○富岡町火入れに関する条例施行規則
(昭和59年3月12日規則第8号)
(目的)
第1条 この規則は、富岡町火入れに関する条例(昭和59年富岡町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請手続き)
第2条  条例第2条の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式による申請書1通に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約書の写
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 町長は、火入れの許可をするときは、条例第3条の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した第2号様式による許可証を交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
火入許可申請書

第2号様式(第3条関係)
火入許可証