○相馬地方広域水道企業団職員就業規程取扱要綱
(平成22年12月1日訓令第28号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員就業規程(平成22年訓令第27号。以下「規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 企業長は、規程第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(規程第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 企業長は、規程第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。
[規程第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 規程第5条の企業長が要綱で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[規程第5条]
2 企業長は、週休日の振替(規程第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を規程第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規程第12条に規定する勤務日等をいう。第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の特例)
第4条 企業長は、規程第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[規程第6条第3項]
2 前項に規定する場合において、企業長は、その職員及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
[第2条]
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 企業長は、規程第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は規程第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 企業長は、規程第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
[規程第5条]
(宿日直勤務)
第7条 規程第7条第1項の企業長が要綱で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[規程第7条第1項]
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に掲げる勤務のほか、企業長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 企業長は、職員に時間外勤務(規程第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[規程第7条第2項]
2 企業長は、定年前再任用短時間勤務職員(規程第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
[規程第2条第3項]
3 規程第7条第1項及び第2項ただし書の企業長が要綱で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条第1項又は第2項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第8条の2 企業長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い係として企業長が指定する係に勤務する職員に前号の時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があると企業長が認める職員
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1年ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 企業長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと企業長が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項各号(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 企業長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該特例業務が終了したときは、上限時間等を超えて行われた時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第9条 規程第9条第1項のその他これに準ずる者として要綱で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により里親に委託されている当該児童とする。
[規程第9条第1項]
2 規程第9条第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
[規程第9条第1項]
3 規程第9条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
[規程第9条第1項]
4 企業長は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。
5 前2項の規定は、規程第9条第2項において準用する同条第1項の要介護者のある職員において準用する。
[規程第9条第2項]
6 規程第9条第1項第2号の規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるとされるものを含む。以下この項、次条第1項第2号及び第21条において同じ。)が児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業その他人事委員会が定める事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって、当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。
7 規程第9条第1項の要綱で定める期間は、2週間以上の期間とする。
[規程第9条第1項]
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条 規程第10条第1項の企業長が要綱で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 規程第10条第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2 規程第10条第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 規程第10条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかになったときは、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 規程第10条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、規程第10条第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる理由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。
7 企業長は、規程第10条第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
8 前各項(第4項第4号を除く。)の規定は、規程第10条第4項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条 規程第10条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、育児を行う職員の場合は、規程第10条第2項の規定による期間とが重複しないようにしなければならない。
2 規程第10条第2項又は第3項規定による請求があった場合においては、企業長は、同条第2項又は第3項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 企業長は、規程第10条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 規程第10条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
6 時間外勤務制限開始日から起算して規程第10条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が規程第10条第2項又は第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる理由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。
8 企業長は、規程第9条、規程第10条第2項若しくは第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
9 前各項(第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、規程第10条第4項において準用する同条第2項の規定による要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(超過勤務代休時間の指定)
第11条の2 規程第8条第1項の要綱で定める期間は、相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号。以下「給与規程」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、規程第8条第1項の規定に基づき超過勤務代休時間(同項に規定する超過勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(規程第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超過勤務代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を起えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超過勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超過勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 企業長は、規程第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超過勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
[規程第8条第1項]
5 企業長は、職員があらかじめ超過勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超過勤務代休時間を指定しないものとする。
6 企業長は、規程第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超過勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
[規程第8条第1項]
7 超過勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。
(代休日の指定)
第12条 規程第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(規程第8条第1項の規定により超過勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第13条 規程第14条第1項第1号の企業長が要綱で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に規程第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第14条 規程第14条第1項第2号の企業長が要綱で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合であって、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)
[別表第1]
(2) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、相馬地方広域水道企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち次項各号に掲げるものに使用される者(第3項に規定する職員を除く。以下「地方公営企業等の労働関係法に関する法律適用職員等」という。)となったもので、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇又は年次休暇に相当する休暇(以下「年次有給休暇等」という。)の日数を減じて得た日(この号に掲げる職員が短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)又は再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)
[別表第1]
2 規程第14条第1項第3号の企業長が要綱で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、企業長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 規程第14条第1項第3号の企業長が要綱で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の企業長が要綱で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数
(他の職員との均衡)
第15条 再任用職員及び短時間勤務職員であって、当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他企業長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、企業長が別に定める日数とする。
第16条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては規程第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
[規程第14条第1項第1号] [第2号]
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第17条 規程第14条第2項の企業長が要綱で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第18条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
(1) 次号から第6号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第19条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
(1) 療養休暇 企業長が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間
(2) 負傷又は疾病のための休暇
ア 成人病及び精神科疾患の場合 180日以内の期間
イ その他の疾患傷害の場合 90日以内の期間
(病気休暇の範囲)
第19条の2 前条の規定の適用については次のとおりとする。
(1) 連続する8日以上の病気休暇を使用した職員が、連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に、再び病気休暇を使用したときは、前後の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
(2) 当初の負傷又は疾病とは明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要があるときは、前号に関わらず、当該明らかに異なる負傷をし、又は疾病にかかった日から90日(結核性疾患については2年、成人病及び精神科疾患については180日)以内の範囲内において病気休暇を認めること。
(3) 病気休職から復職した場合には、当初の負傷又は疾病とは明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要がある場合を除き、当該復職日から実勤務日数が20日に達するまでの間は再び病気休暇を取得することができない。
(4) 病気休暇の期間計算において、連続する病気休暇の間にある規程第11条に規定する休日については、病気休暇を使用した日とみなす。
[規程第11条]
(5) 同条第2号及び第3号中「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれず、所属長は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状、病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断すること。
(病気通算判定期間)
第19条の3 病気通算判定期間(以下「クーリング期間」という。)は、連続する8日以上の期間(当該病気休暇の期間における要勤務日数が3日以内である場合には、要勤務日数が4日以上の期間)の病気休暇を取得する場合に発生するものであり、病気休暇の期間の末日から実勤務日数が20日に達する日までの間とする。
2 実勤務日数の数え方は、クーリング期間において勤務に割り振られた正規の勤務時間の全てを勤務した日における実勤務日を1日として算入し、時間単位の年次有給休暇、夏季休暇及び特別休暇を取得した日は除くものとする。
(特別休暇)
第20条 規程第16条の企業長が要綱で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
[規程第16条]
(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 配偶者が出産する場合 2日以内の期間
(3) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産した子が1歳に達するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内
(4) 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 14日以内
(5) 生後1年に達しない子を育てる男性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が労働基準法第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用する日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(6) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間
(7) 忌引きのため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間
[別表第2]
(8) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年7月1日から9月30日までの期間内における5日以内の期間
(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日以内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障がい者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動
(10) 結婚する場合 連続する7日以内の期間
(11) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 その都度1日以内の期間
(12) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる理由により勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において7日(養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)以内の期間
ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)
イ 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
オ 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(13) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある次に掲げる者(この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話をする場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合は10日)以内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 職員と同居する祖父母、孫、兄弟姉妹
ウ 職員と同居する職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)との間において事実上父母や子と同様の関係と認められる者で企業長が定める者
(14) 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
(15) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(16) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
(18) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
(19) 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失し、又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(20) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
(21) 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(22) 法第42条の規定により厚生に関する計画の実施に参加する場合 必要と認められる期間
(介護休暇)
第21条 規程第17条第1項の企業長が要綱で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者
ア 三親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げるものを除く。)
イ 配偶者の父母の配偶者
2 規程第17条第1項の企業長が要綱で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 規程第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(様式第4号)に記入して、企業長に対し行わなければならない。
4 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出により期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿(様式第4号)に記入して、企業長に対し申し出なければならない。
6 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第24条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(不妊治療休暇)
第21条の2 規程第18条第1項の規定で定める者は、任期付職員を除く職員とする。
2 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護時間)
第21条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(相馬地方広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(令和2年条例第7号)第20条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第22条 規程第16条の企業長が要綱で定める特別休暇は、第20条第1号の休暇とする。
2 企業長は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第25条第1項において同じ。)の請求について、第19条各号又は第20条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。
(不妊治療休暇の承認)
第23条 任命権者は、不妊治療休暇の請求について、規程第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第24条 企業長は、介護休暇又は介護時間の請求について、規程第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第25条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において企業長の承認を受けなければならない。
2 職員は、引き続き1週間以上にわたる第19条各号及び第20条第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。
3 第20条第1号の休暇の承認を受けようとする女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。
[第20条第1号]
(不妊治療休暇の請求)
第25条の2 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて請求しなければならない。
2 前項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第26条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿(様式第4号)又は遅参・早退簿(様式第2号)に記入して企業長に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(年次有給休暇の届出)
第27条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、前日までに休暇簿(様式第4号)に記入し、企業長に届け出なければならない。
(勤務時間等についての別段の定め)
第28条 企業長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(会計年度任用職員の勤務時間)
第29条 規程第20条の規定に基づき会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
[規程第20条]
(報告)
第30条 企業長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(勤務時間)
第31条 職員の勤務時間(交替制勤務を除く。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 季節的事情その他の関係により前項により難いときは、前後1時間の範囲において始業及び終業時間を変更することができる。
3 特別の勤務を必要とする業務については、前2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
4 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
(出勤等)
第32条 職員は、出勤及び退庁したときは、出勤簿(様式第1号)に自ら打刻しなければならない。
2 出勤時限におくれたとき、又は早退するときは、自ら遅参・早退簿(様式第2号)に記入し、企業長に届け出なければならない。
(時間外勤務又は休日勤務)
第33条 職員が正規の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日、休日等において至急に処理しなければならない事件があるとき、又は事務繁劇なるときは、超過勤務命令伺(様式第3号)に所要事項を記入し、押印し、決裁を受けなければならない。
2 前項の手続を事前にする暇がないときは、翌日直ちに決裁を受けなければならない。
(外出)
第34条 勤務時間中一時外出しようとするときは、その事由を具して承認を受けなければならない。
(休暇の手続)
第35条 病気その他の事故により出勤できない場合は、あらかじめ又は出勤時限後1時間以内にその理由を届け出なければならない。ただし、病気のため欠勤1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。期間をすぎ、なお欠勤しようとするときも、また同じとする。
第36条 職員は、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、その理由及び期間を定め、前日までに休暇簿(様式第4号)に記入し許可を受けなければならない。
2 墓参帰郷、転地療養等、私事旅行(2泊以上)のため管内を離れようとするときは、その理由、期間及び行先を記し、転地療養の場合においては、医師の診断書を添え、許可を受けなければならない。
3 許可を受けたものが病気、天災その他やむを得ない理由により許可の日数を超えるときも、また同じとする。
第37条 喪に服するときは、死亡者との関係及び死亡年月日を記し、届け出なければならない。
第38条 召喚に応じ、又は勤務に関し証人若しくは鑑定人として裁判所その他法令に定める場所に出頭する場合は、あらかじめ承認を受けなければならない。
(出張)
第39条 旅行の命を受けたときは、出発前及び帰庁後直ちに旅行命令又は管外旅行命令簿(様式第5号)に記名、押印しなければならない。もし、その手続をする暇がないときは、便宜の方法により届け出なければならない。
2 旅行用務を終わったときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特に重要又は至急用件で旅行した場合は、帰庁の際、直ちに口頭復命しなければならない。
3 軽易な用件の場合は、単に口頭復命でよい。
(出張中の予定変更)
第40条 旅行中、用務の都合又は病気その他事故により予定日数を変更するときは、直ちに指揮を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第41条 旅行を命ぜられたとき、又は病気その他の事故により執務ができないときは、担当事務について未処理の事項のうち、急を要するものについては、上司の指揮を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
(就業義務)
第42条 職員は、条例及び規程を遵守し、終始公僕として職務の遂行に努力しなければならない。
2 来訪者に対しては、親切丁寧を旨とし、責任者自ら応接し、速やかに解決しなければならない。
3 解決できない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については、聴取書等を作成し、決裁を受けるものとする。
(給与)
第43条 給料、諸手当及びその他の給与は、次の条例及び規程の定めるところによる。
(1) 相馬地方広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年条例第6号)
(2) 相馬地方広域水道企業団職員給与規程(平成4年訓令第5号)
(3) 相馬地方広域水道企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成4年訓令第6号)
(4) 相馬地方広域水道企業団職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成4年訓令第7号)
(5) 相馬地方広域水道企業団職員の住居手当の支給に関する規程(平成4年訓令第11号)
(6) 相馬地方広域水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程(平成4年訓令第12号)
(7) 福島県市町村総合事務組合市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第1号)
(研修)
第44条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受ける機会を与える。
(火気取締責任者)
第45条 庁舎及び所属建物ごとに火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、庁舎は総務課長、浄水場は浄水場長、それ以外の所属建物は施設課長の職にある者をもって充てる。
(健康診断及び予防注射)
第46条 職員に対しては、採用のとき、及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ職員の全部又は一部に対し、健康診断又は疾病の予防注射を行うことができる。
3 職員の健康診断及び予防注射実施の日時、場所その他の細目は、その都度これを命ずる。
(表彰)
第47条 職員の表彰に関しては、別に定める。
(その他)
第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月1日訓令第3号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第8号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月7日訓令第12号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第16号)
|
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、病気休暇の期間計算については、施行日以後に使用した病気休暇から適用することとし、施行日前から継続している病気休暇については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月1日訓令第5号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日訓令第14号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月1日訓令第22号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第2号)
|
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第6号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月7日訓令第12号)
|
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年3月17日から適用する。
別表第1(第14条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 15日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 17日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 18日
|
12月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第20条関係)
死亡した者 | 日数 | ||
配偶者 | 10日 | ||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | ||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | ||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | ||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||
3親等の傍系尊属(伯父叔母) | 1日 | ||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |
1親等の直系卑属 | 1日 | ||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||
2親等の傍系者 | 1日 | ||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||
備考 | |||
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
|
|||
2 代襲相続の場合において祭具の継承を受ける者は、1親等の直系血族 | |||
(父母及び子)に準ずる。
|
|||
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日 | |||
数を加算することができる。
|