○富岡町下水道条例施行規則
| (平成9年3月28日規則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町下水道条例(平成9年富岡町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期の始期及び終期)
第2条 
条例第3条第10号に規定する使用期の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水のみを使用する場合にあっては、水道の使用水量を計量した日から次の水道使用水量を計量した日まで。
(2) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、毎月1日から末日まで。
(排水設備の接続方法等)
第3条 
条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合は、次の各号に定めるところによる。
[条例第5条第2号]
(1) 管渠の構造は、暗渠式とすること。
(2) 管渠の土被りは、道路内では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合は、凍結、荷重等を考慮して必要な防護を施したときは、この限りでない。
(3) 管渠の接続部分には、その内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(4) 管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径、勾配若しくは管種の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
(5) ますには、防臭密閉ふたを設けること。
(6) ますの内径又は内のり幅は、流水及び維持管理に支障を及ぼさないものであること。
(7) 枝管の内径は、次のとおりとする。
| 種別 | 内径 | 
| 小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 | 
| 浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 | 
| 大便器接続管 | 75ミリメートル以上 | 
(付帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる附帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるために、有効なストレナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) 自動車洗車場及び車庫等で土砂を排出する箇所には、除納装置を有する沈砂設備を設けること。
(5) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 
条例第6条の規定による確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 施行場所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び排水施設の位置
イ 建物並びに排水器具の位置及び区分
ウ 管渠並びにますの位置、大きさ及び区分並びに管渠の勾配
エ 排水設備を接続する公共ます等の天端の高さを基準とした排水ます及び附帯設備の位置における地表高
オ ますの位置における流入及び流出管渠の土被り並びに管底高
カ ポンプ施設及び附帯設備の位置
キ 申請地内に使用者を異にするものがあるときは、その相互の境界
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) ポンプ施設及び附帯設備(沈砂設備及び油脂遮断装置に限る。)を設けるときにあっては、その構造、能力、形状、寸法等を表示したもの
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その所有者の同意書
(5) 除害施設の新設等を行うときにあっては、除害施設の新設等及び維持管理に係る計画書その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理した日から7日以内にこれを審査し、関係法令並びに条例及びこの規則の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認申請書の副本に確認済の印(様式第2号)を押して申請者に交付する。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 
条例第7条に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。
[条例第7条]
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 排水設備等の付属品の修繕
(排水設備等の工事の完了届出)
第7条 
条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)によるものとする。
[条例第8条第1項]
(排水設備等の工事検査済証)
第8条 
条例第8条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第4号)によるものとする。
[条例第8条第2項]
(水質管理責任者の選任届出)
第9条 
条例第12条の規定による届出は、水質管理責任者の選任(変更)届(様式第5号)によるものとする。
[条例第12条]
(除害施設の設置等の届出)
第10条 
条例第13条の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第6号)によるものとする。
[条例第13条]
(使用開始等の届出)
第11条 
条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第7号)によるものとする。ただし、汚水を工事竣工と同時に排除するときは、完了届をもって使用開始の届け出があったものとみなす。
(使用料の徴収)
第12条 
条例第17条第2項に規定する納入通知は、公共下水道使用料納入通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(一時使用の申請)
第13条 
条例第17条第3項の規定により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、一時使用について、その可否を決定したときは、公共下水道一時使用決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(使用水量の認定)
第14条 
条例第18条第1項第3号の規定により、町長が認定する水道水以外の水の使用量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長が認めた計量装置を取り付けてある場合の1月の使用水量は、当該計量装置で測定するもののほか、使用者の世帯員、業務態様、水の使用状況その他事情を考慮して町長が認定する。
(2) 計量装置を取り付けておらず家庭用のみに使用している場合には、使用者の世帯員数に6立方メートルを乗じて得られた量を1月の使用水量とみなす。
(3) 計量装置を取り付けておらず前号以外の場合は、使用者の世帯員及び使用人の総数に3立方メートルを乗じて得られた量を1月の使用水量とみなす。
(汚水排出量の申告)
第15条 
条例第18条第1項第4号に規定する申告書は、汚水排出量申告書(様式第11号)によるものとする。
(行為の許可申請)
第16条 
条例第21条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第12号)によるものとする。
[条例第21条]
2 町長は、物件の設置について、その可否を決定したときは、物件設置決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(占用の許可申請)
第17条 
条例第23条に規定する申請書は、下水道占用許可申請書(様式第14号)によるものとする。
[条例第23条]
2 町長は、下水道の占用について、その可否を決定したときは、下水道占用決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(使用料減免の申請)
第18条 
条例第28条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
[条例第28条]
2 町長は、使用料の減免についてその可否を決定したときは、下水道使用料減免決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
3 使用料の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(公共下水道条例施行規則の廃止)
2 公共下水道条例施行規則(昭和63年富岡町規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月17日規則第17号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
