○相馬地方広域水道企業団事務分掌規程
(平成23年10月20日訓令第15号)
改正
平成27年3月25日訓令第3号
平成30年3月30日訓令第1号
令和2年3月25日訓令第16号
令和4年3月18日訓令第10号
第1条 相馬地方広域水道企業団管理規程(平成23年訓令第14号)第3条の規定による各課並びに場及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
総務係
 (1) 職員の人事、研修、給与、賞罰、福利厚生に関すること。
 (2) 条例、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。
(3) 議会の招集、議案の総括、議決の処理等に関すること。
(4) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(5) 公印の管理及び公告式に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 監査の庶務に関すること。
(8) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(9) 職員の研修の計画及び実施に関すること。
(10) 職員の労働安全衛生に関すること。
(11) 課に属する庶務に関すること。
(12) 構成市町との連絡調整に関すること。
(13) 所管に属する予算の執行管理に関すること。
(14) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(15) 所管に属する公用車の維持管理に関すること。
(16) 他の課及び係の所管に属しない事務に関すること。
財政係
(1) 予算の編成、総括管理、決算及び業務の状況報告に関すること。
(2) 経営分析、財政分析及び財政計画に関すること。
(3) 資金計画の作成及び運用に関すること。
(4) 企業債、補助金並びに資産の取得、処分、評価及び減価償却に関すること。
(5) 出納事務に関すること。
(6) 諸契約及び入札に関すること。
(7) 庁舎の維持管理に関すること。
(8) 公用車の管理運営に関すること。
(9) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(10) 工事等指名業者選定審査会に関すること。
(11) 公金管理検討委員会に関すること。
(12) その他財政に属する事務に関すること。
業務課
 料金係
(1) 水道使用に関する諸届の受付及び処理に関すること。
(2) 水道メータの設置等(給水工事を除く。)に関すること。
(3) 上下水道料金の調定及び徴収に関すること。
(4) 上下水道料金の未収金の徴収に関すること。  
(5) 不納欠損処分に関すること。
(6) 水道メータの検針並びに検針員に関すること。
(7) 給水の停止処分に関すること。
(8) 使用水量の認定等に関すること。
(9) 水道料金審議会に関すること。
(10) その他水道料金に関すること。
(11) 所管に属する予算の執行管理に関すること。
(12) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(13) 所管に属する公用車の維持管理に関すること。
給水係
(1) 給水装置工事事業者の指定、指導及び調査に関すること。
(2) 給水装置工事申込書の受付、設計審査及び竣工検査に関すること。
(3) 給水装置工事に係る道路占用許可申請書等に関すること。
(4) 給水装置工事申込台帳及び竣工図の保管に関すること。
(5) 給水装置の構造及び材質の基準に関すること。
(6) 給水装置の穿孔工事とその立会い等に関すること。
(7) 加入金等に関すること。
(8) 給水工事に係る水道メータの設置に関すること。
(9) 臨時の給水に関すること。
(10) 開発行為等に係る水道施設建設の協議に関すること。
(11) 所管に属する地図情報システムの更新に関すること。
(12) 所管に属する予算の執行管理に関すること。
(13) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(14) 所管に属する公用車の維持管理に関すること。
施設課
工務係
(1) 水道施設の整備計画策定及び事業認可申請に関すること。
(2) 拡張、改良事業の施工に関すること。
(3) 水道施設の占用等に関すること。
(4) 補償工事に関すること。
(5) 開発行為等に係る水道施設建設の指導に関すること。
(6) 他事業者工事に伴う協議及び立会いに関すること。
(7) その他水道事業の建設に関すること。
(8) 配水施設及び給水装置台帳の整備保管に関すること。
(9) 水道施設全般の維持管理に関すること。
(10) 漏水防止対策の計画及び実施に関すること。
(11) 修繕工事の施行に関すること。
(12) 修理用資材の購入及び保管に関すること。
(13) 消火栓設置、修理及び管理に関すること。
(14) 所管に属する修繕単価の原案に関すること。
(15) 地図情報システムの管理に関すること。
(16) 所管に属する地図情報システムの更新に関すること。
(17) 課の所管事務に係る諸統計に関すること。
(18) 課に属する庶務に関すること。
(19) 所管に属する予算の執行管理に関すること。
(20) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(21) 所管に属する公用車の維持管理に関すること。
大野台浄水場 浄水係
(1) 浄水業務及び浄水場施設の維持管理に関すること。
(2) 浄水場薬品の使用及び管理に関すること。
(3) 水質の試験及び検査に関すること。
(4) 浄水業務統計に関すること。
(5) 水源、浄水及び配給水等の水質監視に関すること。
(6) 工業用水道の浄水業務及び施設の維持管理に関すること。
(7) 工業用水道浄水場薬品の使用及び管理に関すること。
(8) 工業用水道メーターの検針に関すること。
(9) 浄水場に属する庶務に関すること。
(10) 工業用水道に属する庶務に関すること。
(11) 簡易水道組合協議会に関すること。
(12) 所管に属する予算の執行管理に関すること。
(13) 所管に属する物品の購入、管理及び出納に関すること。
(14) 所管に属する公用車の維持管理に関すること。
(服務)
第2条 職員は、上司の指揮を受け相互に援助し、事務の進捗に努めなければならない。
(発令)
第3条 職員の任免、給与、勤務等を発令したときは、その都度発令簿(様式第1号)及び職員履歴書(様式第2号)に記載し、周知簿(様式第3号)により職員に周知しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
発令簿

様式第2号(第3条関係)
履歴書

様式第3号(第3条関係)
周知簿