤終了届