○富岡町下水道排水設備指定工事店に関する規則
(平成12年3月17日規則第15号)
改正
平成24年4月1日規則第4号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条-第12条)
第3章 責任技術者(第13条-第20条)
第4章 公示(第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、富岡町下水道条例(平成9年富岡町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、富岡町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人福島県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条  条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件にすべて適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 福島県内に営業所があること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が、禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者であって復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が、第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第12条第2項の規定により指定を取消されてから2年を経過していない場合
2 前項第3号の規定に該当する場合で当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。
(指定の申請)
第5条 指定工事店の指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号―2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)及びその写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 納税証明書
3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店証)
第6条 町長は、指定工事店としての登録を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(別記様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第12条の規定により指定を取消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第12条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
(登録料)
第7条  第3条に規定する指定工事店は、指定を受けた日から10日以内に条例第26条第1項第1号に定める登録料を、町に納入しなければならない。
2  第10条第1項に規定する更新の指定工事店は、更新を受けた日から10日以内に条例第26条第1項第2号に定める登録料を、町に納入しなければならない。
3 指定工事店が営業を廃止し、又は町長が指定を取り消した場合においても、既納の登録料は返納しない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工しなければならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき事由によるものでない限り、無償で修理しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第9条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第10条 指定工事店が、指定期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定期間満了の日の前30日までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。
(指定要件、欠格条項、異動等に関する事項の届出義務)
第11条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに別記様式第5号による辞退届を町長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに別記様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消、又は一時停止)
第12条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は12月を越えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1)  条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の認定と登録)
第13条 公社は、第2条第3号において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第15条 責任技術者の登録をうけることができる者は、公社が実施する統一試験に合格した者とする。
(登録の申請)
第16条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、公社の定める手続きに従い申請しなければならない。
(責任技術者証)
第17条 公社は、第15条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、公社に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに公社に届け出なければならない。
5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく公社に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効果を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第18条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第19条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、公社が行う更新講習を受講しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が別に指定する更新講習を受講するものとする。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、公社の定める期間内に申請しなければならない。
(登録の取消、又は一時停止)
第20条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は12月を越えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1)  条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第21条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4)  第11条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 富岡町下水道排水設備指定工事業者に関する規則(平成6年富岡町規則第11号、以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定に基づき登録されている指定工事業者及び第13条の規定に基づき登録されている責任技術者は、指定工事業者証及び責任技術者登録証に記された当該登録期間が満了する日以後における最初の3月31日まで、この規則により登録された指定工事店及び責任技術者とみなすものとする。
附 則(平成24年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条、第10条関係)
下水道排水設備指定工事店指定申請書

様式第1号―2(第5条関係)
営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

様式第2号(第5条関係)
専属する責任技術者の名簿

様式第3号(第6条関係)
下水道排水設備指定工事店証

様式第4号(第6条関係)
指定工事店証再交付申請書

様式第5号(第11条関係)
指定工事店指定辞退届

様式第6号(第11条関係)
指定工事店異動届