○相馬地方広域水道企業団開発行為等取扱規程
(平成7年3月31日訓令第7号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第34条第1項第1号の規定による開発行為等に関する取扱いを定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は次の各号による。
(1) 開発行為等 建築物の建築、宅地の造成及びその他特に水道水を多量に必要とする開発行為をいう。
(2) 施設整備負担金 建築及び宅地開発等で徴収する負担金をいう。
(3) 特設配水管 開発地等に給水するため、配水管から分岐して当該敷地までに布設する必要な配給水施設をいう。
(4) 特設配水管に要する費用 特設配水管の建設に必要な費用及びその他企業長が必要と認める費用をいう。
(5) 計画1日最大給水量 負担金対象者が申し込む給水について、1件ごとに用途別業態別標準使用水量算定基準表(別表第1)、建築用途別給水対象人員算定基準表(別表第2)及び使用水量の実態に関する資料により算出し、企業長が認定した水量をいう。
(6) 既得使用水量 過去12か月間の実積使用水量(漏水等の水量を除く。)の1日当たり平均使用水量
(7) 宅地造成面積 宅地造成計画にかかる全面積
(8) 対象面積 宅地造成面積の内道路、緑地、その他公共用地及び企業長が認めた用地を除き、宅地負担金算定の対象となる宅地の面積
(取扱い範囲)
第3条 この規程の適用は次の基準によって行わなければならない。
2 建築開発
(1) 新築する建築物に給水を受ける場合は、計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合
(2) 増、改築の建築物で増径(受水槽を含む。)を行う場合は既得使用水量を差し引いた計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合
(3) 工事用水で計画1日最大給水量が10立方メートル以上の場合。ただし、建築物にかかる計画1日最大給水量が確定し、完成後継続して本給水となる場合は、建築物で認定した水量とする。
3 宅地開発
(1) 開発面積が3千平方メートル以上の宅地造成で対象面積が2千平方メートル以上のもの
(2) 連続する造成地で、同一人が給水を開始して3年以内に継続して宅地造成した面積が、3千平方メートル以上となる場合
(特設配水管)
第4条 前条の適用を受ける施設に、新たに給水する場合で次の各号に該当するときは特設配水管として施工しなければならない。
(1) 引込み管口径が50ミリメートル以上のもの
(2) その他企業長が必要と認めたもの
(事前協議)
第5条 開発行為等で、水道の給水を必要とする申請者(以下「申請者」という。)は、開発行為等事前協議書(様式第1号)に関係書類を添付して協議しなければならない。
2 前項の添付書類で企業長が認めたときは、関係書類の1部を省略することができる。
3 企業長は、事前協議の結果、特設配水管が必要と認めるときは、水道施設を新設する条件を提示する。
4 企業長は、協議が整ったときは開発行為等承認通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
5 企業長は、事前協議の際、提出された給水計画がこの規程で取扱うことが適当でないと認めたときは、給水装置工事として施工させることができる。
(申請)
第6条 申請者は、前条の協議が整ったときは給水申込書(様式第3号)に関係書類を添付して申請しなければならない。
(施設整備負担金)
第7条 施設整備負担金(以下「負担金」という。)は、別表第1、別表第2及び使用水量の実態に関する資料により算出した計画1日最大給水量に、1立方メートル当たり40,000円を乗じて得た額とする。ただし、起算水量は10立方メートルを超えた水量からとする。
2 前項の算定で対象面積の中に建築開発で徴収することとなる建築物がある場合は、その宅地の面積は、対象面積から控除するものとする。
3 別表第1及び別表第2に規定する種別の2以上に該当する施設を開発しようとする場合の計画1日最大給水量は、それぞれの施設により算定した水量の合計とする。
4 第1項の算定において端数を生じたときは次の各号に定めるところによる。
(1) 水量は、1リットルを単位として積算し、1立方メートル未満を切捨てる。
(2) 面積は、平方センチメートルを単位として積算し、1平方メートル未満を切捨てる。
(3) 負担金は1,000円未満を切捨てる。
(特設配水管工事)
第8条 企業長は、特設配水管の工事を施工することとなったときは、特設配水管布設契約書(様式第4号)を締結して実施しなければならない。
2 前項の工事は、企業団が施工する。ただし、口径100ミリメートル以下の配(給)水管は、協議の結果企業長が申請者において施工することが適当であると認めたときは、この限りでない。
3 配(給)水管の口径は、申請地において将来必要とする口径でなければならない。
4 申請者が特設配水管工事を施工するときは、設計審査を受け、かつ企業長の指定する者の中から指名し、施工業者承認申請書(様式第5号)により承認を受けなければならない。
5 工事の施行にかかる監督及び検査は企業長が行う。
(費用の負担)
第9条 特設配水管工事に必要な費用(以下「費用」という。)は、すべて申請者の負担とする。ただし、企業長が将来の需要を考慮し、申請の口径より増径して布設すべきと判断し、施工するときは別表第3により算定した額とする。
[別表第3]
2 費用は、企業団において算定するものとし、工事施工に係る事務費として実施設計額の6%を徴収する。
3 前1項ただし書による場合の申請者負担となる費用は、前1項前段における申請の費用を超えてはならない。
(施設の帰属)
第10条 特設配水管は、工事完成と同時に企業団に帰属するものとする。
2 企業長は、申請者に対して工事の完成と施設が企業団に帰属したことを特設配水管工事竣工通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
3 帰属の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築物は、分岐点から敷地境界仕切弁の間
(2) 宅地造成の配水施設は、分岐点から造成地内に布設した配(給)水管(口径30ミリメートル以上)の施設
(3) 宅地造成の配水施設でポンプ場及び貯水槽等の施設は、当該施設の維持管理に必要な用地
(4) その他企業長が必要と認めた施設
(負担金及び費用の納入)
第11条 この規程に定める負担金及び費用は、工事着工前に納入しなければならない。ただし、官公庁又は、これに準ずる団体で支払いが確実であると認められる場合に限り、申請により後納を認めることができる。
2 開発計画及び工事等の変更により過不足が生じたときは、追徴又は、還付することができる。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日訓令第6号)
|
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月1日訓令第7号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
用途別業態別標準使用水量算定基準表
類似用途別番号 | 建築用途 | 計画1日最大給水量(l/d) | |||
対象 | 対象当たり給水量 | 給水時間(h) | |||
1 | 病院、療養所 | 病床 | 450~1,000 | 12 | |
伝染病院 | 病床 | 450~1,000 | 12 | ||
診療所 | 外来患者 | 10 | 4 | ||
医師、看護師 | 110 | 8 | |||
老人ホーム | 常住者 | 250 | 10 | ||
2 | (イ) | 住宅 | 常住者 | 293 | 12 |
(ロ) | 共同住宅(マンションも含む) | 常住者 | 250 | 12 | |
(ハ) | 下宿、寄宿舎 | 常住者 | 150 | 8 | |
3 | 託児所 | 児童定員 | 40 | 6 | |
幼稚園 | 職員 | 110 | 8 | ||
小学校 | 児童定員 | 60 | 6 | ||
職員 | 110 | 8 | |||
中学校 | 生徒定員 | 90 | 6 | ||
高等学校 | 生徒定員(夜) | 60 | 4 | ||
大学 | 職員 | 110 | 8 | ||
4 | (イ) | 自衛隊キャンプ宿舎 | 常住者 | 300 | 8 |
(ロ) | 学校寄宿舎 | 常住者 | 150 | 8 | |
5 | (イ) | 旅館 | 泊まり客 | 200 | 10 |
従業員 | 110 | 10 | |||
(ロ) | ホテル | 泊まり客 | 400 | 10 | |
従業員 | 110 | 10 | |||
(ハ) | 料亭、貸席 | 延べ客 | 40 | 4 | |
従業員 | 110 | 8 | |||
(ニ) | 簡易宿泊所 | 泊まり客 | 150 | 8 | |
合宿所 | 従業員 | 110 | 8 | ||
6 | 飲食店 | 延べ客 | 40 | 10 | |
レストラン | 従業員 | 110 | 10 | ||
ビヤホール | 延べ客 | 20 | 10 | ||
従業員 | 110 | 10 | |||
喫茶店 | 延べ客 | 20 | 12 | ||
従業員 | 110 | 12 | |||
キャバレー | 延べ客 | 30 | 6 | ||
バー | 従業員 | 110 | 6 | ||
7 | 公衆浴場 | 延べ客 | 50 | 12 | |
8 | 事務所、銀行 | 従業員 | 100 | 8 | |
新聞社 | 従業員 | 100 | 12 | ||
9 | 店舗、マーケット | 従業員 | 100 | 8 | |
10 | 百貨店 | 従業員 | 100 | 8 | |
11 | 研究所、試験所 | 従業員 | 100 | 8 | |
12 | 工場、作業所、管理室 | 従業員 | 120 | 8 | |
13 | 一般公開図書館 | 延べ閲覧者 | 10 | 5 | |
附属図書館 | 延べ閲覧者 | 10 | 5 | ||
14 | 公会堂、集会場 | 延べ利用者 | 10 | 8 | |
15 | 劇場、演芸場 | 延べ利用者 | 10 | 10 | |
映画館 | 延べ利用者 | 10 | 12 | ||
16 | 観覧場、競技場 | 観客 | 10 | 5 | |
体育館 | 選手、従業員 | 100 | 5 | ||
駐車場 | 延べ利用客 | 5 | 12 | ||
従業員 | 100 | 8 | |||
スケート場 | 延べ客 | 10 | 10 | ||
ボーリング場 | 延べ客 | 10 | 10 | ||
プール | 延べ客 | 50 | 10 | ||
ゴルフ練習場 | 延べ客 | 10 | 10 | ||
17 | 撞球場、卓球場 | 延べ客 | 10 | 8 | |
パチンコ店 | |||||
囲碁クラブ | 従業員 | 100 | 8 | ||
麻雀クラブ | |||||
18 | ガソリンスタンド | 従業員 | 100 | 8 | |
19 | ゴルフ場クラブ | プレーヤー | 200 | 10 | |
ハウス | 従業員 | 150 | 10 |
(注) 2―(ハ)、3、4―(ロ)、5―(ニ)は一食につき20l別途加算、7に浴槽、11に実験用水、12に作業用水、16にプール用水、18に洗車用水をそれぞれ別途加算する。
別表第2(第2条、第7条関係)
建築用途別給水対象人員算定基準表
類似用途別番号 | 建築用途 | 給水対象人員 | |||
単位当たり算定人員 算定床面積 | |||||
1 | 集会場施設関係 | イ | 公会堂 | 同時に収容しうる人員(定員) | |
集会所 | |||||
ロ | 劇場 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
映画館 | |||||
演芸場 | |||||
ハ | 観覧場 | n=(20c+120u)/8×t (t=2) | |||
競技場 | n 処理対象人員(t) c 大便器数(個) | ||||
体育館 | u(1) 小便器数、又は両用便器数(個) | ||||
t 単位便器当たり1日平均使用時間h | |||||
2 | 住宅施設関係 | イ | 住宅 | 3.5人 | |
ロ | 共同住宅 | 2.5人 | |||
ハ | 下宿 | 1㎡当たり0.2人 | |||
寄宿舎 | 居室の床面積、ただし、固定ベッド等で定員明確なものは類似用途別番号2のニによる。 | ||||
ニ | 学校寄宿舎 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
自衛隊キャンプ、宿舎 | |||||
ホ | 老人ホーム | 1㎡当たり0.2人 | |||
養護施設 | |||||
3 | 宿泊施設関係 | イ | 旅館 | 1㎡当たり0.1人 居室の床面積 | |
ホテル | |||||
モーテル | |||||
ロ | 簡易宿泊 所合宿所 | 1㎡当たり0.3人 | |||
ハ | ユースホステル青年の家 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
4 | 医療施設関係 | イ | 病院 療養所 伝染病院 | 1床当たり1人 ただし、外来者部分は診療所を適用する。 | |
ロ | 診療所 医師 | 1㎡当たり0.3人 待ち合い室の床面積 | |||
5 | 店舗関係 | イ | 店舗マーケット | 1㎡当たり10l | 営業用途に供する部分の床面積 |
ロ | 料亭及び貸席 | 1㎡当たり0.1人 | 居室(2)の床面積 | ||
ハ | 百貨店 | 1㎡当たり20l | 営業用途に供する部分の床面積 | ||
ニ | 飲食店 | 1㎡当たり0.3人 | |||
レストラン | |||||
喫茶店 | |||||
バー | |||||
キャバレー | |||||
ビヤホール | |||||
ホ | 市場 | n=20c+120u/8×t (t=2) | |||
6 | 娯楽施設関係 | イ | 玉突き場 | 1㎡当たり0.3人 | 営業用途に供する部分の床面積 |
卓球場 | |||||
ダンスホール | |||||
ロ | パチンコ店 | 1㎡当たり0.6人 | |||
囲碁クラブ | |||||
マージャンクラブ | |||||
ハ | ゴルフ練習所 | n=20c+120u/8×t (t=2)
(従業員も含む) |
|||
遊園地 | |||||
ボーリング場 | |||||
バッティング場 | |||||
海水浴場 | |||||
プール | |||||
スケート場 | |||||
ドライブイン | |||||
ニ | ゴルフ場 | 18ホールまでは50人(3) | |||
クラブハウス | 36ホールは100人(3) | ||||
7 | 自動車車庫関係 | イ | 自動車車庫 | n=20c+120u/8×t(t=0.4~2.0) | |
駐車場 | |||||
ロ | ガソリンスタンド | 9-(イ)に準じる | |||
8 | 学校施設関係 | イ | 保育所 | 同時に収容しうる人員(定員) | |
幼稚園 | |||||
小学校 | |||||
ロ | 中学校 | 同時に収容しうる人員(定員)とする。また、高等学校及び高等専門学校で夜間の課程を併置している場合は夜間の定員を加算する。 | |||
高等学校 | |||||
高等専門学校 | |||||
大学各種学校 | |||||
ハ | 図書館 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
ニ | 大学附属図書館 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
ホ | 大学附属体育館 | n=20c+120u/8×t(t=0.5~1.0) | |||
9 | 事務所関係 | イ | 事務所 | 1㎡当たり0.2人 | |
ロ | 行政官庁等外来者の多い事務所 | 1㎡当たり0.2人 | 事務室(4)の床面積 | ||
10 | 作業所関係 | イ | 工場、作業所 | 作業人員 | |
管理室 | |||||
ロ | 研究室、試験所 | 同時に収容しうる人員(定員) | |||
11 | 1~10の用途に属さない施設 | 駅 | n=20c+120u/8×t(t=1~10) | ||
バスターミナル公衆便所 | |||||
公衆浴場 | 1㎡当たり0.5人 脱衣場(5)の床面積 | ||||
特殊浴場 | 1㎡当たり0.3人 営業の用途に供する部分の床面積 | ||||
(蒸気浴場、熱気浴場等) |
(注)
(1) 女子専用便所にあっては便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。
(2) 居室とは建築基準法による用語の定義でいう居室であって居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
(3) ゴルフ場のクラブハウスの給水対象人員には従業員数を別途加算する。
(4) 事務室とは、社長室、秘書室、重役室、会議室、及び応接室を含む。
(5) 脱衣所には、番台、及び壁付ロッカー部分は含まない。
別表第3(第9条関係)
特設配水管口径別負担比率表
A | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
B | |||||
75 | 63% | ||||
100 | 50% | 63% | |||
150 | 46% | 51% | 58% | ||
200 | 31% | 35% | 39% | 51% | |
250 | 30% | 33% | 38% | 49% | 75% |
※ A: | 申請者が必要とする口径 |
B: | 企業団が必要とする口径 |
%: | 申請者が費用負担する比率 |