○競争入札に参加する者に必要な資格、及びその審査の申請の時期、並びに当該申請に必要な書類等の指定
| (昭和61年12月26日告示第57号) |
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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11、第2項及び富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)第122条第1項の規定により、富岡町を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入、その他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格、及びその審査の申請の時期、並びに当該申請に必要な書類等を次のように定める。
第1 資格の審査を受けることができない者
次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、資格の審査を受けることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者でその事実があった後2年を経過しないもの
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり当該職員の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
(4) 契約に関して保証した者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日から2年を経過していない者
(5) 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)の審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事項を記載した者
(6) 町税及び国税に滞納があると確認された者
(7) 工事の請負契約にあっては、別表の工事種別欄に掲げる工事の別に応じ、審査基準日(必要な資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の属する事業年度の開始日の直前1年(以下「審査対象年」という。)に係る経営事項審査を受けていない者及び当該経営事項審査による総合評定値通知書 において工事種別年間平均完成工事高のない者
[別表]
(8) 工事に係る資格の審査を受けようとする者にあっては、雇用する労働者が雇用保険の被保険者になったこと並びに健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行っていない者
(9) 測量等及び製造の請負(工事に係る建設資材の販売を含む。物品調達に係る製造の請負を除く。以下同じ。)又は物品調達若しくは維持管理等の契約にあっては、審査基準日の直前2年間 の営業年度において取扱高のない者
第2 資格の審査を受けるための共同企業体の要件
共同企業体として、工事の請負契約に係る指名競争入札に参加するためには、共同企業体の構成員のすべてが次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならない。
(1) 第1の第1項第1号から第5号のいずれにも該当しないこと。
(2) 共同企業体が参加申込みをする工事と同一種別の工事に関し、審査対象年に係る経営事項審査による総合評定値通知書において工事種別年間平均完成工事高があり、申請書等を第10に定める提出期限までに提出していること。
第3 資格及びその有効期間
資格は、申請書等により審査の上町長が認定するものとし、当該資格の有効期間は、審査基準日の属する年の翌年の6月1日から2年間(町長が必要により特別に期間を定めたときは、その期間。)とする。
第4 資格の喪失
資格の認定を受けた者は、第1の第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったときは、当該資格を失うものとする。
第5 工事の請負契約に係る資格の審査及び格付け
工事の請負契約に係る資格は、毎年10月1日を審査基準日として次に掲げる事項を別に定める方法により審査し、競争入札に付そうとする工事の金額に応じ定めたA、B、C及びDの4区分 (この区分により難い場合においては、必要に応じこの区分を増減し、又はこの区分を設けないことができる。)に格付けるものとする。ただし、町長は、区分を設けない場合における資格の審査に当たっては、第2号に規定する主観的事項の審査を省略することができる。
(1) 客観的事項
ア 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年1月31日付け国土交通省告示第85号)により定められた項目(第4第1項第2号に規定する総合評定値通知書による)
イ アのうち土木一式、建築一式、電気、管及び舗装の建設工事について格付を行う。
(2) 主観的事項
ア 工事成績
イ 工事施行の状況
ウ 優良工事の有無
エ 建設業法に基づく処分の状況
オ 第4の規定に基づく資格喪失の状況
カ 指名停止の状況
キ 技術職員(別に定める者に限る。)の数
ク 富岡町が発注する除雪業務又は維持補修業務の実績の有無
第6 測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る資格の審査
測量等の委託契約及び製造の請負契約(工事に係る建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る資格の審査は毎年10月1日を審査基準日として次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の各営業年度における取扱高の年間平均取扱高
(2) 審査基準日の前日における測量等又は製造に従事する職員の数
(3) 業務の経歴
(4) 資本金額
(5) 審査基準日の前日までの測量等又は製造の営業年数
第7 物品調達の契約に係る資格の審査
物品調達の契約に係る審査は毎年10月1日を審査基準日として次の各項に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の営業年度における入札に参加しようとする営業種目の年間平均取扱高
(2) 経営規模
ア 審査基準日の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額
イ 審査基準日の前日における営業に従事する常勤の職員の数
ウ 直前決算における営業用設備の額
(3) 経営状況
ア 直前決算における流動比率
イ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(4) 審査基準日の前日までの当該業種の営業年数
第8 維持管理等業務委託に係る資格の審査
維持管理等業務委託の契約に係る審査は毎年10月1日を審査基準日として次の各項に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の各営業年度における入札に参加しようとする業種の年間平均取扱高
(2) 経営規模
ア 直前決算における自己資本額
イ 審査基準日の前日における営業に従事する常勤の職員の数
ウ 直前決算における営業用機械、器具及び設備等の額
(3) 経営状況
ア 直前決算における流動比率
イ その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(4) 審査基準日の前日までの当該業種の営業年数
第9 申請書等の提出
資格の審査を受けようとする者は、次の各号に定めるところに従い、申請書等を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 工事(測量等を除く。)の請負に係る申請書等
ア 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式)
イ 建設工事入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
a 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し
b 審査対象年に係る総合評定値通知書
c 履歴事項全部証明書若しくは身分証明書(以下「登記事項証明書等」という。)又はその写し
d 工事経歴書(第2号様式)
e 技術者経歴書(第3号様式)
f 委任状及び委任関係一覧表(様式第4号)(営業所等に見積り、入札、契約、契約の履行、代金の請求及び受領等の権限を定め、委任している場合に限る。以下同じ。)
g 納税の状況については、次に課か月証明書又はその写し(以下「納税証明書又はその写し」という。)を提出しなければならない。
(ア) 消費税及び地方消費税 について未納がないことの証明書又は写し
(イ) 町内に本店を有する者及び町内に支店等を有する者にあっては、次に掲げる税についての納付の証明書又はその写し
(i) 法人町民税又は個人町民税
(ii) 固定資産税(納税義務のある者に限る)
(iii) 軽自動車税(納税義務のある者に限る)
(iv) 国民健康保険税(納税義務のある者に限る)
h 共同企業体にあっては、建設共同企業体協定書の写し、各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及び上記aからgまでに掲げる書類の写し
(2) 測量等の請負に係る申請書等
ア 測量等入札参加資格審査申請書(第6号様式)
イ 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
a 営業に関する登録を受けている者にあっては、その登録証明書の写し。ただし、当該登録を受けていない者にあっては登記事項証明書等又はその写し
b 業務経歴書(第6号様式の2)
c 技術者経歴書
d 登記事項証明書等又はその写し
e 委任状及び委任関係一覧表(様式第4号)
f 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表(以下「財務諸表」という。)
g 納税証明書又はその写し
(3) 製造の請負に係る申請書等
ア 製造入札参加資格審査申請書(第7号様式)
イ 製造入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
a 営業に関する登録を受けている者にあっては、その登録証明書の写し。ただし、当該登録を受けていない者にあっては登記事項証明書等又はその写し
b 業務経歴書(第6号様式の2)
c 技術者経歴書
d 登記事項証明書等又はその写し
e 委任状及び委任関係一覧表(様式第4号)
f 審査基準日の直前2年の各営業年度における実績高調書(第8号様式)
g 職員数及び営業年数調書(第9号様式)
h 納税証明書又はその写し
(4) 物品調達(工事に係る建設資材の販売を除く)の契約に係る申請書等
ア 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書(第10号様式)
イ 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
a 登記事項証明書等又はその写し
b 委任状及び委任関係一覧表(様式第4号)
c 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表(以下「財務諸表」という。)
d 納税証明書又はその写し
e 営業に関する許可、認可、登録等の証明書の写し
(5) 維持管理等委託契約に係る申請書等
ア 維持管理等入札参加資格審査申請書(第11号様式)
イ 維持管理等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
a 営業に関する登録を受けている者にあっては、その登録証明書の写し
b 業務経歴書(第6号様式の2)
c 技術者経歴書
d 登記事項証明書等又はその写し
e 委任状及び委任関係一覧表(様式第4号)
f 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表
g 納税証明書又はその写し
第10 申請書の提出時期
申請書の提出時期は審査基準日の属する年の翌年2月1日から2月末日までとする。
附 則
1 昭和61年1月1日から施行する。
2 物品の買入れ契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査については、当分の間なお従前の例によるものとする。
附 則(平成元年1月13日告示第1号)抄
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1 平成元年1月13日から施行する。
2 この告示の施行の際現に工事若しくは製造の請負、物品の買入れ若しくは修繕に係る指名競争入札に参加する資格を有する者の当該資格については、その者の当該資格の有効期間中は、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効期間は、物品の買入れ又は修繕にあっては平成元年7月31日までとする。
附 則(平成20年11月20日告示第34号)
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平成20年11月20日から施行する。
附 則(平成25年3月1日告示第2号)
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平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日訓令第6号)
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1 この訓令は、平成25年9月17日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
2 この訓令は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年12月22日告示第52号)
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この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成30年11月21日告示第33号)
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この告示は、平成30年11月21日から適用する。
附 則(令和2年10月1日告示第52号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第1、第5、第6関係)
| 一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、綱橋上部工事、PC橋上部工事、しゅんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上下水道工事、清掃施設工事、消雪工事、機械設備工事、通信設備工事、造園工事、さく井工事、グラウト工事
地上測量、航空測量、調査、土木設計、建築設計 |
第5号様式
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