○相馬地方広域水道企業団職員被服等貸与規程
(平成29年11月20日訓令第7号)
改正
令和2年3月6日訓令第8号
令和6年3月21日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び再任用職員を含む。以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 企業長は、勤務の実情及びその他の理由によりその必要がないと認める者には、貸与品を貸与せず、又はその数量を減じ、若しくは貸与期間を延長することができる。
(着用期間)
第3条 貸与品で季節の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、企業長は、天候の寒暖等により適宜これを伸縮することができる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与期間の計算)
第4条 貸与品の貸与期間は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。
(被服の保管)
第5条 職員は、貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもって使用し、これを譲渡し、又は勤務外に着用してはならない。
2 貸与品の洗濯、補修等に要する費用は、職員の負担とする。
(貸与品の返納等)
第6条 職員が退職等により職務に服さなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、返納しないことができる。
2 貸与期間が満了した貸与品は、職員に給与することができる。
(亡失等及び弁償)
第7条 職員は、貸与期間中の貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、貸与品亡失(損傷)届(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、貸与品を再貸与する。
3 前項の亡失又は損傷が故意又は重大な過失によると認められるときは、貸与品の再取得に相当する額を弁償しなければならない。
(貸与事務)
第8条 総務課長は、貸与品を適正に管理するため、貸与期間内で1回以上貸与品の検査を行うものとする。
2 総務課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、貸与品の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域水道企業団職員被服等貸与規程の規定は、令和5年8月30日から適用する。
別表(第2条関係)
貸与品目数量貸与期間
作業服夏上下33年
冬上下33年
作業帽13年
雨合羽 上下13年
防寒用上着13年
ゴム長靴13年
空調服13年
安全靴15年
安全帽15年
様式第1号(第7条関係)
貸与品亡失(損傷)届

様式第2号(第8条第2項関係)
被服貸与台帳