○相馬地方広域水道企業団技術職員修学資金の貸与に関する条例施行規則
(令和7年3月31日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域水道企業団技術職員修学資金の貸与に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与額)
第2条 条例第2条の規定による修学資金の額は、月額10万円とする。
[条例第2条]
(貸与の申請)
第3条 条例第3条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、技術職員修学資金貸与申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及び技術職員修学資金貸与者推薦書(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。なお、年度途中でも申請することができるものとする。
[条例第3条]
2 貸与期間は、学校等に在籍する期間内で、貸与の決定を受けた年度の4月から3月までとする。なお、翌年度以降も継続して貸与を希望する場合は、希望する年度ごとに申請するものとし、継続できる期間は最大5年間とする。
(貸与の決定)
第4条 企業長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し、技術職員修学資金貸与決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。また、貸与を行わないことを決定したときは、技術職員修学資金貸与不採択決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(貸与の方法)
第5条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、貸与を希望する年度の4月上旬(ただし、相馬地方広域水道企業団の休日を定める条例(平成4年条例第5号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。)までに、技術職員修学資金貸与交付請求書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。なお、年度途中での決定の場合は、決定した日の翌月10日までとする。
2 企業長は、貸与を希望する年度に属する月の末日までに、当該月分までの修学資金を貸与するものとする。なお、年度途中での決定の場合は、決定した月の翌月分からとする。
(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)
第6条 企業長は、修学資金の貸与の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、第4条の貸与の決定を取り消すものとする。
[第4条]
(1) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 学修意欲が著しく低いと学校等に判断されたとき。
(4) 除籍又は懲戒処分による3月以上の停学の処分が決定したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 企業長は、修学資金の貸与の決定を受けた者が休学したとき又は懲戒処分による3月未満の停学を受けたときは、休学又は停学した最初の日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。ただし、やむを得ない事情で休学した場合は、その事情を証明できる書類等を提出し、必要に応じ聞き取りを行ったうえで、該当の有無を決定するものとする。
3 修学資金の貸与の決定を受けた者が、貸与を辞退しようとするときは、技術職員修学資金辞退届(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。
4 企業長は、修学資金の貸与の決定を取り消し又は貸与を停止したときは、技術職員修学資金貸与取消通知書(様式第8号)又は技術職員修学資金貸与停止通知書(様式第9号)により、その旨を修学資金の貸与の決定を受けた者に通知する。
(返還)
第7条 条例第3条第2項の規定により修学資金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、条例第5条の規定に基づき、貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。この場合にあって、返還期間の限度は10年間とする。
(1) 相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)以外に就職したとき。
(2) 修学資金の貸与を取り消されたとき。
(3) 企業団に技術職員以外の職員として採用されたとき。
(4) 企業団に技術職員として採用された者であって、採用された日以後10年を経過する日までに、技術職員の業務に従事することができなくなったとき。
2 前項の規定により、貸与を受けた修学資金を返還しなければならない場合の返還すべき金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号から第3号までの事由に該当したときは、貸与を受けた修学資金の全額とする。
(2) 前項第4号の事由に該当したときは、貸与を受けた修学資金の全額から貸与を受けた修学資金の全額に企業団に採用された日から起算して、業務に従事することができなくなった日までの期間(条例第7条第1項第1号の除算期間を除く。)の月数(1月に満たない日数の月は、1月とする。)を120で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)を減じて得た額とする。
3 修学資金の返還をしなければならない者(以下「返還者」という。)は、第1項各号の規定に該当した日から30日以内に、技術職員修学資金返還計画書(様式第10号。以下この条において「返還計画書」という。)を企業長に提出しなければならない。
4 第2項各号の返還すべき金額を月賦又は半年賦により返還する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月賦又は半年賦による1回当たりの返還金額は、月賦は返還すべき金額の120分の1、半年賦は返還すべき金額の20分の1に相当する額を下限とする。
(2) 月賦又は半年賦による初回から最終回までに返還された金額の合計額(以下この号において「合計返還額」という。)が貸与を受けた修学資金の合計額に満たない場合は、貸与を受けた修学資金の全額から合計返還額を差し引いて得た額を最終の返還すべき金額に加算して返還するものとする。
5 企業長は、第3項の規定により返還計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の返還を決定し、技術職員修学資金返還通知書(様式第11号)により返還者に通知するものとする。
6 返還者は、第3項の規定により提出した返還計画(返還すべき期日が到来していない部分の返還計画に限る。)を変更しようとするときは、技術職員修学資金返還変更計画書(様式第12号。以下この条において「変更計画書」という。)を企業長に提出し、承認を受けなければならない。
7 企業長は、前項の変更計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、返還計画の変更を決定し、技術職員修学資金返還変更通知書(様式第13号)により返還者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第8条 借受者は、条例第2条の規定による履修課程を卒業若しくは修了したとき、又は修学資金の貸与を取り消されたときは、直ちに企業長に技術職員修学資金借用証書(様式第14号)を提出しなければならない。
[条例第2条]
(返還の猶予)
第9条 条例第6条に規定する返還を猶予すべき事由は、借受者が条例第2条に規定する学校等を卒業し又は修了した後、企業団以外に就職することなく、企業団に採用されていない状態である場合とする。
2 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、技術職員修学資金返還猶予申請書(様式第15号)に返還の猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて企業長に提出しなければならない。
3 企業長は、修学資金の返還を猶予する決定を行ったときは、技術職員修学資金返還猶予決定通知書(様式第16号)により申請者に通知する。
(返還の免除)
第10条 条例第7条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、技術職員修学資金返還免除申請書(様式第17号)に返還の免除を受けようとする事由を証する書類を添えて企業長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 企業長は、修学資金の返還を免除する決定を行ったときは、技術職員修学資金返還免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。
(異動の届出)
第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日から30日以内に、技術職員修学資金異動届(様式第19号)にその事実を証明する書類を添えて企業長に届け出なければならない。
(1) 修了し又は卒業したとき。
(2) 休学し、復学し又は退学したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、借受者が死亡したときは、その旨を速やかに企業長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規則は令和7年4月1日から施行する。