○相馬地方広域水道企業団広告掲載取扱要綱
(平成20年12月1日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)の広報物、印刷物等(以下「広報物等」という。)に対する広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広報物等)
第2条 前条に規定する広報物等は、次のものとする。
(1) 広報紙「すいどうだより」
(2) 検針票「使用水量のお知らせ票」
(3) 企業団ホームページ
(4) 前号に掲げるもののほか、企業長が広告媒体として適当と認めるもの
(広告掲載基準)
第3条 広告の掲載は、当該広告の内容が次に掲げる事項に該当しない場合に限り、行うことができる。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 政治思想、支持政党に関するもの等政治性のあるもの
(3) 宗派、宗教上の儀式に関するもの等宗教性のあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業及びこれに類するもの
(5) 選挙に関するもの
(6) 社会問題についての主義を主張する意見広告を内容とするもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 公序良俗に反するもの
(9) 投機心又は射幸心を著しく煽るもの
(10) あたかも企業団が奨励しているかのような誤解を与えるもの
(11) その他広告を掲載することが適当でないと相馬地方広域水道企業団広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)が認めるもの
(広告の規格及び掲載位置)
第4条 第2条第1号から第3号に掲げる広報物等の広告の規格等は、別表第1のとおりとする。
(広告掲載期間、掲載料金及び掲載する広告数)
第5条 第2条第1号から第3号に掲げる広報物等の広告掲載期間、掲載料金及び掲載する広告数は、別表第2のとおりとする。
2 第2条第4号に掲げる広報物等の広告掲載期間及び掲載料金は、その都度、企業長が定めるものとする。
[第2条第4号]
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載希望者の募集は、広報紙「すいどうだより」及び企業団ホームページなどの広報媒体を活用して公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)により企業長が指定する期間内に広告の見本を添えて、申し込まなければならない。
2 前項に規定する申込みがあった場合に、企業長は、広告掲載希望者に対して、審査に必要な資料を求めることができる。
(広告掲載の審査等)
第8条 委員会は、前条の規定による広告掲載の申込みがあった場合には、第3条に規定する掲載基準に基づいて、広告掲載の内容等を審査し、広告掲載の可否を決定する。
[第3条]
2 前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知する。
3 広告掲載希望者が募集枠数を超えたときは、次の順位により決定する。
(1) 第1順位 公社、公団、公益法人及びこれに類するもの
(2) 第2順位 住民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、構成団体内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で構成団体内に事業所等を有するもの
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が募集枠数を超えるときは、第2条第1号及び第2号に掲げる広告物等の広告については、抽選により決定する。また、第2条第3項に掲げる広告物等の広告については、同一の掲載順位のものの中では、掲載希望月の多いものを優先するものとし、これによっても掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。
(委員会の組織等)
第9条 第3条第11号に規定する委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
[第3条第11号]
(1) 委員長 事務局長
(2) 副委員長 次長、参事又は総務課長
(3) 委員 課長、主幹及び課長補佐
2 委員長は、委員会の事務を統括し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会の会議は、総務課長の要請に応じて委員長が開催する。
5 委員会の庶務は、総務課において行う。
(広告主の責任)
第10条 第8条の規定により広告掲載をする旨の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告媒体に掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
[第8条]
2 広告主の責めに帰すべき理由により広告掲載を中止したことに伴い、企業団に損害が発生した場合は、企業長は、当該広告主に対し損害賠償を請求することができる。
3 広告主は、企業長が指定する期日までに広告掲載料を納入するものとする。
4 広告掲載の広告の作成は広告主が行うものとする。
5 広告主は、広告掲載の決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の取消し)
第11条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿等の提出がないとき。
(3) 第2条第3号に規定する広報物等の内容が第3条の規定に該当したとき又は広告主が広告掲載中止申出書(様式第4号)により広告掲載の取下げを申し出たとき。
(広告内容等の変更)
第12条 第2条第3号に規定する広告物等の広告主は、広告の内容又はリンクを変更することができる。
[第2条第3号]
2 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンクを変更するときは、変更する月の前月の20日までに、企業長に対し、広告等変更申込書(様式第5号)を提出し、第8条第1項の規定を準用し、その承認を得るものとする。
[第8条第1項]
(広告掲載料の返還)
第13条 広告主が納入した広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載できないときは、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責任等)
第14条 広告及び企業団ホームページで指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月1日告示第8号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月6日告示第1号)
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(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相馬地方広域水道企業団広告掲載取扱要綱の規定は、この要綱の施行日以後に募集する広告について適用し、同日前に決定したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月18日告示第2号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
広報物及び印刷物の種類 | 掲載位置 | 規格 | 刷色 |
広報紙「すいどうだより」 | 中面最下段 | 広規格1
4.5cm×18.0cm | 二色
(色指定不可) |
広規格2
4.5cm×9.0cm | 二色
(色指定不可) |
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検針票「使用水量のお知らせ票」 | 裏面 | 検規格
8.5cm×7.5cm | 一色
(青色) |
企業団ホームページ | トップページ下部(受付順に左上から掲載することとする。ただし、空きが出た場合は、繰り上げて掲載するものとする。) | ホ規格
大きさ 100ピクセル×320ピクセル 形式 GIF(アニメーション可)、JPEG又はPNG。ただし、動きがあるものを使用する場合にあっては、閲覧者の視覚に過度の負担が掛からないものとする。 容量 10キロバイト以下 |
別表第2(第5条関係)
規格 | 金額(円) | 広告掲載期間 | 掲載する広告数 |
広規格1 | 30,000 | 発行1回 | 1 |
広規格2 | 15,000 | 発行1回 | 2 |
検規格 | 100,000 | 1年 | 1 |
ホ規格 | 1,500 | 1月(最大12月) | 8(ただし、企業長が必要と認める場合は、この限りでない。) |
(消費税別) |