○富岡町高額療養費貸付基金条例施行規則
| (昭和61年12月22日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町高額療養費貸付基金条例(昭和61年富岡町条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高額療養費貸付金の借入れの申請)
第2条
条例第9条第1項の規定による申請は、高額療養費貸付金借入申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
[条例第9条第1項]
(1) 療養に関し、医療機関等に支払うべき金額についての明細を記入した請求書
(2) 高額療養費に係る自己負担の支払額の領収証書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第3条
条例第9条第2項の規定による通知は、高額療養費貸付(承認・不承認)決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
[条例第9条第2項]
(借用証書等の提出)
第4条 高額療養費の貸付けの決定を受けた者は、高額療養費貸付金借用証書(第3号様式)及び条例第10条の規定による委任をした場合には、委任状(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 前項に規定する高額療養費貸付金借用証書の提出期限は、条例第9条第2項の規定による通知のあった日から15日以内とし、提出期限を経過した場合は、貸付けの決定を取り消すものとする。
[条例第9条第2項]
(貸付金の償還等)
第5条 町長は、条例第10条の規定により、貸付金の償還の委任を受けて、貸付金の償還を行ったときは、その際に生じた貸付金の過不足分について精算を行い、高額療養費貸付金精算結果通知書(第5号様式)により、高額療養費の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に通知するとともに、償還金に不足額が生じた場合は、その不足額を納入させるものとし、償還金に超過額が生じた場合は、その超過額を借受人に返還するものとする。
[条例第10条]
2 借受人に対する高額療養費貸付金の償還済通知は、高額療養費貸付金償還返済通知書(第6号様式)に高額療養費貸付金借用証書を添えて通知するものとする。ただし、前項の規定による不足額がある場合においては、不足額を納入したときに高額療養費貸付金借用証書を返還するものとする。
3
条例第13条に規定する貸付金の償還については、高額療養費償還命令書(第7号様式)により通知するものとする。
[条例第13条]
(備付帳簿等)
第6条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、整理しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月分診療に係る高額療養費から適用する。
